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1.総則 本契約書が添付されているディスク、読み出し専用メモリー、その他の記録媒体またはその他あらゆる形態上の、ソフトウェア(Boot ROM codeを含む)、書類ならびに一切のフォント(以下「アップルソフトウェア」といいます)は、Apple Computer, Inc.(以下「アップル」といいます)が、お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するものではありません。また、アップルは、お客様に非明示的に付与した権利の全てを留保します。本契約が付与する権利は、アップルソフトウェアにおけるアップル、およびそのライセンサーの知的所有権に限定され、いかなるその他の特許権または知的所有権も含んでいません。お客様は、アップルソフトウェアを記録している媒体の所有権を有しますが、アップルおよびアップルの使用許諾者が、アップルソフトウェア自体の所有権を保持します。
3. 譲渡 お客様は、アップルソフトウェアのレンタル、リース、貸与、再配布またはサブライセンスを行うことはできません。
お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するものではありません。
アップルおよび、アップルの使用許諾者が、アップルソフトウェア自体の所有権を保持します。
昔から不思議に思うんですけど、金を出して買ったものに対して、個人的な使い方にまで指図を受ける筋合いはどこにあるんでしょうか。
個人的な使い方にまで指図を受ける筋合いがなくなる程の金を出して買っていないからではないでしょうか。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
EULA (スコア:1, すばらしい洞察)
#AT互換機が便所だと言っているのではありませんょ。
法的に有効か解りませんが、実は、 (スコア:3, 参考になる)
http://store.apple.com/Catalog/Japan/Images/EA0157_MacOSX.html [apple.com] (html)
http://images.apple.com/legal/sla/docs/macosx104.pdf [apple.com] (pdf)
使用権譲渡であって、所有権まで売ったつもりは無いようです。
恐らく、クレジットカードなどの会員証に近い考えだと思われます。
といったことが書かれており、所有権を移動できない、即ち、ローン購入や(この表現はアレですが)リース購入は、Apple以外の他の金融機関を通した場合、(担保としての所有権が当該機関となる場合)違反となる可能性があります。Appleの高価なマシンが商用UNIXサーバのようにリースアップで流れてくるケースが少ない理由はここにあるという噂もありますが、うっかりホスティングサービスなど運営すると抵触する恐れがあり、実は扱い辛いです。
Re:法的に有効か解りませんが、実は、 (スコア:1)
EULA書いた人はそう考えてないでしょうが、アップルの使用許諾者 という言い方は、お客様を指すと読めなくも無いですね。
Re:法的に有効か解りませんが、実は、 (スコア:1)
Re:法的に有効か解りませんが、実は、 (スコア:1)
Best regards, でぃーすけ
Re:法的に有効か解りませんが、実は、 (スコア:1)
「シュリンクラップ契約自体に有効性があるとは明言出来ない・判例もない」のが現状で。
「企業サイドが主張するのは自由だけど、順守するかどうかは購入者次第だよね」で終了する話なのですが>EULA
Re:EULA (スコア:2, 参考になる)
しかしソフトウェアは配布メディアから(HDDにインストールしてさらに)メモリにロードつまり複製しないと実行できません(ファミコンのROMカセットならともかく)
なので(暗黙の)複製は許可した上で使用権をコントロールするようになっているようです。
メモリのロードが複製かどうかは諸説あるようですが、
アメリカでは複製に当たる [wincons.or.jp]
のでそのような使用許諾方式とし、日本もそれを踏襲しているのではないでしょうか
Re:EULA (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:EULA (スコア:1)
それぞれの著作権者が自分の著作物に対して使用許諾範囲を制限してるだけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:EULA (スコア:1)
「例外として私的使用を目的とする複製(私的使用)は、許諾を得ないで行うことができる(著作権法30条)」というのなら知っているが、これは使用者側の「権利」ではない。
Re:EULA (スコア:1)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ソフトに限らず自分が何について金を払ったか理解してない人が多いってことでしょうなぁ
「金払ってるんだから何をしようと自由だろ」とかって言う人は特にね
#ファストフード店と高級レストランでは異なるものに金を払ってるんだが知ってるかな?
Re: (スコア:0)
そこは、
#WindowsとMacは異なるものに金を払ってるんだが知ってるかな?
のほうがいい。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
まじでわからん。
教えてください。
Re: (スコア:0)
ファミレスでも食事代に場所代が含まれていますし。
Re: (スコア:0)
Re:EULA (スコア:4, すばらしい洞察)
高級レストランは,時間を消費するためにお金を使う。
では。
Re: (スコア:0)
が、実際には許諾するしないの選択ができるのは買った後という売り方もありますよね。
改善して欲しいところです
#許諾しなければ全額返金してくれるのかなあ?
Re:EULA (スコア:1, 参考になる)
「許諾しなければ~」について、過去の事例。
スラッシュドット・ジャパン | カルフォルニアでWindows返金請求に成功 [srad.jp]
スラッシュドット・ジャパン | Windows返金運動、再び! [srad.jp]
Re: (スコア:0)
返してもらえるよ。
Re: (スコア:0)
そういうものを読む習慣のない人には「明示」とは言えないかもしれませんが。
#海外在住ですが、金を借りるときの契約書に「契約書の内容が分からなかったとは言わない」って文言が終わりの方にありました。まあ、外国人相手でなくても、よくある話だとは思いますが。
ならば (スコア:0)
Re: (スコア:0)
個人的な使い方にまで指図を受ける筋合いがなくなる程の金を出して買っていないからではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
そしてその「権利」は無条件ではなく、「アップルのハードだけ」とか「1台だけ」とかの条件があるだけの話。
すごくぶっちゃけた例えとして、昔「ハンマープライス」という番組で「○○(あるタレント)が××(例えば耳そうじとか)してくれる権」とか売られましたが、高い金出してその権利を入手できたからと言って、「そのタレントとオレがどう付き合うかまで指図受ける筋合いは無い」とは言えないよね。
Re: (スコア:0)
「この新聞は便所で読まないでください。このラップをはがした時点で契約に同意したものと見なします。」
ってかかれてたら、やはり便所で読んではいけないのではないでしょうか。
実際、CDなんて、何に対して対価を払ってるのか、曖昧ですね。
CD販売会社が、「このCDをPCでリップしないでください」というEULAを提示するのと、
アップルが「このOSをMac以外で使用しないでください」というEULAを提示するのは、同レベルだと思います。
Re:EULA (スコア:1)
たしかCDみたいなものは(日本では)判例があって、有体物の販売であって所有権が移転し、
当該有体物に対する権利は購入の時点で消尽しているため、転売を阻止することは
できないという趣旨だったと思いますが、正確なところはエロい人に聞いてください。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
http://www.itmedia.co.jp/news/0302/10/nj00_top10.html [itmedia.co.jp]