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> Matzが決定したということで、Contributor全員の同意が必要だと思うんだけど。せめてRubyライセンスにバージョンアップ条項があればGFDL 1.3のような離れ技が使えたかもしれないけど。しかもRubyライセンスとGPLv2 or latorのデュアルライセンスだったのをRubyライセンスとGPLv2のみのデュアルライセンスに変更したあげくこの始末なんだから馬鹿の極み。
パブリックコメントをこれから受け付けておいて、でもすでに「決定されました」なんですよね。
某お役所のやり方をまねたのでしょうか。
まずライセンスの話は少なくともruby-dev(開発者のメーリングリスト)上で一年以上議論がなされています。
その議論の結果得られた結論に対して
でもすでに「決定されました」なんですよね。
というコメントはどうかと。
より良いアイデアがあるのなら、ruby-devに投稿されては如何でしょうか?
たとえML上で全コミッタの合意が得られたとしても、パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
たとえパッチを投げた時点で複製権や頒布権をコミッタに譲渡したと解釈したとしてもソースの改変についての規定を変更する以上は、著作者人格権にも関係すると思います。特に、今までGPLv2の規定に従ってパッチを貢献してきた人にとっては、Ruby's Lisenceにリライセンス権の規定があることなど関係ない話ですし。
このあたり、matz氏はどうお考えなのでしょうかね?
著作権法(共同著作物の著作者人格権の行使)第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(共有著作権の行使)第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
著作権法
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(共有著作権の行使)
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
Matzひとりで決められることなの? (スコア:0)
> Matzが決定したということで、
Contributor全員の同意が必要だと思うんだけど。せめてRubyライセンスにバージョンアップ条項があればGFDL 1.3のような離れ技が使えたかもしれないけど。
しかもRubyライセンスとGPLv2 or latorのデュアルライセンスだったのをRubyライセンスとGPLv2のみのデュアルライセンスに変更したあげくこの始末なんだから馬鹿の極み。
Re: (スコア:1)
パブリックコメントをこれから受け付けておいて、でもすでに「決定されました」なんですよね。
某お役所のやり方をまねたのでしょうか。
Re: (スコア:2)
まずライセンスの話は少なくともruby-dev(開発者のメーリングリスト)上で一年以上議論がなされています。
その議論の結果得られた結論に対して
というコメントはどうかと。
より良いアイデアがあるのなら、ruby-devに投稿されては如何でしょうか?
committer != contributer (スコア:2)
たとえML上で全コミッタの合意が得られたとしても、
パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
たとえパッチを投げた時点で複製権や頒布権をコミッタに譲渡したと解釈したとしても
ソースの改変についての規定を変更する以上は、著作者人格権にも関係すると思います。
特に、今までGPLv2の規定に従ってパッチを貢献してきた人にとっては、
Ruby's Lisenceにリライセンス権の規定があることなど関係ない話ですし。
このあたり、matz氏はどうお考えなのでしょうかね?
Re:committer != contributer (スコア:2)