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ぶっちゃけ言えばまだ第一ラウンドです。
地裁レベルでは地元企業に利益が入るように陪審団が動くとか陪審員が買収されるとか普通なので、実際の賠償どーこーは(連邦)最高裁判所に行ってからです。
最高裁判所の判決が出るまでの間は、カリフォルニア地裁の販売差し止め判決などは地元では有効なので「カリフォルニア州ではしばらく販売差し止めにする」とかもできるでしょう。これはAppleが各国で無理に喧嘩売りまくって差し止め要求しまくってるのの一環ですね。
最高裁判所レベルで出す判決は地裁とはさすがに権威のレベルが違い、ここまで来ると特定企業傾倒とか陪審員の買収とかは不可能。
確かに「所詮は地裁」ですが、アメリカの場合、日本より地裁は重要度が高いです。なぜなら、事実認定を行う事実審は地裁のみで、高裁・最高裁は法律審だからです。すなわち、事実認定を行う陪審員が登場するのも地裁のみで、最高裁で「陪審員の買収とかは不可能」というのは当然(今回は陪審員の事実認定結果=評決が出された段階で、それに基づいて裁判官が判決を下す。高裁以降は裁判官の判断のみ)。ただ、連邦最高裁裁判官とは言え、アメリカ人ですし、任命には上院の過半数の賛成が必要なので愛国心も強いでしょうし、終身制なので年齢層も高いことから、「特定企業傾倒」が無いとしても、韓国企業よりはアメリカ企業の方が有利な可能性が高いです。もちろん英米法は判例法なので最高裁判決は慎重な検討のうえで行われますが、そもそも連邦最高裁は上訴された事件を取り扱うか裁量で判断できるため、高裁の判断で概ね問題なさそうであれば最高裁で争うことなくそこで確定します(連邦最高裁が取り扱うのは上訴された事件の数%程度のみ)。したがって、高裁でもアップルが勝訴したらそれでほぼ確定するものと思われます。
最高裁判所の判決が出るまでの間は、カリフォルニア地裁の販売差し止め判決などは地元では有効なので「カリフォルニア州ではしばらく販売差し止めにする」とかもできるでしょう。
とありますが、地裁であっても州裁判所ではなく連邦裁判所の判断ですので、ちゃんとアメリカ全土に適用されます。連邦裁判所は連邦(合衆国)の憲法・法律に基づいて設置されているので、日本の地裁判決が日本全土に効力が及ぶのと同様に、アメリカ全土に効力が及びます。ただし、今回はまだ評決(陪審員の判断)のみで判決は出ていませんので、販売差し止めはできません。だからこそ9月20日に販売差し止めに関する審問日が別途設定されているわけです。(おそらく判決を下すまでにはまだ時間が掛かるため(判決文を書く時間等)、特許侵害が認定された以上は、とりあえず販売差し止めだけでも先に判断をするために設定されているものと思われる。)さらに細かいことを付け加えると、コモン・ロー上の救済(=損害賠償)とエクイティ(衡平法)上の救済(=差し止め)は考え方が異なるので(元々は担当する裁判所が分かれていたほど)、特許侵害と損害賠償が認められても差し止めが認められるかは分かりません。
個人的には、Appleとしては目先カリフォルニア州での販売差し止めだけ得られれば良かったのに巨額の話になってしまってむしろ困っていると思います。
それは無いでしょう。サムスンの損害賠償要求額が5億ドルに対して、アップルの要求額は27億(25億?)ドルです。「特許訴訟の評決としては過去最高」(スタンフォード大学教授のマーク・レムリー氏)とは言え、認められたのは10.5億ドルとアップルの要求額の半分以下です。巨額の話にしたくなければ、要求額をもっと少なくしているでしょう。ただ、予想外に一方的に有利な評決で困っているというのは考えられます。韓国ではお互いに特許侵害が認定されたように、両社ともある程度痛み分けとなり、地裁判決が出る前に(もしくは高裁で争いながら)和解を模索して、クロスライセンス+和解金支払い+αの和解で決着という流れを想定していたのではないかと思います。有利な内容で和解できるように自社に優勢な評決が出ることを目標としていたら、一方的な結果だったために逆に和解の余地が無くなってしまってこの先どうしようか悩み中というのは想像できます。(高裁で異なる判決が下されるリスクが低ければ、安易な和解は株主からの訴訟リスクが高いため、アップルも安易に和解できない。)なお、Unilock v. Microsoft事件のように新しい陪審員で公判をやり直したケースもありますので、この先どうなるかはまだまだ分かりません。cf. http://dndi.jp/08-hattori/hattori_60.php [dndi.jp]
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所詮は地裁なわけで (スコア:4, 興味深い)
ぶっちゃけ言えばまだ第一ラウンドです。
地裁レベルでは
地元企業に利益が入るように陪審団が動くとか
陪審員が買収されるとか普通なので、
実際の賠償どーこーは(連邦)最高裁判所に行ってからです。
最高裁判所の判決が出るまでの間は、
カリフォルニア地裁の販売差し止め判決などは地元では有効なので
「カリフォルニア州ではしばらく販売差し止めにする」とかもできるでしょう。
これはAppleが各国で無理に喧嘩売りまくって差し止め要求しまくってるのの一環ですね。
最高裁判所レベルで出す判決は
地裁とはさすがに権威のレベルが違い、
ここまで来ると特定企業傾倒とか陪審員の買収とかは不可能。
Re:所詮は地裁なわけで (スコア:3, 参考になる)
確かに「所詮は地裁」ですが、アメリカの場合、日本より地裁は重要度が高いです。
なぜなら、事実認定を行う事実審は地裁のみで、高裁・最高裁は法律審だからです。
すなわち、事実認定を行う陪審員が登場するのも地裁のみで、最高裁で「陪審員の買収とかは不可能」というのは当然(今回は陪審員の事実認定結果=評決が出された段階で、それに基づいて裁判官が判決を下す。高裁以降は裁判官の判断のみ)。
ただ、連邦最高裁裁判官とは言え、アメリカ人ですし、任命には上院の過半数の賛成が必要なので愛国心も強いでしょうし、終身制なので年齢層も高いことから、「特定企業傾倒」が無いとしても、韓国企業よりはアメリカ企業の方が有利な可能性が高いです。
もちろん英米法は判例法なので最高裁判決は慎重な検討のうえで行われますが、そもそも連邦最高裁は上訴された事件を取り扱うか裁量で判断できるため、高裁の判断で概ね問題なさそうであれば最高裁で争うことなくそこで確定します(連邦最高裁が取り扱うのは上訴された事件の数%程度のみ)。
したがって、高裁でもアップルが勝訴したらそれでほぼ確定するものと思われます。
最高裁判所の判決が出るまでの間は、
カリフォルニア地裁の販売差し止め判決などは地元では有効なので
「カリフォルニア州ではしばらく販売差し止めにする」とかもできるでしょう。
とありますが、地裁であっても州裁判所ではなく連邦裁判所の判断ですので、ちゃんとアメリカ全土に適用されます。
連邦裁判所は連邦(合衆国)の憲法・法律に基づいて設置されているので、日本の地裁判決が日本全土に効力が及ぶのと同様に、アメリカ全土に効力が及びます。
ただし、今回はまだ評決(陪審員の判断)のみで判決は出ていませんので、販売差し止めはできません。
だからこそ9月20日に販売差し止めに関する審問日が別途設定されているわけです。
(おそらく判決を下すまでにはまだ時間が掛かるため(判決文を書く時間等)、特許侵害が認定された以上は、とりあえず販売差し止めだけでも先に判断をするために設定されているものと思われる。)
さらに細かいことを付け加えると、コモン・ロー上の救済(=損害賠償)とエクイティ(衡平法)上の救済(=差し止め)は考え方が異なるので(元々は担当する裁判所が分かれていたほど)、特許侵害と損害賠償が認められても差し止めが認められるかは分かりません。
個人的には、Appleとしては目先カリフォルニア州での販売差し止めだけ得られれば良かったのに
巨額の話になってしまってむしろ困っていると思います。
それは無いでしょう。
サムスンの損害賠償要求額が5億ドルに対して、アップルの要求額は27億(25億?)ドルです。
「特許訴訟の評決としては過去最高」(スタンフォード大学教授のマーク・レムリー氏)とは言え、認められたのは10.5億ドルとアップルの要求額の半分以下です。
巨額の話にしたくなければ、要求額をもっと少なくしているでしょう。
ただ、予想外に一方的に有利な評決で困っているというのは考えられます。
韓国ではお互いに特許侵害が認定されたように、両社ともある程度痛み分けとなり、地裁判決が出る前に(もしくは高裁で争いながら)和解を模索して、クロスライセンス+和解金支払い+αの和解で決着という流れを想定していたのではないかと思います。
有利な内容で和解できるように自社に優勢な評決が出ることを目標としていたら、一方的な結果だったために逆に和解の余地が無くなってしまってこの先どうしようか悩み中というのは想像できます。
(高裁で異なる判決が下されるリスクが低ければ、安易な和解は株主からの訴訟リスクが高いため、アップルも安易に和解できない。)
なお、Unilock v. Microsoft事件のように新しい陪審員で公判をやり直したケースもありますので、この先どうなるかはまだまだ分かりません。
cf. http://dndi.jp/08-hattori/hattori_60.php [dndi.jp]