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「確信犯」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが、そこは放っておきます。
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく、そこについては何も批判しないで正当行為 (刑法第 35 条) を持ち出すことを批判するのは、的外れです。取材活動のつもりの行為が事件として捜査されている状況で正当行為を持ち出すのは当たり前でしょう。
朝日新聞見解のうち、
刑法第35条は「法令または正当な業務による行為は、罰しない」と定めています。
報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています(いわゆる『西山記者事件』での最高裁1978年5月31日決定をご参照下さい)。
という部分は事実です。これが事実でないと思うなら、単に知識不足というか、事実を調べる能力が不足しています。
西山事件の最高裁判決では、正当な取材活動は犯罪の構成要件に該当しても正当行為に該当し違法性を欠くと判じた上で、西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。これで「西山事件を持ち出すのはギャグか」などと言ってしまうのは、「西山事件では記者が有罪になった」としか理解していないからでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 [wikipedia.org]
「第3次佐藤内閣当時、米リチャード・ニクソン政権との沖縄返還協定に際し、公式発表では米国が支払うことになっていた地権者に対する土地原状回復費400万ドルを、実際には日本政府が肩代わりして米国に支払うという密約をしているとの情報をつかみ、毎日新聞社政治部の西山が日本社会党議員に漏洩した。」
「今回の事件と全然違うじゃん」ってことじゃね?
どちらかというと「尖閣ビデオ流出事件」に近いと思うなー
朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうかについては、西山事件とは行為の内容が違うので新たに考える必要があり、その点については僕は議論の余地があると明記しています。でも、 ma_kon2 さんの #2408259 での論点は、「朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうか」ではありません。
それと、当然ながら朝日新聞は「今回のアクセス行為は西山事件の被告人である記者の行為と似ている」などとは主張していません。西山事件では被告人は有罪になったのですからね。
> 日本社会党議員に漏洩した。
ひとことでいえば、ソ連のスパイだったってことか。朝日はどこのスパイなんでしょうね。
事件の内容はこの際、あまり関係ありません。どっちかというと「報道の自由」が背景にあるという主張だと思います。
要するに国民の知る権利、マスコミが国などに弾圧されずに報じる権利です。
取材をしていく上で法を踏んでしまったとすると、それを理由に記者や新聞社を処分して弾圧することで、権力者に都合の悪いことを報じさせないようにすることができてしまいますので、それを防ぐという意味があります。だから「業務によるものは罰せられない」ということなんです。
その正当性は微妙なところですが、終戦前の日本のような状態にならないようにするためには、ある程度の保険的な役目はあるのかもという気もします。
もちろん被害者がいるとか、損害が出ているような違法行為は取材の行為であったとしても罰せられるべきでしょうけど、今回は別にそういうわけではありません。警察としては「捜査の余計な手間を増やしやがって、懲らしめてやる」という程度の書類送検でしょう。
>西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。
「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱していないと言えるの?
#2408548 の人が書いてくれているように、あなたの質問の仕方は間違っています。
それと、僕は「朝日新聞記者の行ったアクセスは正当な取材活動の範囲を逸脱していない」なんて一言も言っていませんよ。それどころか僕は、
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく
と書いて、正当な取材であるかどうかには議論の余地があると明示しています。
それは論理が循環してるでしょ。犯罪かどうかを決めるために正当かどうかを議論しているのだから。「「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為」と言ってしまったら結論の先取り。
『犯罪行為だったとしても罰せられることが無い。』のが35条なのでは?
「犯罪」の成立する要件が、「構成要件を満たし、違法で、責任能力がある」なので、2番目の「違法」が否定される正当行為に当たるとされれば、「犯罪」の成立要件を欠き、よって「犯罪」ではない、となるんじゃないでしょうか。ちなみに、刑法では正当行為や正当防衛などが含まれる第7章に「犯罪の不成立及び刑の減免」という見出しを付けています。
サーバーへの侵入は犯罪行為以外のなにものでもないよ。
西山事件って毎日新聞の記者である西山が官僚を泥酔させてレイプしてその事実でもって脅して情報漏洩させて国家機密を入手したっていう事件でしょ。これを引き合いに出すのがギャグでなくてなんなんでしょうか。
西山事件の最高裁判決要旨を 10 回くらい読み直してきてください。
「正当な業務」というのは、どんなものなんでしょおかねぇ? (´・ω・`)
とりあえずWikipediaよりhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA [wikipedia.org]
「正当行為の例
○力士やボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。ただし、プロレスラーについては近年の民事訴訟で「原告が事前の打ち合わせ(ブック)から大きく外れた攻撃をしており賠償金を減額する」という判決が出ている(セッド・ジニアスの項を参照)。○消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。○ 医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。○ 刑務官が死刑を執行する行為。○ 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された裁判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。○ 金融商品取引法に従った正当なデリバティブ取引。A社が5年以内に倒産するかどうかに賭ける取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)であっても、登録業者が適正に売買させるかぎり賭博罪(ここでは金融商品取引法違反)に問われることはない。」
とすると、たとえば「正当な取材」と称して行われる・他人の宅配便の荷物を(本人の許可無く)配送所から持ち出し、中を開けて試食する・記者が覚醒剤を試す・密輸された拳銃を試射する・他人の住居の合い鍵を作成して(無許可で)中に入る・他人のパスワードを推測して(無許可で)サーバーに侵入するのような行為は、全部「正当行為」に該当しない、普通の犯罪なんじゃないだろうか。
そもそも朝日新聞が主張している「正当な取材行為」と、刑法35条における「正当行為」は、全く全然一切関係ない話だよね?
そもそも 朝日新聞が主張している「正当な取材行為」と、 刑法35条における「正当行為」は、 全く全然一切関係ない話だよね?
西山事件最高裁判決を参照しろって朝日新聞の声明に書いてあるのだから、参照してみてはいかが?
> これ(刑法第35条)を持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。
朝日の声明をちゃんと読んだ?まず第1段階として、「「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない」と主張しております。で、その上に「仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠」くとの主張ですから、「不正アクセスを認めているようなもん」ではありません。
仮に(自分は認めないが検察の言うとおり)不正アクセスの構成要件に該当していたとしも刑法第35条により〜という文脈ですよ。
そもそも>法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これで逃げられるなら、昔の「セキュリティ研究者がURLを書き換えたら全部丸見え、それで報告したら不正アクセスにされた」
なんてのも発生しえないはずでw。
ACCS 事件のことであれば、「URLを書き換えたら全部丸見え、それで報告したら」ではなく、それ以外の行為を根拠にしていますね。報告前にプレゼン発表し、漏洩によって入手した個人情報を第三者に開示もした。即ち、セキュリティ目的ではなかったと認定した。かつ、たとえセキュリティ目的だったとしても、セキュリティとして妥当でないとした。
弁護側はプレゼンの目的を「脆弱性を指摘し、問題を修正してもらってインターネットの発展につなげるため」と主張した。検察側は「サーバ管理者に脆弱性を知らせる前にプレゼンで手法を公開したのは、自らの技術
>「脆弱性を指摘し、問題を修正してもらってインターネットの発展につなげるため」と主張した つまりセキュリティ研究者としての「正当な業務行為の主張」ですね。 セキュリティ研究者としての「取材」なわけですがw
>セキュリティ行為として妥当だが有罪、という結論になった裁判は知りません。だから「既に妥当じゃないとされたんだから、」「朝日の取材として正当」ってのも妥当にならんでしょ。って話。
論理の是非、事実の是非、正当性の評価は別物ですよ。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
「取材なら不正は許される」
というのが朝日の見解のようですな。
刑法 第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
まあ不正アクセスの件ではなく,すべてこれで逃げてしまおうとの魂胆のようです。
ボクシングで人を殴っても罪にならないように,マスコミが不正アクセスをしても罪ならないと。
これを持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。
あと,この35条を持ち出す際に「西山記者事件」を持ち出しているのですがね,
これは何ですかね,ギャグなんですかね。
いろいろ,公平に見た上で判断したいな,と日記をしたためていましたが,これで全て台無しです。
やっぱり朝日はテロリストなんだと思います。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
「確信犯」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが、そこは放っておきます。
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく、そこについては何も批判しないで正当行為 (刑法第 35 条) を持ち出すことを批判するのは、的外れです。取材活動のつもりの行為が事件として捜査されている状況で正当行為を持ち出すのは当たり前でしょう。
朝日新聞見解のうち、
という部分は事実です。これが事実でないと思うなら、単に知識不足というか、事実を調べる能力が不足しています。
西山事件の最高裁判決では、正当な取材活動は犯罪の構成要件に該当しても正当行為に該当し違法性を欠くと判じた上で、西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。これで「西山事件を持ち出すのはギャグか」などと言ってしまうのは、「西山事件では記者が有罪になった」としか理解していないからでしょうか。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 [wikipedia.org]
「第3次佐藤内閣当時、米リチャード・ニクソン政権との沖縄返還協定に際し、
公式発表では米国が支払うことになっていた地権者に対する土地原状回復費400万ドルを、
実際には日本政府が肩代わりして米国に支払うという密約をしているとの情報をつかみ、
毎日新聞社政治部の西山が日本社会党議員に漏洩した。」
「今回の事件と全然違うじゃん」ってことじゃね?
どちらかというと「尖閣ビデオ流出事件」に近いと思うなー
マスコミ的大事件を持ち出すことが笑えるんだよね (スコア:2)
「他人の家に不法侵入したけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「ポストに入っている手紙を勝手に開けてみたけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「信号無視したけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「殺人現場で現場荒らしちゃったけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
という話なので,
けちな不正アクセスの論拠として西山事件持ち出すことに,
マスコミ人として恥ずかしく思わないんでしょうかね。
当時のマスコミを体現したような西山氏にも失礼でしょう,ということです。
西山事件は多層に積み重ねられたスキャンダルです。
確かに西山氏は罪になりましたが,
国家機密の漏洩,という重いテーマが根底にあります。
あと,得た情報をまっさきに報道に使うのではなく,
国会で使わせたり,情報提供者の匿名をしきれなかったりと
刑法35条やら報道の自由やら,裁判の中でもいろんなものが多層に渡って展開されています。
ですから,そもそも西山事件を持って
「仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されない」
と論を貼るのは,ナンセンスです。だって「正当な業務行為」の基準が定まってないもの。
西山事件はのコレは刑法35条の条件にマスコミも含まれますね,と追認した判決に過ぎません。
まあ,西山事件を持ち出したのはその後「毎日新聞社は倒産」する羽目になったので,そこらが頭をよぎったのかな。
いや,他にもやりたい放題やってるからさ,この程度屁でもないだろうに。
適当に謝罪して,適当に書類送検してもらって,適当に不起訴になるだけの話なのに。
昔からマスコミってそんなもんでしょうに。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうかについては、西山事件とは行為の内容が違うので新たに考える必要があり、その点については僕は議論の余地があると明記しています。でも、 ma_kon2 さんの #2408259 での論点は、「朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうか」ではありません。
それと、当然ながら朝日新聞は「今回のアクセス行為は西山事件の被告人である記者の行為と似ている」などとは主張していません。西山事件では被告人は有罪になったのですからね。
Re: (スコア:0)
> 日本社会党議員に漏洩した。
ひとことでいえば、ソ連のスパイだったってことか。
朝日はどこのスパイなんでしょうね。
報道の自由と刑法35条 (スコア:0)
事件の内容はこの際、あまり関係ありません。
どっちかというと「報道の自由」が背景にあるという主張だと思います。
要するに国民の知る権利、マスコミが国などに弾圧されずに報じる権利です。
取材をしていく上で法を踏んでしまったとすると、それを理由に記者や新聞社を処分して弾圧することで、権力者に都合の悪いことを報じさせないようにすることができてしまいますので、それを防ぐという意味があります。
だから「業務によるものは罰せられない」ということなんです。
その正当性は微妙なところですが、終戦前の日本のような状態にならないようにするためには、ある程度の保険的な役目はあるのかもという気もします。
もちろん被害者がいるとか、損害が出ているような違法行為は取材の行為であったとしても罰せられるべきでしょうけど、今回は別にそういうわけではありません。
警察としては「捜査の余計な手間を増やしやがって、懲らしめてやる」という程度の書類送検でしょう。
Re: (スコア:0)
>西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。
「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱していないと言えるの?
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
#2408548 の人が書いてくれているように、あなたの質問の仕方は間違っています。
それと、僕は「朝日新聞記者の行ったアクセスは正当な取材活動の範囲を逸脱していない」なんて一言も言っていませんよ。それどころか僕は、
と書いて、正当な取材であるかどうかには議論の余地があると明示しています。
Re: (スコア:0)
それは論理が循環してるでしょ。犯罪かどうかを決めるために正当かどうかを議論しているのだから。「「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為」と言ってしまったら結論の先取り。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:1)
『犯罪行為だったとしても罰せられることが無い。』のが35条なのでは?
Re: (スコア:0)
「犯罪」の成立する要件が、「構成要件を満たし、違法で、責任能力がある」なので、2番目の「違法」が否定される正当行為に当たるとされれば、「犯罪」の成立要件を欠き、よって「犯罪」ではない、となるんじゃないでしょうか。
ちなみに、刑法では正当行為や正当防衛などが含まれる第7章に「犯罪の不成立及び刑の減免」という見出しを付けています。
Re: (スコア:0)
サーバーへの侵入は犯罪行為以外のなにものでもないよ。
Re: (スコア:0)
西山事件って毎日新聞の記者である西山が官僚を泥酔させてレイプしてその事実でもって脅して情報漏洩させて国家機密を入手したっていう事件でしょ。
これを引き合いに出すのがギャグでなくてなんなんでしょうか。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
西山事件の最高裁判決要旨を 10 回くらい読み直してきてください。
Re: (スコア:0)
「正当な業務」というのは、どんなものなんでしょおかねぇ? (´・ω・`)
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:1)
とりあえずWikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA [wikipedia.org]
「正当行為の例
○力士やボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。ただし、プロレスラーについては近年の民事訴訟で「原告が事前の打ち合わせ(ブック)から大きく外れた攻撃をしており賠償金を減額する」という判決が出ている(セッド・ジニアスの項を参照)。
○消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
○ 医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。
○ 刑務官が死刑を執行する行為。
○ 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された裁判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。
○ 金融商品取引法に従った正当なデリバティブ取引。A社が5年以内に倒産するかどうかに賭ける取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)であっても、登録業者が適正に売買させるかぎり賭博罪(ここでは金融商品取引法違反)に問われることはない。」
とすると、たとえば「正当な取材」と称して行われる
・他人の宅配便の荷物を(本人の許可無く)配送所から持ち出し、中を開けて試食する
・記者が覚醒剤を試す
・密輸された拳銃を試射する
・他人の住居の合い鍵を作成して(無許可で)中に入る
・他人のパスワードを推測して(無許可で)サーバーに侵入する
のような行為は、全部「正当行為」に該当しない、普通の犯罪なんじゃないだろうか。
そもそも
朝日新聞が主張している「正当な取材行為」と、
刑法35条における「正当行為」は、
全く全然一切関係ない話だよね?
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
西山事件最高裁判決を参照しろって朝日新聞の声明に書いてあるのだから、参照してみてはいかが?
Re: (スコア:0)
> これ(刑法第35条)を持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。
朝日の声明をちゃんと読んだ?
まず第1段階として、「「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない」と主張しております。で、その上に「仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠」くとの主張ですから、「不正アクセスを認めているようなもん」ではありません。
仮に(自分は認めないが検察の言うとおり)不正アクセスの構成要件に該当していたとしも刑法第35条により〜という文脈ですよ。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
真を偽にする弁護士手法っつーか,
警察や検察に提出する文書としては完璧だと思うんですけどね。
だって,不正アクセスの構成要件を満たしてるかどうか,っていったら限りなく黒っぽいわけで,
そこいらをろくな検証も材料もないまま,現実とは反した自己認識で供述してるわけでしょ。
警察や検察に言うなら「余分なことを言わない」点で合格ですけど,
公示としては最低の部類でしょ。
Re: (スコア:0)
そもそも
>法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これで逃げられるなら、昔の
「セキュリティ研究者がURLを書き換えたら全部丸見え、それで報告したら不正アクセスにされた」
なんてのも発生しえないはずでw。
Re: (スコア:0)
ACCS 事件のことであれば、「URLを書き換えたら全部丸見え、それで報告したら」ではなく、それ以外の行為を根拠にしていますね。
報告前にプレゼン発表し、漏洩によって入手した個人情報を第三者に開示もした。
即ち、セキュリティ目的ではなかったと認定した。
かつ、たとえセキュリティ目的だったとしても、セキュリティとして妥当でないとした。
Re: (スコア:0)
>「脆弱性を指摘し、問題を修正してもらってインターネットの発展につなげるため」と主張した
つまりセキュリティ研究者としての「正当な業務行為の主張」ですね。
セキュリティ研究者としての「取材」なわけですがw
>セキュリティ行為として妥当だが有罪、という結論になった裁判は知りません。
だから「既に妥当じゃないとされたんだから、」「朝日の取材として正当」ってのも妥当にならんでしょ。
って話。
Re: (スコア:0)
論理の是非、事実の是非、正当性の評価は別物ですよ。