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インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。
自らのマイナンバーを本人が公開した場合、番号法第20条の収集制限に違反するそうだ。
ならば他人のマイナンバーを漏洩させた場合 [google.co.jp]はどうなるのか?
まさか自分で公開すると有罪で、他人が勝手に漏洩させた場合は無罪放免なのだろうか?マイナンバーなのに(笑)。この事件の行く末を注意深く見つめたいと思う今日この頃。
もしこのおっさんが有罪になり、しかし漏洩させた市職員が無罪だった場合、日本はもうそこまで腐ってるということだ。この国はもうダメかもわからんね。
とっくにダメになってるし最終的な責任と損害は全部国民。従事する公務員は寄生虫みたいなもんだ年金が良い例
過失罪の規定がないから、ウッカリ漏らした場合は無罪、故意に漏らした場合は有罪なだけ役所絡みで故意に漏らした事件は少ないのでは?更に、故意性がたかくても、いきなり起訴という事例は少ない
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公開するのはダメなのに、漏洩するのは良いのか? (スコア:0)
インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。
したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。
また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。
自らのマイナンバーを本人が公開した場合、番号法第20条の収集制限に違反するそうだ。
ならば他人のマイナンバーを漏洩させた場合 [google.co.jp]はどうなるのか?
まさか自分で公開すると有罪で、他人が勝手に漏洩させた場合は無罪放免なのだろうか?
マイナンバーなのに(笑)。
この事件の行く末を注意深く見つめたいと思う今日この頃。
もしこのおっさんが有罪になり、しかし漏洩させた市職員が無罪だった場合、日本はもうそこまで腐ってるということだ。
この国はもうダメかもわからんね。
Re: (スコア:0)
とっくにダメになってるし
最終的な責任と損害は全部国民。従事する公務員は寄生虫みたいなもんだ
年金が良い例
Re: (スコア:0)
過失罪の規定がないから、ウッカリ漏らした場合は無罪、故意に漏らした場合は有罪なだけ
役所絡みで故意に漏らした事件は少ないのでは?
更に、故意性がたかくても、いきなり起訴という事例は少ない