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他人の携帯端末を勝手に操作してLINEのスクリーンショットを取得することは不正アクセスか」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2016年01月14日 9時17分 (#2948986)

    不正アクセスに該当するかどうかが、本人の意志や行動によらず、本人が知らない
    アプリやシステムの実装に依存するのは、おかしいと思います。
    (ストーリーにある高木氏の記事にもそのようなことが書かれています。)

    現状の法律ではどのように解釈されるか、という議論も重要ですが、それとは別に、
    もし法律を改正するとすればどのようにするべきか、という議論も必要なように思われます。

    • なんでおかしいのかが理解できない。
      故意じゃなかろうと不正なものは不正で禁止されるべきかと

      民事・刑事上の責任の問題なら、

      刑事責任はそもそも刑法38条1項で故意が要件
      (自動的に識別符号が送出されると思わなかったなら責任なし)

      民事責任のうち、不法行為による損害賠償は故意または過失が要件
      (こっちは過失も入るので専門家なら過失が問われるかも)

      となるので問題とならない。

      不当利得なら、過失でなくても返せよとしか思えんし
      (他人のアカウントで物が買えてしまったなど)

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        不正かどうかはその行動によって決定されるべきで、実装によってなされるべきではないというのが論旨では。
        オフラインのLINEを盗み見ようと、オンラインで盗み見ようと、盗み見は盗み見だと。

        • by Anonymous Coward
          つまりバールのようなもので殴られても恣意的な頭痛を起こされても同じように犯人を処罰していただけるんですね
      • by Anonymous Coward

        > 刑事責任はそもそも刑法38条1項で故意が要件
        > (自動的に識別符号が送出されると思わなかったなら責任なし)

        これも法律的には誤りです。

        通説は「違法性の意識までは必要ないとしても、違法性の意識の可能性は少なくとも必要である」なので、

        (その行為によって)通常人が「自動的に識別符号が送出される」と意識する可能性はありえます。よって故意は成立します。

        故意を阻却するには、通常人は「自動的に識別符号は送出されない」と考えるだろう、と認定される必要があります。

        さもないと確信犯(違法でないと思い込んで犯罪を犯す)を処罰できなくなります。

        そしてそもそも他人のLINEを盗み見ようとしている時点で社会的規範を犯す行為と認識できるので、違法性の意識の可能性がないとするのは厳しいでしょう。違法性の意識の可能性があったうえで、構成要件該当性(=他人の識別符号が送信された)証拠があれば故意犯が成立します。

    • by Anonymous Coward

      どうするべきかと言う話なら、
      無線の傍受みたいな感じで、「鍵がかかってないのをたまたま見聞きしたのは罪にならないけど、それを第三者に話したり悪用したりしては駄目よ」って方面でいいと思う。

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