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ソーシャルゲームの運営会社が運営するゲーム内アイテム等のRMTサイトの是非」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    三店方式なら何の問題もないわけですね

    #警察のお墨付き

    • by Anonymous Coward

      三店方式を実際に行うには警察のお墨付きが必要なのはその通りですが、そのお墨付きの根拠は法律にあります。
      つまり風営法における七号営業である必要があります。
      ソーシャルゲームは七号営業ではないので、三店方式はとれません。

      • by nemui4 (20313) on 2016年01月15日 16時45分 (#2949865) 日記

        >ソーシャルゲームは七号営業ではないので、三店方式はとれません。

        イニシエにネットが無い時代に作ってた法律ってそろそろ改正してもいいと思うけど、できないのかやらないのかやりたくないのか。

        「設備」の文言を「アプリ」とか「サーバーシステム」とかに変えるだけでもよさげ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          想像でしかないですが七号営業の業態を増やしたくはないのだと思います。
          パチンコ以外の七号営業の業態もありますが、三店方式が認められたケースは聞いたことがないですし、
          警察OBの天下りを受け入れているパチンコですら、細かい規制に加えて、
          昨年の違法釘問題の件や、5年ほど前の広告規制など業界を揺るがすほどの規制や指導が行われています。
          これらの成果なのか、単純に他の娯楽に取られたのかはわかりませんが、すでに1パチどころか、0.5パチや0.25パチが出てきているあたり、
          現行の風営法の枠内での三店方式はこのまま縮小していくと思われます。
          メーカー、ホール、政治家、天下り(予定者)、パチに関連している人たちは、カジノ法案がどうなるかの方が気になっていると思います。

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