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動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾が得られない場合でも報道利用であれば全面的に認められるとの考えを示した。また、投稿者本人が利用を拒否した場合でも、法律面で問題はないとした。 ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できる
三村弁護士、報道と肖像権の問題を解説 報道資料研究会(日本新聞協会 2014/11) [pressnet.or.jp]
インターネット上であっても、公開が制限されている場合は多々あるわけで、その区別を全くしていない意見に見えます。#まぁ、報道側に立った弁護士なんでしょうが。
著作権は本人の死後も保護されますから、ネット上の動画・画像も当然、著作者の許諾なく利用はできないというのが自然な解釈。例外は、その著作物が制限なく一般公開されていた場合かと思います。これだって、放送で使うということは公衆送信権に抵触する可能性があるので、遺族に許諾を取るべきでしょう。ましてや、公開範囲が友人限定等の場合は、一般公開していないと考えるのが自然なので、報道に使うべきでは無いでしょう。
> インターネット上であっても、公開が制限されている場合は多々あるわけで、その区別を全くしていない意見に見えます。
その区別は無意味。公開が制限されている場合(有料会員にならないと閲覧できないとか)でも、報道関係者などの公衆(不特定人又は特定多数人)がインターネット上で適法に閲覧できる状態であれば、著作者が掲載した対象著作物は公表された著作物ということ。非公表の著作物の利用であれば著作人格権の公表権のため著作者に公表の許諾を取る必要があるが、報道に利用された『動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像』で非公表の著作物はない
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
「ソーシャルメディアに投稿された顔写真…報道目的であれば許諾なしで利用できる」 (スコア:1)
三村弁護士、報道と肖像権の問題を解説 報道資料研究会(日本新聞協会 2014/11) [pressnet.or.jp]
Re: (スコア:0)
インターネット上であっても、公開が制限されている場合は多々あるわけで、
その区別を全くしていない意見に見えます。
#まぁ、報道側に立った弁護士なんでしょうが。
著作権は本人の死後も保護されますから、ネット上の動画・画像も
当然、著作者の許諾なく利用はできないというのが自然な解釈。
例外は、その著作物が制限なく一般公開されていた場合かと思います。
これだって、放送で使うということは公衆送信権に抵触する可能性が
あるので、遺族に許諾を取るべきでしょう。
ましてや、公開範囲が友人限定等の場合は、一般公開していないと
考えるのが自然なので、報道に使うべきでは無いでしょう。
Re: (スコア:0)
> インターネット上であっても、公開が制限されている場合は多々あるわけで、その区別を全くしていない意見に見えます。
その区別は無意味。公開が制限されている場合(有料会員にならないと閲覧できないとか)でも、報道関係者などの公衆(不特定人又は特定多数人)がインターネット上で適法に閲覧できる状態であれば、著作者が掲載した対象著作物は公表された著作物ということ。非公表の著作物の利用であれば著作人格権の公表権のため著作者に公表の許諾を取る必要があるが、報道に利用された『動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像』で非公表の著作物はない