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当時の保護者は無関係?だとしたらやっぱり未成年ヒットマンは最強なのか。
刑事裁判の有罪に相当する保護処分が行われたけどそもそも無実であるなら仕方ないね。
#やるせなさすぎ
タイトルがおかしい。「当時未成年だったため強制執行も不可能」なんて新聞記事には書いていない。強制執行ができなかったのは財産がないor財産が把握できなかったから。未成年でも成人でも財産がない人に請求しても支払われないのは同じ。逆に財産があれば強制執行によって支払いを受けることができる。
この事件は加害者側とされる7人のうち3人が少年審判では不処分(無罪相当)で民事訴訟では有罪相当と裁判所の判断が分かれたこともあって事件の実態がどうだったのか良く分からないですね。
Wikipedia該当ページ [wikipedia.org]では、紆余曲折はあったようですが
> 1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。> これに対し少年は事故死を主張して山形地方裁判所に提訴。その後> 1995年に、死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対し1億9400万円の> 損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この際、少年らは山形地裁への> 提訴を取り下げた。
とありますので、最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。
> 最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。
違います。うち3人は不処分(無罪相当)のままです。Wikipediaのその記述は端折り過ぎというか司法制度を理解して書いているのか疑問を感じさせる。『1993年8月23日、山形家庭裁判所は、逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定』山形家庭裁判所による上級生3人の不処分(無罪相当)決定はここで確定していてその後に変更はありません。『補導された同級生3人に対しては同年9月14日、2人に初等少年院送致、1人に教護院送致の保護処分が決定された。これに対し3人は処分取り消しを求め仙台高等裁判所に特別抗告するが、「アリバイは認められない」として抗告は棄却された。』山形家庭裁判所から保護処分(有罪相当)を受けた同級生3人は抗告(特別抗告ではない)し、抗告審で仙台高等裁判所は上級生3人を含む7人全員が事件に関与した(上級生3人も有罪相当)と事実認定して抗告を棄却しましたが、上級生3人の不処分を取り消して保護処分(有罪相当)を決定したわけではないから、上級生3人は不処分(無罪相当)のまま。成人の刑事裁判でも、主犯の裁判では事件への関与を認めず主犯には無罪判決が出る一方で、共犯の裁判では主犯との共謀を認めて共犯だけ有罪判決(主犯は有罪相当と事実認定)ということはときどきあるので、別々の裁判や審判で事実認定が異なること自体はおかしくない。特にこの抗告審では当事者ではない上級生3人を弁護する付添人(弁護人)はいなかったわけだし。『それに対し最高裁判所へ再抗告もしたが、再び棄却された。そして翌1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。』この記述が不適切。最高裁判所への再抗告が棄却されたのが1994年。再抗告が棄却されたといことは仙台高等裁判所の決定(=抗告の棄却=山形家庭裁判所による同級生3人への保護処分の維持)が確定したということ。上級生3人については不処分(無罪相当)のままで有罪に相当する保護処分は出ていない。
この事件は"自白の信用性"の評価の違いで有罪相当か無罪相当かが決まってしまうほど自白以外の物証が乏しい。民事訴訟の第一審では7人全員が無罪相当と事実認定されたほど。証拠を集められなかった警察の捜査が不十分、特に初動捜査が不適切だったと聞く。当時の少年審判の事実認定プロセスにも問題(裁判官が1人だけとか検察官が関与できないとか)があったとして、この事件が契機となって2001年に少年法が改正・施行されているから、現在では少年審判の事実認定も刑事裁判並みではないにしても証拠に基づいて昔よりはきちんとするようになっているはずだし、警察も刑事裁判にならない少年事件であっても昔よりはきちんと捜査して証拠収集するようになったはず(少年法改正の概要 [moj.go.jp])。
Wikipediaの記述は当事者が都合良く書き換えてる可能性があるので引用や参照や信用をしてはいけません
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
未成年に対する請求 (スコア:1)
当時の保護者は無関係?
だとしたらやっぱり未成年ヒットマンは最強なのか。
刑事裁判の有罪に相当する保護処分が行われたけどそもそも無実であるなら仕方ないね。
#やるせなさすぎ
未成年かどうかは関係ない (スコア:1)
タイトルがおかしい。「当時未成年だったため強制執行も不可能」なんて新聞記事には書いていない。強制執行ができなかったのは財産がないor財産が把握できなかったから。未成年でも成人でも財産がない人に請求しても支払われないのは同じ。逆に財産があれば強制執行によって支払いを受けることができる。
この事件は加害者側とされる7人のうち3人が少年審判では不処分(無罪相当)で民事訴訟では有罪相当と裁判所の判断が分かれたこともあって事件の実態がどうだったのか良く分からないですね。
Re: (スコア:0)
Wikipedia該当ページ [wikipedia.org]では、紆余曲折はあったようですが
> 1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。
> これに対し少年は事故死を主張して山形地方裁判所に提訴。その後
> 1995年に、死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対し1億9400万円の
> 損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この際、少年らは山形地裁への
> 提訴を取り下げた。
とありますので、最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。
この事件は事実認定がころころ変わる (スコア:2)
> 最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。
違います。うち3人は不処分(無罪相当)のままです。
Wikipediaのその記述は端折り過ぎというか司法制度を理解して書いているのか疑問を感じさせる。
『1993年8月23日、山形家庭裁判所は、逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定』
山形家庭裁判所による上級生3人の不処分(無罪相当)決定はここで確定していてその後に変更はありません。
『補導された同級生3人に対しては同年9月14日、2人に初等少年院送致、1人に教護院送致の保護処分が決定された。これに対し3人は処分取り消しを求め仙台高等裁判所に特別抗告するが、「アリバイは認められない」として抗告は棄却された。』
山形家庭裁判所から保護処分(有罪相当)を受けた同級生3人は抗告(特別抗告ではない)し、抗告審で仙台高等裁判所は上級生3人を含む7人全員が事件に関与した(上級生3人も有罪相当)と事実認定して抗告を棄却しましたが、上級生3人の不処分を取り消して保護処分(有罪相当)を決定したわけではないから、上級生3人は不処分(無罪相当)のまま。
成人の刑事裁判でも、主犯の裁判では事件への関与を認めず主犯には無罪判決が出る一方で、共犯の裁判では主犯との共謀を認めて共犯だけ有罪判決(主犯は有罪相当と事実認定)ということはときどきあるので、別々の裁判や審判で事実認定が異なること自体はおかしくない。特にこの抗告審では当事者ではない上級生3人を弁護する付添人(弁護人)はいなかったわけだし。
『それに対し最高裁判所へ再抗告もしたが、再び棄却された。そして翌1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。』
この記述が不適切。最高裁判所への再抗告が棄却されたのが1994年。再抗告が棄却されたといことは仙台高等裁判所の決定(=抗告の棄却=山形家庭裁判所による同級生3人への保護処分の維持)が確定したということ。上級生3人については不処分(無罪相当)のままで有罪に相当する保護処分は出ていない。
この事件は"自白の信用性"の評価の違いで有罪相当か無罪相当かが決まってしまうほど自白以外の物証が乏しい。民事訴訟の第一審では7人全員が無罪相当と事実認定されたほど。証拠を集められなかった警察の捜査が不十分、特に初動捜査が不適切だったと聞く。当時の少年審判の事実認定プロセスにも問題(裁判官が1人だけとか検察官が関与できないとか)があったとして、この事件が契機となって2001年に少年法が改正・施行されているから、現在では少年審判の事実認定も刑事裁判並みではないにしても証拠に基づいて昔よりはきちんとするようになっているはずだし、警察も刑事裁判にならない少年事件であっても昔よりはきちんと捜査して証拠収集するようになったはず(少年法改正の概要 [moj.go.jp])。
Re:この事件は事実認定がころころ変わる (スコア:1)
1. 警察
・7人が関与したと自白
2. 刑事訴訟
2.1 家庭裁判所(7人全員について)
・事実認定:上級生3人を除く同級生4人が関与
・判決:上級生3人は不処分(無罪)
・判決:同級生1人は児童相談所に送致(有罪)
・判決:同級生3人は保護処分(有罪)
→同級生3人が抗告(無罪を主張)
2.2 高等裁判所(同級生3人について)
・事実認定:7人が関与
・判決:同級生3人の抗告は棄却(有罪)
→同級生3人が再抗告(無罪を主張)
2.3 最高裁判所(同級生3人について)
・判決:再抗告を棄却(有罪)
→3人の保護処分は確定
3. 民事訴訟(原告:被害者の保護者)
3.1 地方裁判所(7人全員について)
・事実認定:7人全員が不関与
→原告は控訴
3.2 高等裁判所(7人全員について)
・事実認定:7人全員が関与
・判決:7人全員の賠償金支払いが確定
4. 刑事? 民事? どういうこと?
4.1 地方裁判所
・少年(7人?)が事故死を主張して提訴→のちに取り下げ
5. 現状
・7人全員が賠償金を支払っていない
→4人に差し押さえ手続きを取る
→3人が所在不明のため手続できず
Re: (スコア:0)
Wikipediaの記述は当事者が都合良く書き換えてる可能性があるので引用や参照や信用をしてはいけません