The terms "kiddy porn" and "child porn" are used by criminals and should not be legitimate language used by law enforcement, judiciary, the public or media.
Legislation in some countries, or even the departments dealing with child sexual abuse within the police, may use terms like "child pornography", making the term difficult to avoid.
The terms "kiddy porn" and "child porn" are used by criminals and should not be legitimate language used by law enforcement, judiciary, the public or media.
「Pornography is a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed (mostly) legally to the general public for their sexual pleasure.」
“Pornography is a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed (mostly) legally to the general public for their sexual pleasure. Child abuse images are not.”とあり、ポルノというのは同意のもとで従位し、(ほぼ)合法的に配布されるものであるが、児童虐待画像はそうでないとしています。
>専門家が児童ポルノと鑑定した動画 (スコア:0)
児童ポルノであるか否かの鑑定ができる専門家っていうのが存在するのか。年齢判定?
Re: (スコア:0)
たとえ被写体が成人でも児童に見えたらアウト、じゃなかったっけ。
Re: (スコア:5, 参考になる)
>たとえ被写体が成人でも児童に見えたらアウト、じゃなかったっけ。
それは、一部の国だけですし、そういう判定基準になっている国では大抵大きな問題を起こしてる(有名なのは、 プエルトリコで、若作りな成年の女優が出てるAVを持っていた人が児童ポルノ所持で捕まり、出演していたAV女優が証人となって無罪となった事件 [labaq.com]ですね。
日本でも類似した話が法廷で行われていて判決待ちですね [tokyo-sports.co.jp])訳でして、
日本の児ポ法の改悪に関する国会審議でも、この手の問題は散々議題に上がっていて、「見た目だけでは判定しない」と言う言質が警察側から取られていたと思います。
この手の「見た目だけで判断する」と言うのを
Re: (スコア:0)
ICPOについては明らかに嘘。どう読んだらそうなるの?ちゃんとインターポールの原文にあたらないからだよ。
Twitterばかり読んでないで、インターポールのサイトで「child pornography」とか「crimes against children」とかで検索しようよ。
インターポールとしては、「ポルノと呼ぶと合法なイメージがあるので、児童虐待と呼びましょう」というのが一貫した主張。
捜査が面倒くさいからじゃない。
ましてや、インターポールは「それだけを取り締まれ」なんて言ってないから。
このインターポールの話を曲解した連中が、日本で「児童性虐待記録物」と呼びましょうキャンペーンに「インターポールも言ってる」と利用しただけ。
Re: (スコア:1)
ICPO、もとい、インターポールの性的虐待成果物(CAM)に関するページ、"Crimes Against Children"には、
http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Appropriat... [interpol.int]
Re: (スコア:0)
それがどうして、「実際の児童への性的虐待や性的搾取行為の記録物だけを取り締まって欲しい」と加盟各国に勧告したことになるのですか?
あなたが読みたいように読んでいるだけでしょう。
ICPOは以前から「ポルノ」という言葉が持つ「合法であると捉え兼ねられない響き」を問題としていて、それを止めなさいと言っているだけです。
「ポルノなんて言う軽い言葉を使っていたら、いつまで経っても児童虐待がいけないんだという風潮が広まりませんよ」という内容ですよ。それは。
Re:>専門家が児童ポルノと鑑定した動画 (スコア:1)
インターポールの件の文を再掲しますが、
これは、「『児童ポルノ』と言う用語は犯罪者が用いるが、捜査当局や司法当局や公共、及びメディアは使うべきではない」と言う見解ですよね?
それが、どう転べば
と言う話になるのでしょうかね?
最初に再引用した文がが言わんとしてるのは、あたかも合法のように聞こえるから云々ではなく、「ポルノ」と言う言葉が長年持っていた負のイメージや「児童ポルノ」と言う言葉が犯罪者によって優先的に使われてきている事によって、虐待被害者の人権が損なわれてるから(いわゆるセカンドレイプ)、法律用語として「児童ポルノ」と言う言葉を使うのをやめるべきだと言う話でしょう。
「ポルノ」(というと範囲は広いですが)は、合法とは限らず、国によっては公序良俗を損なうとして大きな弾圧の対象となってきたものです。その部分・要は公序良俗云々に関して一定の規範をインターポールが示さないように配慮された文章だと思うのですが。
これらは、結局は、「ポルノ」と言う、もっぱら公序良俗を損なうものとして言われてきた言葉に依る取り締まりを抑制し、被害者救済を主軸に置くために「虐待成果物」「搾取成果物」とその行為に対する取り締まりに極限していかないと駄目だという結論になるのですがね。
あなたの書かれてることは、ポルノを徹底的に排除・粛清しようと言う、要は公序良俗と純潔主義の為なら、如何なる現実も捻じ曲げていかねばならないというような、狂信的な宗教極右の言ってることと大差無いような「希望的観測」って奴ですよ。
虐待行為や性的搾取行為とその成果物の流通に限定されるなら、前にも書いたように自撮りの大半や生活の中での記念写真(セクシャルな意図の無い物)の大半は取り締まり対象から排除されるのが明白になる訳ですよ。具体的な虐待や搾取が介在してるという要件をそもそも満たしようがないのですからね。(第三者から半ば強要されたりなどした場合は別ですが)
そこを含めようとすると、「児童虐待成果物」だけでは済まず、「児童ポルノ」と言う言葉を、法的な部分で積極的に使って公序良俗に反するものは、自己の自発的な意思で晒したのであろうが・そもそも被写体やモデルすら存在しない架空の絵画であろうが、「性的虐待」に当たるという話を推し進めていくようになるので、それこそ、典型的なパラドックスだと思うのですがね。
Re: (スコア:0)
まだやってたの。救いようがないな。
ICPOのQAぐらい見ろよ。
http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Online-chi... [interpol.int]
「Pornography is a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed (mostly) legally to the general public for their sexual pleasure.」
翻訳しろ。「犯罪者によって優先的に使われてきている事によって、虐待被害者の人権が損なわれてるから」って書いてあるか?
Re: (スコア:0)
# 別ACです。
> それが、どう転べば
>> ICPOは以前から「ポルノ」という言葉が持つ「合法であると捉え兼ねられない響き」を問題としていて、それを止めなさいと言っているだけです。
> と言う話になるのでしょうかね?
“Pornography is a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed (mostly) legally to the general public for their sexual pleasure. Child abuse images are not.”とあり、ポルノというのは同意のもとで従位し、(ほぼ)合法的に配布されるものであるが、児童虐待画像はそうでないとしています。