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「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」+「実在の児童の陰部の模写」で、アウトと理解したのだが、違ったか。
モデルがいる絵画はどうなるんでしょうか?名画の中には「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」や「実在の児童の陰部の模写」さらには「描かれた女性が実在すること」や「18歳未満であること」なんて条件満たすものはざらにあるんですけどね
#宗教画なんかそれのオンパレードじゃないのか?
この議論が根本的に収束しようがないのは、法の目的が明確になってないから。
「実在児童の利益・権利を守るため」なのか、「社会の倫理を守るため」なのかどちらにしても”規制派”にとって都合が悪いため、あいまいなままにされている。(長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん)前者なら、被害者が特定でき、被害者の利益・権利がどの程度侵害されているかで量刑が判断できる。後者なら、被害者とは関係なく、「社会倫理を乱す」ような図画かどうかが要点になる。
古典名画の場合、モデルは基本死亡していると考えられるため、「被害者権
>法の目的が明確になってないから。
実際の司法の運用を見る限り、児童ポルノ禁止法の目的は「実在児童の利益・権利を守るため」(個人的法益)と「社会の倫理を守るため」(社会的法益)の両方と考えるのが妥当でしょう(混合説)。http://kurepo.clib.kindai.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1144 [kindai.ac.jp]
>長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん
もしかして個人的法益と社会的法益は排他的で両立できないと誤った理解をしていませんか。
>だからぼんやりと「実在の人物かどうか」と「児童ポルノの定義にあたるかどうか」の両方が勘案されてるんですな。
そもそも「児童ポルノ」の児童とは「実在の人物」のことであって、架空の人物は含まれません。先日、参議院で首相から児童ポルノの定義について答弁もありました。http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm [sangiin.go.jp]
なお、古典名画や宗教画についてですが、児童ポルノの定義である第2条第3項には『この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。』と規定してあって、「写真」および写真と同等とみなせるような描写のCG(「電磁的記録に係る記録媒体」)が主な対象であり、手描きの油絵などの絵画は「その他の物」に当てはまる可能性がないとは言い切れませんが例示されている写真と同等とみなせるような描写でないと該当するのは難しそうです。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
私の判決の理解 (スコア:0)
「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」+「実在の児童の陰部の模写」で、アウトと理解したのだが、違ったか。
Re: (スコア:0)
モデルがいる絵画はどうなるんでしょうか?
名画の中には「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」や「実在の児童の陰部の模写」さらには「描かれた女性が実在すること」や「18歳未満であること」なんて条件満たすものはざらにあるんですけどね
#宗教画なんかそれのオンパレードじゃないのか?
Re: (スコア:3, 興味深い)
この議論が根本的に収束しようがないのは、法の目的が明確になってないから。
「実在児童の利益・権利を守るため」なのか、「社会の倫理を守るため」なのかどちらにしても”規制派”にとって都合が悪いため、あいまいなままにされている。
(長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん)
前者なら、被害者が特定でき、被害者の利益・権利がどの程度侵害されているかで量刑が判断できる。
後者なら、被害者とは関係なく、「社会倫理を乱す」ような図画かどうかが要点になる。
古典名画の場合、モデルは基本死亡していると考えられるため、「被害者権
保護法益 (スコア:2)
>法の目的が明確になってないから。
実際の司法の運用を見る限り、児童ポルノ禁止法の目的は「実在児童の利益・権利を守るため」(個人的法益)と「社会の倫理を守るため」(社会的法益)の両方と考えるのが妥当でしょう(混合説)。
http://kurepo.clib.kindai.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1144 [kindai.ac.jp]
>長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん
もしかして個人的法益と社会的法益は排他的で両立できないと誤った理解をしていませんか。
>だからぼんやりと「実在の人物かどうか」と「児童ポルノの定義にあたるかどうか」の両方が勘案されてるんですな。
そもそも「児童ポルノ」の児童とは「実在の人物」のことであって、架空の人物は含まれません。
先日、参議院で首相から児童ポルノの定義について答弁もありました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm [sangiin.go.jp]
なお、古典名画や宗教画についてですが、児童ポルノの定義である第2条第3項には『この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。』と規定してあって、「写真」および写真と同等とみなせるような描写のCG(「電磁的記録に係る記録媒体」)が主な対象であり、手描きの油絵などの絵画は「その他の物」に当てはまる可能性がないとは言い切れませんが例示されている写真と同等とみなせるような描写でないと該当するのは難しそうです。