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「桁を一つ間違えた」というのは重過失にあたるでしょうけれど,この場合相手が悪意でないと成立した契約を無効にはできないのでは?
ちょっと待って下さい。どうして単に価格を1桁間違えただけのことを重過失にあたると判断されたのでしょうか??
ところが、今回のケースでは、注文者からの注文メールに対し、自動的に承諾メールを発信するシステムとなっていたようです。そうすると、契約は成立していることになります。 しかしながら、次に、契約が成立しているとしても、錯誤を理由に契約の無効を主張することが考えられます(民法95条)。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
増えてる?そりゃ違うでしょ…。 (スコア:2, すばらしい洞察)
ただ、丸紅で味を占めた馬鹿が、毎度毎度
「祭り」にして注文して騒いでいるだけ。
正しい価格と思える「破格値」で、売買契約が
成立したステップまで行ったのならともかく、
こんな誤記、キャンセルになって当然じゃん…。
実際こういう誤記は昔もあったよ。
ただ、特段気に留められなかっただけだ。
Re:増えてる?そりゃ違うでしょ…。 (スコア:0)
増えてるんじゃないかな。 (スコア:0)
オフラインの一般社会において、
折り込み広告などの紙媒体で価格を誤植した場合、
店頭でゴメンナサイと撤回する事は少ないそうです。
明らかな間違いで、売れば売るほど赤字になるとしても、
売場に積んでしまっ
Re:増えてるんじゃないかな。 (スコア:2)
「桁数を1つ間違えた」というのは、民法総則の教科書にも出てくる典型的な例ではないかと。
# 錯誤無効という言葉が他のコメントで全然出てこないことに失望しつつID
Re:増えてるんじゃないかな。 (スコア:3, 興味深い)
丸紅の場合申し込みした人が悪意である(間違った表示であることを知っていた)ことを証明することのコストと影響を考えてああいうことになったのだと思います.
kaho
Re:増えてるんじゃないかな。 (スコア:1)
ちょっと待って下さい。どうして単に価格を1桁間違えただけのことを重過失にあたると判断されたのでしょうか??
Re:増えてるんじゃないかな。 (スコア:1)
軽過失かというのは裁判でももめやすい争点ですから簡単には判断できないというのは確か
ですね。
ここで重過失とは「重大な過失」ではなくて「少し注意すれば回避できた過失」のことです。
表示の錯誤の場合消費者保護の観点から一般消費者の方からは認められやすいが企業の方か
らは認められにくいで
kaho
Re:増えてるんじゃないかな。 (スコア:1)
あと、重過失の定義を「ちょっとでも注意すれば回避できた過失」と定義するなら、ほとんどの教科書に例示されている「値札の桁数を間違えた場合」は全て重過失ということになってしまいますが、ほとんどの教科書とあなたの定義は、矛盾無く説明できるんでしょうか。
やれやれ・・・ (スコア:1)
1.
「主張することができる」と「主張が認められる」は違います.
主張した上でそれが認められるかどうかは事案ごとに異なるのは当然です.
この場合ECサイトの方から「主張」することはできるし,サイト利用者はこれに対して「反論」することができます.
反論の余地なく認められるとはどこにも書いてありませんよね?
2.
リンクで示すなら例えば東京海上 [isfact.com]のサイトから
>故意とはわざとやった場合、重過失とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごしてしまった場合をさします
とあるように「と定義するなら」とまるで私の一方的な考えのように言われますが,重過失の定義そのものといってよいと思います.
あなたの「教科書」が何かは知りませんが,きっと書いてあるのではないでしょうか.
kaho