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Q3. 当方のWEBサイト上で使用している別ウィンドウはHTMLのタグのみで設定していますが、それも特許に抵触しますか。 A3. 本発明と同様の機能を持つ場合は特許に抵触していると言えます。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
普通のHTMLは侵害にあたらないのでは? (スコア:3, 興味深い)
とか書いてますが、まあ気の迷いでしょう。同等の機能は持てません。
# それにしても特許の文言は読みづらすぎる。
Re:普通のHTMLは侵害にあたらないのでは? (スコア:0)
それよりも、請求項を含まない技術に対しても似たような技術だったら請求できると言い切っているのが痛い……
って、ちがうか。
わざわざ「本発明と同様の機能を持つ場合」って限定をつけている