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2-b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、
2-c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され る)。
あらためて GNU GPL 読み直してみたんですが、ソースコードの配布は 3-a) ~ 3-c) のいずれかの方法で行えばよいので、 3-a) の方法をとる場合バイナリとソースがセットになり、バイナリ所有者のみに対するソース公開ということになるかと思います。
3-a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、
なので、もし Leaf がソースコードを 3-a) の方法で公開することを選択し、既に販売された分については所有者に対してのみソースコードを提供することで XviD 著作者と Leaf の間で合意が成されたなら、第三者がソースコードを要求する根拠はなくなるのでは。
# 元コメントの 2-a) 、 2-b) は、 3-a) 、 3-b) の間違いですよね。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
うん? (スコア:1)
GPLなら購入者だけでなく誰でも希望者には配布できるようにしなければならないのでは?
間違ってたらごめん
AVG anti-virus data base out of date
Re:うん? (スコア:0)
とはいえ、一次配布を受けた人が自由に再配布する権利を受けるので、「事実上フリー」と。
# 間違ってたら恥ずかしいのでコソコソと臆病者で。
Re:うん? (スコア:2, 参考になる)
「いかなる第三者」も(バイナリの)一時配布者からソースを入手できる。
二次配布者はソースを配布しなくても2-b)の申し出を見せて「一時配布者にもらってくれ」でよい。
Re:うん? (スコア:1, 参考になる)
あらためて GNU GPL 読み直してみたんですが、ソースコードの配布は 3-a) ~ 3-c) のいずれかの方法で行えばよいので、 3-a) の方法をとる場合バイナリとソースがセットになり、バイナリ所有者のみに対するソース公開ということになるかと思います。
なので、もし Leaf がソースコードを 3-a) の方法で公開することを選択し、既に販売された分については所有者に対してのみソースコードを提供することで XviD 著作者と Leaf の間で合意が成されたなら、第三者がソースコードを要求する根拠はなくなるのでは。
# 元コメントの 2-a) 、 2-b) は、 3-a) 、 3-b) の間違いですよね。
Re:うん? (スコア:1)
あ、「ソース添付したバイナリ」を改めて差し替え版として提供することはできますね。それは体験版ユーザにも提供する必要がありますね
># 元コメントの 2-a) 、 2-b) は、 3-a) 、 3-b) の間違いですよね。
です。