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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
疑問点 (スコア:5, 興味深い)
☆ポイント1:
人類が過去経験した音楽の購入と聴取はレコードやCDを購入する事によりプレイヤーで直接聞く事が出来た。
☆ポイント2:
人類が過去行って来た複製を行う行為は、テープレコーダー等を利用し、オリジナル購入物(レコード等)で聞く事が出来るにも関わらず、あえてレコーダーで複製を行った。これに大しては複製権が発生し、私的録音補償金が発生した。
○ポイント1と2のまとめ:
過去の複製は、ユーザーが「複製を行う」行為を行使する事によって初めて発生する二次的/人為的な行為であった。
☆ポイント3:
iPod に代表される携帯オーディオ機器は、基本的にはレコーダーではなくプレイヤーである。
☆ポイント4:
インターネットから音楽を購入して携帯オーディオ機器で聞く場合、ユーザーが行なうのは最大で次の2つの行為。
1.管理ソフト(例えば iTunes)への固定
2.携帯プレイヤー(例えば iPod)へ転送時に磁気ディスクまたは不揮発性メモリーへの固定
この過程を経なければインターネットからの音楽を聞く方法はない。
にも関わらず、これを複製と見なすのか?
○ポイント3と4のまとめ:
複製を行なわなければ聞けない音楽を販売して、そこから複製権を徴収するのが正しい事か?
☆ポイント5:
過去において、レコ−ド会社に代表される複製権所有者は、所有する複製権を使用して商品を製造していた。しかし、インターネット配信において、サーバーへの固定をもって商品とし、複製権の使用回数を減らす簡易化を行なった。その簡易化の結果、再生の為に必要となる最終的複製をユーザーに行なわせ、それをユーザーに iPod 課金として負担させるのは詐欺行為ではないのか?
☆ポイント6:
もし iPod 課金を妥当とするなら、レコード会社(定義は上記と同じ)が複製権を行使してサーバーにデータを固定した後、サーバー運営会社がサーバーの使用効率等の理由により固定データを移動/分散/複製する事に対しても複製権が発生し、料金徴収が必要になる。これについてどう考えるのか?
●以上から導かれる疑問点:
もし、複製が行なわれているという観点から iPod に課金するならば、インターネットで音楽を販売するレコード会社やシステムの基幹をになう日本工業会は詐欺を行なっていると言われても反論できないのではないか?
逆にインターネット配信は複製「Record」ではない「Play」だ、と仮定すれば、iPod 課金自体が問題行為となるのではないか?
補足 (スコア:4, 興味深い)
a. 音源を制作した人(会社)が持つ原盤権保持者が持つ。
b. 原盤権保持者はそれを複製する複製権を持ち、CD 等に複製物(コピー)を自由に取る事ができ、これを元に販売物が作成される。
c. 複製権を持っていない人がこれをコピーした場合、私的録音補償金の対象となり、補償金を支払う。
d. したがって、私的録音を行なう機器について補償金を徴収する。
という感じ。
日本ではカセットテープは補償金対象になっていないが、これは単に法整備が遅れていただけの話で、ドイツ等ではカセットテープも補償金対象となっている。
単純な話、メカニカル(電子機器を利用したコピーという意味ではない)なコピーを取る事は複製権を行使する事になり、その権利を持たない人は補償金を払うという事。
しかし、電子機器の発達に伴い、このメカニカルなコピーの概念が変わりつつある事を、Jasrac 理事会/評議員会は理解していない。
なお、元発言は2月の Jasrac 評議員会で討議できるよう資料を関係者に渡したが、議題にはのぼらなかった。