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私的複製権が自然権だというのなら、著作物の独占権だって自然権ですよ。その自然権を制限する形で私的複製権が定義されています。
もともと著作物を作った直後は、作成者が著作物を所有しています。その状態では、作成者が著作物を独占しているため公開することも複製することも作成者だけが可能です。また、
以上のことから、著作権は自然権と捉えることができます。
私的複製によって財産権という自然権が制限されています。
著作物を著作者以外が所有しているという状態が前提条件になると話が違いますし、そこまで私が読み取れなかったのですが、日本の著作権法では美術の著作物においてはこのあたりも考えられています。
珍妙なのは言葉を端折ったところもあるので仕方がありません。ただ、私は著作財産権は財産権だと思っているのでこれも自然権と呼べるのではないかと思っています。
著作権法には大陸法、英米法の流れがあって、日本の著作権法もベルヌ条約も当初は大陸法の流れを汲んでいるにも関らず英米法で運用しているために歪みが出てきているのだと思います。
知的所有権というくらいですから、「所有」することはできるのでしょう。「所有」というのが排他的に独占することを意味するなら難しいですが。たとえば「viの使い方」という知識を「知っている」ということを「所有」と解することもできます。
自然権の延長として著作権が制定された大陸法の流れを元にして日本の著作権法は制定されてますが、対して産業政策的に出版会社の利益を保護するために制定されたのが英米法の著作権です。
私が著作権は自然権だと思っているのは、日本の著作権法が大陸法を元にしているからです。
viの使い方を知っていることが、viについて知的所有権を有しているといえるでしょうか?
通常、知的所有権とはその知識についての権利を有していることを謂うと思います。 音楽などはその旋律を知っているとしても、それを演奏したりするのは権利者に許諾を得た人でないと演奏は制限されます。
そして仮に著作権が自然権であるならばそれが一定期間のみに限定された権利であるのは、問題ではないでしょうか? 僕自身はちょっと詳しくないのであまり深いことは言えないので申し訳ないのですが、天賦の権利であるというには少し低すぎる扱いだと思うのですがどうでしょうか?
「viの使い方」と「viの知的所有権」は別物ですよね。
「所有」という意味を「排他的独占権」という意味で使っているのか、単に「有している」という意味で使っているのかが判断できなかったので、単に「有している」という意味であれば知識を所有することはできると言えるという意味で「viの使い方」というものを挙げました。
著作権が一定期間に制限されているのは、その方が公共の福祉に有益だと判断されているためです。自然権だからといって常に保護される訳ではありません。
金銭的財産も、死んだら相続税などで取り上げられたりするので全部取られるか少し残るかの違いでしかありません。
所有権は自然権にあてはまると思いますが、共産主義国家においては所有権はどのような扱いなのでしょうか。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
対抗して (スコア:0)
無償の私的複製を残す方向性を認めないなら、
「著作権法」の廃止を求める、ってのも有りジャマイカ。
本当に「著作権法」を無くして欲しいということではなくて、
交渉と言うものを知らん無節操な連中への恫喝として、だけど。
Re:対抗して (スコア:0, フレームのもと)
というのはアンタのことだな。
今回の委員会で、恫喝などできるような関係の人間はいないし、
#実現性のない暴論はただの寝言
そういうバカ論を繰り広げると却って自陣営の足を引っ張ってるだけというのに気付かないのか?
あ、逆の立場を装ったスパイだったのか、すまん。
Re:対抗して (スコア:0)
委員会の外の一般人が関係各位に対して行うのだから関係無くね?
法律は我々の代弁者で成る立法府が作るのであって、
この委員会が作ったり廃したりするわけではない。
この委員会のウェイトを重く見られているようだが、音楽業界関係者?
> 自陣営の足を引っ張ってるだけ
妄想逞しい様だが何処の陣営?
たぶん、あなた方の陣営に対立する側はほとんど集団の体を成してない。
極一部で組織化しようとする動きはあるけど、まだまだ先の話。
今は一消費者、一市民、一有権者として異を唱えているだけ。
私的複製権は自然権だよ。
それを対案も無く奪い取ろうと言う暴論に対し無抵抗な方がどうかしてる。
Re:対抗して (スコア:1)
私的複製権が自然権だというのなら、著作物の独占権だって自然権ですよ。その自然権を制限する形で私的複製権が定義されています。
Re:対抗して (スコア:3, すばらしい洞察)
違う違う。
自然権を持ち出されて、著作権 vs 所有権の対抗関係が想起できないなら、この議論について行けてない。
所有権というのは生存権と並ぶ自然権概念発生時からの柱。
民法がなくても所有権はある。
著作権は産業政策的に認められた権利。
そして、著作権には民法上の所有権を制限する性質がある。
著作権によって制限された民法上の所有権の権利範囲は、
自然権としての所有権の権利範囲よりも狭くなってしまうことに気づいた人々は、
著作権をさらに制限する「私的複製権」という権利概念を考え、
著作権が自然権としての所有権の領域を侵すことを回避したんだよ。
故に、私的複製権は自然権という主張が出る。
Re:対抗して (スコア:1)
もともと著作物を作った直後は、作成者が著作物を所有しています。その状態では、作成者が著作物を独占しているため公開することも複製することも作成者だけが可能です。また、
以上のことから、著作権は自然権と捉えることができます。
私的複製によって財産権という自然権が制限されています。
著作物を著作者以外が所有しているという状態が前提条件になると話が違いますし、そこまで私が読み取れなかったのですが、日本の著作権法では美術の著作物においてはこのあたりも考えられています。
Re:対抗して (スコア:0)
が、その珍妙な3段論法にはどうしても納得がいきません。
Re:対抗して (スコア:0)
Re:対抗して (スコア:0)
「財産権は自然権」必ずしもそうとは言えません。共産主義国ではそんなものは全く認められないでしょう。基本的人権のうち自由権は天然神与のものですが、財産権等の社会権は人間が発明した人工的な概念です。
Re:対抗して (スコア:1)
珍妙なのは言葉を端折ったところもあるので仕方がありません。ただ、私は著作財産権は財産権だと思っているのでこれも自然権と呼べるのではないかと思っています。
著作権法には大陸法、英米法の流れがあって、日本の著作権法もベルヌ条約も当初は大陸法の流れを汲んでいるにも関らず英米法で運用しているために歪みが出てきているのだと思います。
Re:対抗して (スコア:1)
知的所有権というくらいですから、「所有」することはできるのでしょう。「所有」というのが排他的に独占することを意味するなら難しいですが。たとえば「viの使い方」という知識を「知っている」ということを「所有」と解することもできます。
自然権の延長として著作権が制定された大陸法の流れを元にして日本の著作権法は制定されてますが、対して産業政策的に出版会社の利益を保護するために制定されたのが英米法の著作権です。
私が著作権は自然権だと思っているのは、日本の著作権法が大陸法を元にしているからです。
Re:対抗して (スコア:0)
viの使い方を知っていることが、viについて知的所有権を有しているといえるでしょうか?
通常、知的所有権とはその知識についての権利を有していることを謂うと思います。
音楽などはその旋律を知っているとしても、それを演奏したりするのは権利者に許諾を得た人でないと演奏は制限されます。
そして仮に著作権が自然権であるならばそれが一定期間のみに限定された権利であるのは、問題ではないでしょうか? 僕自身はちょっと詳しくないのであまり深いことは言えないので申し訳ないのですが、天賦の権利であるというには少し低すぎる扱いだと思うのですがどうでしょうか?
Re:対抗して (スコア:1)
「viの使い方」と「viの知的所有権」は別物ですよね。
「所有」という意味を「排他的独占権」という意味で使っているのか、単に「有している」という意味で使っているのかが判断できなかったので、単に「有している」という意味であれば知識を所有することはできると言えるという意味で「viの使い方」というものを挙げました。
著作権が一定期間に制限されているのは、その方が公共の福祉に有益だと判断されているためです。自然権だからといって常に保護される訳ではありません。
Re:対抗して (スコア:1)
金銭的財産も、死んだら相続税などで取り上げられたりするので全部取られるか少し残るかの違いでしかありません。
所有権は自然権にあてはまると思いますが、共産主義国家においては所有権はどのような扱いなのでしょうか。
Re:対抗して (スコア:0)
著作物を独占する権利(表現を公表しない自由)は無制限に認められてますよね。
Re:対抗して (スコア:0)
複製されたくなければ他人に見せなければよい。
著作権の概念などなかった太古の昔から知的財産はそうやって守られてきました。