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GPL違反の検証の為に第三者が権利侵害ファイルをダウンロードすることを、権利者が制限したりはしないと思います。これは、ダウンロードが違法化されても、結局は親告罪である事は変わらないからです。二次創作の同人誌等と同じように、黙認されるだろうと予測される事だからです。
半分冗談なのだが、半分は本気なのですよ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
重要な事に気づいた (スコア:4, おもしろおかしい)
これは大変だ!
GPL違反のソフトウェアの配布も、当然違法な配信になる。
GPL違反だとわかっているものを、それと知っていてダウンロードしたら違法行為なのだ。
誰かが、○○ってソフトはGPL違反だ!と騒いだ場合に、それを確認するために第三者がダウンロードしようとしたら違法行為になってしまうのだ!
なんて恐ろしい。
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
#little氏の普段の言動からみてネタだと思っているのだが、すば洞とか付いちゃってるので
Re:重要な事に気づいた (スコア:2, 興味深い)
GPL違反の検証の為に第三者が権利侵害ファイルをダウンロードすることを、権利者が制限したりはしないと思います。
これは、ダウンロードが違法化されても、結局は親告罪である事は変わらないからです。
二次創作の同人誌等と同じように、黙認されるだろうと予測される事だからです。
しかし、例えば、企業がGPL違反をしたとき、「不買運動だ」みたいな事を言い出す人もいる。
もし、これが、ネットで販売しているものであり、権利者が「不買運動」を言い出すような人だった場合、その気になれば、権利者は買った人を訴える事が可能になる。
実際には、ダウンロードした人の特定や、情を知っていた事の証明等、簡単にはいかないだろうが、少額訴訟を使えば費用の面では不可能ではないと思われる。
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
いくらなんでも黙認じゃないでしょう。
刑法35条 正当行為「法令又は正当な業務による行為は罰しない」に当たる行為になるんじゃないですか>GPL違反の検証
著作権法以外の法律を考えずに「半分本気」はやめてよ。単に煽ってるだけになるよ。
Re:重要な事に気づいた (スコア:1)
権利者でも、その代理人でもない第三者では、正当行為とはならないと思います。
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
GPL違反をしている企業?それとも元作品をGPLライセンスで発表した人?
前者であれば、違法ダウンロードをしているのならともかく正当な売買契約を経て
入手しているはずですから、そのことだけで著作権法に違反することは考えにくいのですが・・・。
「売買契約」という行為と「不買運動を起こす」という行為の間にどのような著作権法的問題を
見つけるのでしょうか?
後者はどうなるのでしょうね?
私には良くわかりません・・・。
子関係と孫関係を整理して考える必要があると思います。
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
GPL違反のソフトを買った消費者が被告です。
Re:重要な事に気づいた (スコア:1)
どういう場合にそういう状況が成立しますか? 例をあげてみてもらえますかね。
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
これ以上説明の必要はないと思う
可能性がゼロであってもそのケースも含まれるということも含意される
Re:重要な事に気づいた (スコア:0)
この状態のソフトウェアの配布は当然著作権違反。
例外は「GPLには違反しているが、配布自体は許可を取った」という場合。まあまず有り得ない。これ相当の事を実現するには普通はデュアルライセンスにする。そしてそのデュアルの片割れに従っているならそもそも”GPL違反”ではない。