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この回は、財政再建のあおりで来年3月に統廃合される「幌南小」を舞台に、地域の学校がなくなる現実を描いた内容。 最後の入学式となった4月6日、上級生たちが新一年生を「Tomorrow」という曲で出迎えたシーンで、元記事には上級生たちが歌った歌詞を掲載していました。 道新は紙面掲載にあたり、日本著作権協会(JASRAC)に著作権使用許諾を得ましたので、許諾番号も一緒に載っています。 この記事をそのままホームページに載せるには、改めて著作権使用許諾を得る必要がありました。 そこで、JASRACの北海道支部に問い合わせたところ、「ここではわからないので、本部のネットワーク課に問い合わせてほしい」と言われ、 JASRAC本部に電話したところ、驚愕の事実を告げられたのです。 まず、先方(本部ネットワーク課)に、<1>新聞記事に歌詞を引用掲載した時点では許諾を得ていたこと <2>その記事をホームページに載せる場合の著作権使用料はいくらになるのか-の2点を聞きました。 そのネットワーク課の方は私に以下の質問をしました。 <1>そのページはプリントアウト可能か <2>情報料を課金しているか(有料コンテンツか無料コンテンツか) <3>広告は入っているか <4>掲載期間は限定しているか 私の回答は以下の通りです。 <1>ブラウザの印刷ボタンを押せばできると思います。そもそも、プリントアウトさせない技術があること自体を知りません。 <2>無料で読めますので、このページについては情報料は課金していません。 <3>広告は入ってます。でないと、新聞社は食えません。 <4>掲載期間は未来永劫にわたると考えられます。 すると、驚愕の答えが返ってきました。以下、かいつまんでやりとりを書いてみます。 JASRAC「プリント可能ですか…。すると、扱いとしては『ダウンロード形式』となりますので、1回あたりいくら、という課金になります」 米 林 「は? いや、音楽データではなく、歌詞のテキストデータなんですが(しかも歌の一節)」 JASRAC「はい。この場合は『可視データ』という扱いになります」 米 林 「(納得いかねぇ)…で、どれくらいなんですか」 JASRAC「情報料なしで広告ありですから、1回6・6円ですね。広告なしだと5・5円です」 米 林 「1『回』って…それ、現実的ではないんですが…」 JASRAC「まあ、アクセス数で決める、ということになりますね」 …歌詞の一節を、しかも記事の一部として引用するだけですよ。 それでも音楽データと同じ扱いとは…。 一般常識ではあり得ないと思うんですが…。いや、断言します。あり得ません。 ですが、JASRACさんはごく、普通の出来事として私に説明を続けます。 JASRAC「ただ、印刷制限をかけるとすれば、区分が変わります」 米 林 「どのように?」 JASRAC「印刷できないとすると、その場で見るだけですから『ストリーム形式』(ストリーミング配信)の扱いになります」
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
世知辛い (スコア:1)
怖ぇ。
たとえばオンライン書店の書評投稿システムに他人のポエムを無断引用した文章を登録して「した」と宣言すれば、 そこのサービスをダウンに追い込めるんじゃないか?とか夢が広がります・・・。 有名なポエムを選べば、それが違反だというのは見る人誰の目にも明らかですし。
まあ、そんなことができないよう慎重に法律の条文は作られてるんでしょうけど。
Re:世知辛い (スコア:1)
まず第一に、文章は対象外。
それから、その状況だけでは「情を知って」を照明するのは非常に困難。
「情を知って」を証明するには、まず違法ダウンロードを行っている人に、それは違法だと通知し、それでも行為を続けている。
などの状況を作り、その証拠を作る必要があると思われる。
Re:世知辛い (スコア:5, 興味深い)
こういった例もあるようなので、「文章」が「歌詞」であれば対象になり得るでしょう。
ブログや掲示板、オンラインストアで曲の感想やレビューを書くときに、歌詞を引用してしまうと「違法配信」となってしまいますね。
またコメントにそういうものが含まれている場合は放置していると管理責任を問われかねません。
「情を知って」の線引きが難しいですが、そこまで証拠を固めないといけないとなると
違法ダウンロードを分かって行っても「違法配信されている物とは知らなかった」と言えばすんでしまい実効性はなく
詳しくない者を「示談」に持ち込むといったように悪用される可能性だけが生まれてしまいます。
Re:世知辛い (スコア:2, 興味深い)
JASRACの管理下にある事と、今回の件における「楽曲」に含まれるかに関連は無いと思われます。
現在「歌詞」とその他の「文章」の線引きはありませんし、線引きできるとも思えません。
したがって、「歌詞」だからという理由で特別扱いするのは難しいと思われます。
また、この法改正で違法化したいのは、具体的には、mp3や着メロ等のダウンロードですから。
>ブログや掲示板、オンラインストアで曲の感想やレビューを書くときに、歌詞を引用してしまうと「違法配信」となってしまいますね。
著作権法に定められている引用の範囲であるなら、権利者の許可はいりません。
感想やレビューに必要な範囲での正当な引用なら問題にならないはずです。
「情を知って」についてですが、既にプログラムに関しては、「情を知って」手に入れた違法プログラムを実行する事が違法とされています。
しかし、実際には「情を知って」を証明するのも難しく、実効性は殆どありません。
ダウンロード違法化も同じ事になる可能性は高いと思われます。
Re:世知辛い (スコア:0)
> 著作権法に定められている引用の範囲であるなら、権利者の許可はいりません。
> 感想やレビューに必要な範囲での正当な引用なら問題にならないはずです。
すみません、興奮していい加減なことを書いてしまいました。
北海道新聞の件の記事は曲の感想やレビューそのものではないので、著作権法でいう引用の範囲からは外れていますね。
ただ「この景色を見てあの曲の○○○が思い浮かんだ」とか「流れているクリスマ
Re:世知辛い (スコア:1, すばらしい洞察)
>ただ「この景色を見てあの曲の○○○が思い浮かんだ」とか「流れているクリスマスソングの○○○を聞いて虚しくなった」とか
>そういった何気ないことをブログや掲示板に書いてしまうと、「違法配信」「違法アップロード」となってしまうということに気をつけなければなりません。
それは歌詞の引用ではなく、題名が出ているだけです。問題なし
Re:世知辛い (スコア:1)
天気予報によると、この雨は夜更け過ぎに、雪へとかわる可能性があるそうです。
は、しまった。知らず知らずのうちにJASRACに目をつけられるようなことをしてしまった。
危ない危ない、気をつけなくちゃ。
どんなときも、どんなときも慎重にしないといけませんね。
それではみなさん、サヨナラ。
Re:世知辛い (スコア:0)
○○○には曲名ではなく歌詞が入るつもりで書きました。
Re:世知辛い (スコア:1)
特許なら、例え誰かの特許を知らずに同じ発明を行っても、先に発明した人が優先されます。
しかし、著作権の場合、偶然同じ表現を行ったのなら、それぞれに著作権が発生します。
仮に、「雨は夜更け過ぎに、雪へとかわる」という表現が、あなた自身が考えた表現だったならば、誰かが権利を持っている歌詞と同一だったとしても問題ありません。
Re:世知辛い (スコア:0)