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全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、M
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。 ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵
この指摘は本質的なポイントを突いていると思います。類似するものとして、印刷レイアウトはプログラムで実装している、という指摘が、既にあります(「著作権判例百選」第3版77頁)。 どうやら自信がおありのようですが、フォントはプログラムであるっていう議論をまともに取り扱った裁判例があれば、ぜひその所在を教えて下さい。
さて、以下は一般的に言われているわけではない、私の理解です(一般論を出しようがないので...。ぜひ一般の学者さんにも議論してほしいものです)。
類似のフォントを記述するための*プログラム的な*方法には、ほとんど選択肢がありません(選択肢が豊富なのは座標だけです)。システムサイエンス事件という判例がありまして(この判決は
なるほど。確かに私はlinetoみたいな命令と、あとはせいぜいマイター接続ていどの問題としか認識していなかったので、とりあえずこの辺 [apple.com]見て浅く勉強してきました。ありがとうございます。
しかし、その「独自性」はデザイン的なものであって、プログラム的なものではないと思います。 3次元CGをモデリングしている場合にも、オブジェクトの座標を微妙に変えたり、光源の強さを変更すると、見た目の異なるCGが作成されますが、これは単にデータを触っただけです。PSフォントのヒントも、命令と言うよりは単なる「ヒントデータ」、プロパティではないでしょうか(前コメントでも、座標の選択が無数にあることは言及しました)。 以上のように考えると、変数の内容が異なるというだけで「プログラム」が異なる、と言えるかどうか、甚だ疑問です。判例で三国志III事件てのがありますが、ゲームのセーブデータがプログラムに影響する程度では、プログラムの著作権侵害とはなりませんでした。
もちろん、この創作性を評価して、既存の著作物の(例示規定の)枠を超えて「フォントの著作物」と考えることはできます。が、(これは一般に言われていることですが)裁判所が著作権を認める可能性は高くないと思います(一貫して否定してきていますんで)。それは、ちょっと前のコメントで書きましたが「文字に対する独占」の弊害が大きすぎるから、というのが大きいと思います。(この場合、文字というのはグリフのことです)
個人的には、不正競争防止法で保護されてるならそれでいーじゃん、って気がしますが。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
え‥ (スコア:0)
構築してるんだけど、これって駄目なの?
Re:え‥ (スコア:-1, フレームのもと)
全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、M
Re:え‥ (スコア:1)
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。
ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵
フォントはプログラムでは (スコア:0)
よって、著作権法上の権利は主張できるはずです。
どこから、TrueTypeフォントが単なるデータだと決め付けているのでしょうか?
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
この指摘は本質的なポイントを突いていると思います。類似するものとして、印刷レイアウトはプログラムで実装している、という指摘が、既にあります(「著作権判例百選」第3版77頁)。
どうやら自信がおありのようですが、フォントはプログラムであるっていう議論をまともに取り扱った裁判例があれば、ぜひその所在を教えて下さい。
さて、以下は一般的に言われているわけではない、私の理解です(一般論を出しようがないので...。ぜひ一般の学者さんにも議論してほしいものです)。
類似のフォントを記述するための*プログラム的な*方法には、ほとんど選択肢がありません(選択肢が豊富なのは座標だけです)。システムサイエンス事件という判例がありまして(この判決は
Re:フォントはプログラムでは (スコア:0)
おそらくヒント情報のことでしょう。これは、1000x1000などという座標で
作成したフォントを、12x12のような低解像度でラスタライズするとき、
必然的に発生する中途半端な位置のドットを隣接するどのドットに表示するか、
それを決めるものです。ヒント情報は、スタックマシンで動く小さな
プログラムとして、TrueTypeフォントに格納されています。
このヒント情報は、誰が書いても同じものになるという性質のものでは
ありません。たとえば、Windowsに含まれるMonotype社のTrueTypeフォントは、
ひとつひ
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
なるほど。確かに私はlinetoみたいな命令と、あとはせいぜいマイター接続ていどの問題としか認識していなかったので、とりあえずこの辺 [apple.com]見て浅く勉強してきました。ありがとうございます。
しかし、その「独自性」はデザイン的なものであって、プログラム的なものではないと思います。
3次元CGをモデリングしている場合にも、オブジェクトの座標を微妙に変えたり、光源の強さを変更すると、見た目の異なるCGが作成されますが、これは単にデータを触っただけです。PSフォントのヒントも、命令と言うよりは単なる「ヒントデータ」、プロパティではないでしょうか(前コメントでも、座標の選択が無数にあることは言及しました)。
以上のように考えると、変数の内容が異なるというだけで「プログラム」が異なる、と言えるかどうか、甚だ疑問です。判例で三国志III事件てのがありますが、ゲームのセーブデータがプログラムに影響する程度では、プログラムの著作権侵害とはなりませんでした。
もちろん、この創作性を評価して、既存の著作物の(例示規定の)枠を超えて「フォントの著作物」と考えることはできます。が、(これは一般に言われていることですが)裁判所が著作権を認める可能性は高くないと思います(一貫して否定してきていますんで)。それは、ちょっと前のコメントで書きましたが「文字に対する独占」の弊害が大きすぎるから、というのが大きいと思います。(この場合、文字というのはグリフのことです)
個人的には、不正競争防止法で保護されてるならそれでいーじゃん、って気がしますが。