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普通の自転車の部品交換をすると電動自転車に出来るコンポーネントSTEPS [wiredvision.jp]がシマノから発表されるそうです自分も最近スポーツ自転車を買いましたが、軽さがいいですよね。電動自転車にしたら重くなりそうでありがたみがなくなるかもw
日本ではアシスト自転車として販売するには車種の登録が必要。なんで部品売りは無い。
輸入品を使って自分で組んだら道交法違反だよ。
道交法施行規則によると、
第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
となっていますが、「車種の登録」って、ここで言う認定を受けることですか?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。製造・販売者が認定を受ければ、お上のお墨付きをもらって売りやすいとかそういう目的では?
使用者が道交法に適合している輸入品を組んだ場合には問題ないのでは?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。
そこまで言うのなら問い合わせればよい。「認定を受ける事が出来る」ってのは正しい。で、認定を受けないとどうなるか、というと基本は原付として登録しないといけない。(それでも認定が居るのは置いておいて。原付なら自分で取るのもまあ可能だし)認定を取る事で得られるのは、「原付では無く自転車である」ってお墨付き。その性質上、それは完成した自転車の形状で行われます。基本は中国製の違法電動自転車対策だね。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
断っておきますと、別に自分がそうしたいからというのではなく、疑問に思ったまでで・・・
基本は原付として登録しないといけない。
そうしておいた方が無難、といのよりも強そうな響きですね。中国製違法原付とみなされて街中で呼び止められるリスクを負う、以上のことは考えにくいのですが。適合していたら結局適法ですし。
いつから車の話になったのですか?自動車には検査制度等色々法令で決められているので当然です。それとも車=自転車の話ですか?何法違反?道交法?原付とみなすから??適法なのに???
>いつから車の話になったのですか?
自転車に動力を取り付ければそうなります
以下を満たすものは、認証に関わらず、自転車では?
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。イ 電動機であること。ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
まぁ、一のニや二あたりは裁量の度合いが大きいので、事実上認証が必要な状況を作り出しているのかもしれませんが・・・
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シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア:2)
普通の自転車の部品交換をすると電動自転車に出来るコンポーネントSTEPS [wiredvision.jp]がシマノから発表されるそうです
自分も最近スポーツ自転車を買いましたが、軽さがいいですよね。電動自転車にしたら重くなりそうでありがたみがなくなるかもw
Re: (スコア:0)
日本ではアシスト自転車として販売するには車種の登録が必要。
なんで部品売りは無い。
輸入品を使って自分で組んだら道交法違反だよ。
Re: (スコア:1)
道交法施行規則によると、
第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
となっていますが、「車種の登録」って、ここで言う認定を受けることですか?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、
「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。
製造・販売者が認定を受ければ、お上のお墨付きをもらって売りやすいとかそういう目的では?
使用者が道交法に適合している輸入品を組んだ場合には問題ないのでは?
Re: (スコア:0)
そこまで言うのなら問い合わせればよい。
「認定を受ける事が出来る」ってのは正しい。
で、認定を受けないとどうなるか、というと基本は原付として登録しないといけない。
(それでも認定が居るのは置いておいて。原付なら自分で取るのもまあ可能だし)
認定を取る事で得られるのは、「原付では無く自転車である」ってお墨付き。
その性質上、それは完成した自転車の形状で行われます。
基本は中国製の違法電動自転車対策だね。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
Re: (スコア:1)
断っておきますと、別に自分がそうしたいからというのではなく、疑問に思ったまでで・・・
基本は原付として登録しないといけない。
そうしておいた方が無難、といのよりも強そうな響きですね。
中国製違法原付とみなされて街中で呼び止められるリスクを負う、
以上のことは考えにくいのですが。適合していたら結局適法ですし。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
いつから車の話になったのですか?自動車には検査制度等色々法令で決められているので当然です。
それとも車=自転車の話ですか?何法違反?道交法?原付とみなすから??適法なのに???
Re: (スコア:0)
>いつから車の話になったのですか?
自転車に動力を取り付ければそうなります
Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア:1)
以下を満たすものは、認証に関わらず、自転車では?
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
まぁ、一のニや二あたりは裁量の度合いが大きいので、事実上認証が必要な状況を作り出しているのかもしれませんが・・・