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「取材」なら不正アクセスも許される? PC遠隔操作事件絡みで不正アクセスした複数の記者、書類送検へ」記事へのコメント

  • この内容では、記者は「正当な」取材であれば何をしても罪に問われないのだ、と新聞社が言ったととられていいのだろうか。

    不正アクセスではないという主張はともかく、後半でかなり無茶なことを言ってるように思えるのだけど。

    • by Anonymous Coward

      「刑法35条」の解釈は例えばこのページにまとまっています。
      http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345743853 [yahoo.co.jp]

      「何をしても」というわけでなく、「形式的な文面解釈に過度にとらわれず、それが犯罪なのかどうかは”常識的に考えて”良い」というもの。

      「ここにデータがありますよ、とIDとパスワードが送りつけられてきたから、アクセスした」というこの特定の一件に関して、
      常識的に考えて犯罪ではないでしょう、と主張している(それが認められるかどうかは別として)のであって、
      「記者は犯罪をしても罪にならない」とかのアホな主張はしていないと思います。

      • >「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた → ×:してません
        >当該メールアカウントの識別符号が記載されていました → ×:されてません
        >同メールの内容が公表されることを望んでいたのは明白です  → ×:不正アクセスとは関係ありません
        >当社記者もそう認識しており、「不正アクセスの故意」は全くありませんでした  → △:単なる思い込みです
        >従って、当該アクセスは、不正アクセス行為には該当しません  → ×:思い込み以外,従うべき論拠がないです

        >報道機関として必要な取材であり、正当な業務行為  → △:主張するのはは勝手ですが,それを判断するのは裁判官です

        >当該アクセスは窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく → △:まあ,拾った鍵ですもんね
        >正当な業務行為に該当することは明らか → ×:拾った鍵をあちこちの民家で試しちゃだめでしょ

        一貫して主張しているのは「オレは悪くない」の一点だけ。
        つまりは「形式的な文面解釈に過度にとらわれず、それが犯罪なのかどうかは”常識的に考えて”良い」
        の証明のために刑法35条を持ち出してるんですよ,この犯行声明文。

        個人的には「不正であったとしても真実を知りたかった」ぐらいの意気込みがあれば見直すんですが。
        親コメント

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