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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「判決を持って、放送法違反状態を是正させる=契約が成立する」ということになるのは当然の結果かと思います。
> この判断に従うと、テレビやワンセグ対応のスマホ、テレビチューナー付きのカーナビやPCなどを所有している人は、自動的にNHKとの契約が行われたことになる。
訴えられていない人は契約が行われたことにはなりません。でも、そもそも放送法に違反して契約していない状態を指して「自動的に契約が行われた」とかなんかNHKか裁判所に対する悪意に満ちた文面に見えますねぇ…
受信設備を持ってるのに受信料を支払っていない人は、そういう違法状態であることを自覚してほしいですねぇ。
スマホとかカーナビとか欲しくもない受信設備がおまけでついてくる世の中の流れに対しては文句を言ってもいいと思いますが、その文句を言う先はNHKではないでしょう。。メーカーに要らないチューナーは付けないよう要求するか、もしくは、そういった携帯機器に対しては放送法における受信設備の対象外として法改正するようアピールするか、そういう方向に活動すべきでしょう。
> 悪法もまた法なり
いや、悪法は悪だな。
いつも疑問なのが 以下。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
上記の考えだと『(協会の)放送の受信を目的としない』=NHKを見る意図がなければOK(チャンネル登録外す とか?);NHKの主張だと『(協会以外の民法も含めた)放送(全般)の受信を目的としない』=TVを見れたらアウト;と思うんだが。
「NHK見てないよ」「TVが見れたら駄目なんですよ」って主張は そこらへんからきてると思うんだが、その辺りどうなんだろう? >識者
普通に考えて、契約も利用もする意志ないのに 自動的にサービスが適用される って、変ですよね?警察消防と同じようなもの というのなら、契約 って体をとることがおかしいし(それなら 税金的に強制徴収してしまうべき)。
「放送の受信を目的としない者」ではなく「放送の受信を目的としない受信設備」ですよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316627 [yahoo.co.jp]
って話があった。
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
???どこからともなく「(協会の)」をつけ足すのが、まとも?
そういうのは「妄想」って言うんじゃないの?
落ち着いて。スレッドの先頭の悪法もまた法なり [srad.jp]コメントまで戻ってから (#2410765) の異議コメントを読んでも同じ主張を続けるのは無理筋に思えます。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送↓ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
と改正してくれればハッキリして良いのだが。
NHKの肩を持つつもりもないですが、私はそうは思いません。
字義通りに捉えると、・A{NHKの放送の受信が可能な設備}・B{放送を受信するためではないもの}・C{ラジオ放送と多重放送のみを受信できるもの}
が問題になるわけであって、集合Aから集合Bと集合Cを抜いたものに支払の義務が生じるとしか読めません。
もっとわかりやすく言うと、
・AかつBは、{NHKの放送が受信可能で、放送を受信するためではないもの}・AかつCは、{NHKの放送が受信可能で、ラジオ放送または多重放送の多重部分のみが受信できるのもの}
でしょう。AかつBの例は、ダイヤル式のトランシーバ
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」というのは、例えば電波レベルを測定したり電波の発信元を探したりする装置を指していると思う。
「協会の放送を受信することのできる」テレビなら契約が必要。
チューナが固定されていてフジテレビしか映せない、「協会の放送を受信」できないテレビなら契約はたぶん不要かと
いやいや回路のハンダを外せばNHKも映るでしょ?とか、ハード的には映るけどソフトウェアでNHKを映らないようにしたので受信できないとか、NHKをチャンネルプリセットから外してるから受信できていないという「受信できない」レベルの線引は裁判できっちり決めるまでは、曖昧なままでしょうけど。
放送法第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
私の場合は・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、契約は解除できる (ただしTVが見られなくなるのはイヤなので、契約解除しません(新しいケーブル買いなおします)が)。という話もしています。
ですので、> アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?→揃っていれば「受信設備を持っている」、不足があれば、「受信設備を持っていない」であると考えられます。> 初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?→SIMを持っていて、指していないのであれば「受信設備を持っている」、SIMを持っていなければ「受信設備を持っていない」となるかと。
もしもモニターだけ欲しい人(ゲームに使いたいとか)がいるなら、付属のケーブル捨てればいいんじゃないですかね。ただし、お住まいの管轄の窓口には要確認、ということで。
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
これ、一般常識で考えると当たり前のように思うのですが、「BSのアンテナがあればつないでいなくても衛星契約が必須だから衛星契約に変更しろ」と言ってくる拡張員(みたいな人)が来るんですよね。「分波器とケーブルを買えばBSがみられますよ」というチラシを置いていくのですが、そちらには「衛星契約は繋いでいなくても必須」とは一言も書かれていません。# 違法性を自覚しているために記載していないのでないか、と邪推しています。
>アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?>初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
送法第64条 [houko.com]
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「放送の受信を目的としない受信設備」じゃないかしら。
「家のテレビは民法放送をみるために設置しました。NHKはみません。」とか「このスマホにワンセグが付いてるなんて知らなかった。みない。使わない。」は、「放送の受信を目的としない受信設備」ってことで契約する必要はないってことですかね。それとも、「放送の受信を目的」はその機材を作ったメーカーや販売店の目的で、設置した者の目的は無視なんですかね。
「受信することのできる」は正常に見れることなのか、電波を受信さえしていればなのか?「協会の放送を」って事はその周波数帯をフィルタする機材を追加できれば対象外なのか?これってどうにでも取りようがある文章な気がしてきた。最終的には力と声の大きさで決まるのでは。
簡単に復旧できる軽微な改造では対象外にならない
受信機の地上波のアンテナ端子の穴をパテ等で埋めたら、衛星放送のみの契約ができるようになるのですか?
だから、その解釈は間違ってる。
「放送の受信を目的としないもの」は、「放送以外の受信を目的とするもの」で、例えば、一対一通信は法的には「放送」じゃないから、例えトランシーバーにNHKの電波が入っても払わなくていい、と言っているだけ。民法だろうが何だろうが、「放送の受信」を目的としているなら、支払の義務がある。ただし、大前提として、NHKの受信ができなければ、払わなくてよい。
民法の受信を目的として、NHKが映るテレビ→払う必要がある
周波数を合わせるだけで視聴可能だったアナログ時代ならいざ知らず、事業者ごとに受信の可否をコントロール可能な技術が確立したにもかかわらず「放送の受信を目的としない受信設備」を立証しないと「協会の放送を受信することのできる受信設備」とされるのはおかしいんじゃないのかねぇ。
べつの見方をすれば、受信の可否をコントロール可能になったのにその方法を提供しないNHKのやり方は不法行為とはいえないのでしょうか?
総務省に問い合わせたことがあるけど、
「放送の受信を目的としない受信設備」については、法令上定義されているものではなく、総務省としての解釈を述べたものです。
参考:総務省情報通信政策局長の国会答弁 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html [ndl.go.jp]
「協会の放送を受信することのできる受信設備」についても同様に、法令上定義されているものはなく、文言どおりの解釈をしております。
だってさ。電波法では、「送信設備」の定義があるけど、放送法を含めて「受信設備」の定義って無いってことみたい。
契約ってこっちが決めた契約はできないの?極端な話、逆にNHK見てあげるから金くれって契約は無理なの?
NHKのよくある質問集-受信契約、お支払いについて [nhk.or.jp]より
Q>受信契約は「契約」なのだから、契約者とNHKが金額などを話し合って決めればよいのではないかA> 放送法第64条第3項では、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」としています。現在、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、日本放送協会放送受信規約だけです。 従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことになります。
Q>受信契約は「契約」なのだから、契約者とNHKが金額などを話し合って決めればよいのではないか
A> 放送法第64条第3項では、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」としています。現在、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、日本放送協会放送受信規約だけです。 従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことになります。
ということで、放送法に基づいた契約として、NHK放送受信規約以外のものを結ぶことはできません。
何言ってんだこの人
理解できないのですか?
オレオレ受信契約の申請による総務省へのDDoS攻撃とか可能なのだろうか……
契約自由の原則に反してないか?契約というのは意思と意思の合致によって結ばれるものだろうなぜNHKの言い値で契約しなければならないんだ?放送法そのものがまるっと違法の可能性がありますね
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「判決を持って、放送法違反状態を是正させる=契約が成立する」ということになるのは当然の結果かと思います。
> この判断に従うと、テレビやワンセグ対応のスマホ、テレビチューナー付きのカーナビやPCなどを所有している人は、自動的にNHKとの契約が行われたことになる。
訴えられていない人は契約が行われたことにはなりません。
でも、そもそも放送法に違反して契約していない状態を指して「自動的に契約が行われた」とかなんかNHKか裁判所に対する悪意に満ちた文面に見えますねぇ…
受信設備を持ってるのに受信料を支払っていない人は、そういう違法状態であることを自覚してほしいですねぇ。
スマホとかカーナビとか欲しくもない受信設備がおまけでついてくる世の中の流れに対しては文句を言ってもいいと思いますが、その文句を言う先はNHKではないでしょう。。
メーカーに要らないチューナーは付けないよう要求するか、もしくは、そういった携帯機器に対しては放送法における受信設備の対象外として法改正するようアピールするか、そういう方向に活動すべきでしょう。
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
> 悪法もまた法なり
いや、悪法は悪だな。
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
いつも疑問なのが 以下。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
上記の考えだと『(協会の)放送の受信を目的としない』=NHKを見る意図がなければOK(チャンネル登録外す とか?);
NHKの主張だと『(協会以外の民法も含めた)放送(全般)の受信を目的としない』=TVを見れたらアウト;
と思うんだが。
「NHK見てないよ」「TVが見れたら駄目なんですよ」って主張は そこらへんからきてると思うんだが、
その辺りどうなんだろう? >識者
普通に考えて、契約も利用もする意志ないのに 自動的にサービスが適用される って、変ですよね?
警察消防と同じようなもの というのなら、契約 って体をとることがおかしいし(それなら 税金的に強制徴収してしまうべき)。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「放送の受信を目的としない者」ではなく
「放送の受信を目的としない受信設備」ですよ。
Re: (スコア:0)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316627 [yahoo.co.jp]
って話があった。
Re: (スコア:0)
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
???
どこからともなく「(協会の)」をつけ足すのが、まとも?
そういうのは「妄想」って言うんじゃないの?
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
落ち着いて。スレッドの先頭の悪法もまた法なり [srad.jp]コメントまで戻ってから (#2410765) の異議コメントを読んでも同じ主張を続けるのは無理筋に思えます。
Re: (スコア:0)
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
↓
ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
と改正してくれればハッキリして良いのだが。
Re: (スコア:0)
NHKの肩を持つつもりもないですが、私はそうは思いません。
字義通りに捉えると、
・A{NHKの放送の受信が可能な設備}
・B{放送を受信するためではないもの}
・C{ラジオ放送と多重放送のみを受信できるもの}
が問題になるわけであって、集合Aから集合Bと集合Cを抜いたものに支払の義務が生じるとしか読めません。
もっとわかりやすく言うと、
・AかつBは、{NHKの放送が受信可能で、放送を受信するためではないもの}
・AかつCは、{NHKの放送が受信可能で、ラジオ放送または多重放送の多重部分のみが受信できるのもの}
でしょう。AかつBの例は、ダイヤル式のトランシーバ
Re: (スコア:0)
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」というのは、例えば電波レベルを測定したり電波の発信元を探したりする装置を指していると思う。
「協会の放送を受信することのできる」テレビなら契約が必要。
チューナが固定されていてフジテレビしか映せない、「協会の放送を受信」できないテレビなら契約はたぶん不要かと
いやいや回路のハンダを外せばNHKも映るでしょ?とか、ハード的には映るけどソフトウェアでNHKを映らないようにしたので受信できないとか、NHKをチャンネルプリセットから外してるから受信できていないという「受信できない」レベルの線引は裁判できっちり決めるまでは、曖昧なままでしょうけど。
Re: (スコア:0)
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
放送法
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
Re: (スコア:0)
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
私の場合は
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、
・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。
・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、契約は解除できる
(ただしTVが見られなくなるのはイヤなので、契約解除しません(新しいケーブル買いなおします)が)。
という話もしています。
ですので、
> アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
→揃っていれば「受信設備を持っている」、不足があれば、「受信設備を持っていない」であると考えられます。
> 初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
→SIMを持っていて、指していないのであれば「受信設備を持っている」、SIMを持っていなければ「受信設備を持っていない」となるかと。
もしもモニターだけ欲しい人(ゲームに使いたいとか)がいるなら、付属のケーブル捨てればいいんじゃないですかね。
ただし、お住まいの管轄の窓口には要確認、ということで。
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
以前,マンション住まいの頃,ケーブルテレビを契約するともれなくBSが見れたため,
NHKからBSも契約しろ,と言ってきたので,ケーブルテレビ局に頼み,
BS見れないようにしたところ,NHK的にはそれでOKでしたし。
個人的に,BSは「オプションサービス」だと思います。
見たくなければ,うっとおしい契約のご案内メッセージをそのままにしておくだけですし。
個人的にはそういう意図であのメッセージを流している,と理解しております。
今では,BSしか見る物がない。
衛星契約は地上契約も含むから,こちらは今のところ,どうしようもない。困ったものだ。
Re: (スコア:0)
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
これ、一般常識で考えると当たり前のように思うのですが、「BSのアンテナがあればつないでいなくても衛星契約が必須だから衛星契約に変更しろ」と言ってくる拡張員(みたいな人)が来るんですよね。
「分波器とケーブルを買えばBSがみられますよ」というチラシを置いていくのですが、そちらには「衛星契約は繋いでいなくても必須」とは一言も書かれていません。
# 違法性を自覚しているために記載していないのでないか、と邪推しています。
Re: (スコア:0)
>アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
>初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
送法第64条 [houko.com]
「放送の受信を目的としない受信設備」じゃないかしら。
Re: (スコア:0)
「家のテレビは民法放送をみるために設置しました。NHKはみません。」とか「このスマホにワンセグが付いてるなんて知らなかった。みない。使わない。」は、「放送の受信を目的としない受信設備」ってことで契約する必要はないってことですかね。
それとも、「放送の受信を目的」はその機材を作ったメーカーや販売店の目的で、設置した者の目的は無視なんですかね。
「受信することのできる」は正常に見れることなのか、電波を受信さえしていればなのか?
「協会の放送を」って事はその周波数帯をフィルタする機材を追加できれば対象外なのか?
これってどうにでも取りようがある文章な気がしてきた。最終的には力と声の大きさで決まるのでは。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
簡単に復旧できる軽微な改造では対象外にならない
受信機の地上波のアンテナ端子の穴をパテ等で埋めたら、衛星放送のみの契約ができるようになるのですか?
Re: (スコア:0)
だから、その解釈は間違ってる。
「放送の受信を目的としないもの」は、「放送以外の受信を目的とするもの」で、例えば、一対一通信は法的には「放送」じゃないから、例えトランシーバーにNHKの電波が入っても払わなくていい、と言っているだけ。民法だろうが何だろうが、「放送の受信」を目的としているなら、支払の義務がある。ただし、大前提として、NHKの受信ができなければ、払わなくてよい。
民法の受信を目的として、NHKが映るテレビ→払う必要がある
Re: (スコア:0)
周波数を合わせるだけで視聴可能だったアナログ時代ならいざ知らず、事業者ごとに受信の可否をコントロール可能な技術が確立したにもかかわらず
「放送の受信を目的としない受信設備」を立証しないと「協会の放送を受信することのできる受信設備」とされるのはおかしいんじゃないのかねぇ。
べつの見方をすれば、受信の可否をコントロール可能になったのにその方法を提供しないNHKのやり方は不法行為とはいえないのでしょうか?
Re: (スコア:0)
総務省に問い合わせたことがあるけど、
「放送の受信を目的としない受信設備」については、法令上定義されているものではなく、総務省としての解釈を述べたものです。
参考:総務省情報通信政策局長の国会答弁
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html [ndl.go.jp]
「協会の放送を受信することのできる受信設備」についても同様に、法令上定義されているものはなく、文言どおりの解釈をしております。
だってさ。
電波法では、「送信設備」の定義があるけど、放送法を含めて「受信設備」の定義って無いってことみたい。
Re: (スコア:0)
契約ってこっちが決めた契約はできないの?
極端な話、逆にNHK見てあげるから金くれって契約は無理なの?
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
NHKのよくある質問集-受信契約、お支払いについて [nhk.or.jp]より
ということで、放送法に基づいた契約として、NHK放送受信規約以外のものを結ぶことはできません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
何言ってんだこの人
Re: (スコア:0)
理解できないのですか?
Re: (スコア:0)
オレオレ受信契約の申請による総務省へのDDoS攻撃とか可能なのだろうか……
Re: (スコア:0)
契約自由の原則に反してないか?
契約というのは意思と意思の合致によって結ばれるものだろう
なぜNHKの言い値で契約しなければならないんだ?
放送法そのものがまるっと違法の可能性がありますね