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「NHKを受信できないテレビがあれば受信料払わなくてもいいよな」っていう話題は陳腐すぎないか。記憶する限り、30年以上前から堂々巡りになっている話だよね。先輩たちに尋ねると、もっと以前から「NHKを受信できないテレビがあれば受信料払わなくてもいいよな」という話は決まりごとのワンパターン的にあるわけで。帯域フィルタでNHKの放送電波帯を遮断してというのははるかな昔の昭和の時代からある一種の貧乏ネタ話でもあるし。
(個人的な意見だが、福井県からNHKをなくすと、地上波テレビ放送がほとんどなくなってしまう)
正確に言うと,受信できる環境があろうがなかろうが,「NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない」というのが現状ではある。だからこそ議論が起きる訳なんだな。確かに契約は「必要」だが「必須」ではないという,そういう曖昧な感じ。払ってる方からすれば,ふざけんな,と思うけどさ。
強制力があるようでない,というか。契約までは「お願い」するしかないという。そこいらを集金人の口八丁手八丁に任せてるのが現状なんだよね。だから,デマというか間違った知識による押し売りもまかり通るというか,そういう状況はあまり良くないとは思うが,NHKとしても死活問題だしね。こうなると,器機の問題じゃなくて,制度の問題なんだよね。その辺,BBCみたいに,受像器購入時に強制契約とか,仕組みを換えない限り,永遠に話題は続くと思う。
> 正確に言うと,受信できる環境があろうがなかろうが,> 「NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない」> というのが現状ではある。そもそもこの現状認識が間違ってる。
でも現状はそうなんよ。
これ以上は言わないけど,NHKがその対象が契約の義務を有するかどうかをどうやって認識するのか,という問題だったりする。つまり,勧誘員への断り方一つで変わってくる問題なのよ。そういう曖昧な状態が放置されているというわけだ。
勧誘員に非がある例としては,昔のスカパーのアンテナだけ付けてる家庭に,BS契約を迫るふざけたことがまかり通ってたりするわけだ。
こういう曖昧な状態はよくない。だからこそ,BBC式にすりゃいいじゃん,なのである。
論点をそらして逃げたね。一つ前の自分のコメントに現状認識として何を書いたか思い出して。
「正しい現状認識とはコレだ」というのを書いた方がわかりやすいのではないか。
契約自由の原則って知ってる?
それはこの間の最高裁判決で、民法の契約自由の原則は法律による義務を凌駕しないと認定されたばかりだろう
そもそも、この契約自由の原則については、約款の法的意味を確定させようとする方向であったり消費者保護の観点から一方的な契約については無効とされたりと、もう憲法のごとく振りかざして言うような話では無くなっていると思う
こちらの提示した契約条件に対して、NHKが合意しなかったために破談になっただけですよ。契約するつもりはあるんです。
放送法32条の「契約」に関しては、国会答弁で明確に契約自由の原則は適応されないと答弁されている。
国会の公開されている議事録では 該当の第91回国会 昭和55年3月28日 参議院決算委員会議事録は画像PDFのもの [google.co.jp]しか見付からないのでそこから抜粋して書き起こすと(この答弁は28ページ目にあります)
「お言葉のとおり、契約ということになっております、三十二条によります、現行法。しかし、本来契約というものは自由であるべきでございます。そこで最近ではいろいの契約がございまして、たとえば契約条件についてはそれを提供する方がもう一般的には決めておって、それに応ずるか応じないかの自由しかないという契約もございます。ところが、三十二条の契約は契約
契約は義務ですが、NHKの提示した条件で契約しなければならないとは定められていません。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
なぁ、いつまでもいつまでも、いついつまでも (スコア:0)
「NHKを受信できないテレビがあれば受信料払わなくてもいいよな」っていう話題は陳腐すぎないか。
記憶する限り、30年以上前から堂々巡りになっている話だよね。
先輩たちに尋ねると、もっと以前から「NHKを受信できないテレビがあれば受信料払わなくてもいいよな」という話は決まりごとのワンパターン的にあるわけで。
帯域フィルタでNHKの放送電波帯を遮断してというのははるかな昔の昭和の時代からある一種の貧乏ネタ話でもあるし。
(個人的な意見だが、福井県からNHKをなくすと、地上波テレビ放送がほとんどなくなってしまう)
NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない (スコア:2)
正確に言うと,受信できる環境があろうがなかろうが,
「NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない」
というのが現状ではある。だからこそ議論が起きる訳なんだな。
確かに契約は「必要」だが「必須」ではないという,そういう曖昧な感じ。
払ってる方からすれば,ふざけんな,と思うけどさ。
強制力があるようでない,というか。
契約までは「お願い」するしかないという。
そこいらを集金人の口八丁手八丁に任せてるのが現状なんだよね。
だから,デマというか間違った知識による押し売りもまかり通るというか,
そういう状況はあまり良くないとは思うが,NHKとしても死活問題だしね。
こうなると,器機の問題じゃなくて,制度の問題なんだよね。
その辺,BBCみたいに,受像器購入時に強制契約とか,
仕組みを換えない限り,永遠に話題は続くと思う。
Re: (スコア:0)
> 正確に言うと,受信できる環境があろうがなかろうが,
> 「NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない」
> というのが現状ではある。
そもそもこの現状認識が間違ってる。
Re:NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない (スコア:2)
でも現状はそうなんよ。
これ以上は言わないけど,
NHKがその対象が契約の義務を有するか
どうかをどうやって認識するのか,という問題だったりする。
つまり,勧誘員への断り方一つで変わってくる問題なのよ。
そういう曖昧な状態が放置されているというわけだ。
勧誘員に非がある例としては,
昔のスカパーのアンテナだけ付けてる家庭に,
BS契約を迫るふざけたことがまかり通ってたりするわけだ。
こういう曖昧な状態はよくない。
だからこそ,BBC式にすりゃいいじゃん,なのである。
Re: (スコア:0)
論点をそらして逃げたね。
一つ前の自分のコメントに現状認識として何を書いたか思い出して。
Re:NHKと契約しなければ受信料を払う必要はない (スコア:1)
「正しい現状認識とはコレだ」というのを書いた方がわかりやすいのではないか。
Re: (スコア:0)
契約自由の原則って知ってる?
Re: (スコア:0)
それはこの間の最高裁判決で、民法の契約自由の原則は法律による義務を凌駕しないと認定されたばかりだろう
そもそも、この契約自由の原則については、約款の法的意味を確定させようとする方向であったり
消費者保護の観点から一方的な契約については無効とされたりと、もう憲法のごとく振りかざして言うような話では無くなっていると思う
Re: (スコア:0)
こちらの提示した契約条件に対して、NHKが合意しなかったために破談になっただけですよ。
契約するつもりはあるんです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
放送法32条の「契約」に関しては、国会答弁で明確に契約自由の原則は適応されないと答弁されている。
国会の公開されている議事録では 該当の第91回国会 昭和55年3月28日 参議院決算委員会議事録は画像PDFのもの [google.co.jp]しか見付からないのでそこから抜粋して書き起こすと(この答弁は28ページ目にあります)
「お言葉のとおり、契約ということになっております、三十二条によります、現行法。しかし、本来契約というものは自由であるべきでございます。そこで最近ではいろいの契約がございまして、たとえば契約条件についてはそれを提供する方がもう一般的には決めておって、それに応ずるか応じないかの自由しかないという契約もございます。ところが、三十二条の契約は契約
Re: (スコア:0)
契約は義務ですが、NHKの提示した条件で契約しなければならないとは定められていません。