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友達がでっかいテレビを持っていたがNHKに確認したうえで受信料は払っていなかったそうだ。
なんでも海外のテレビでその地域でNHKが入るチャンネルは受信できないそうで。
友達がグリーンモニタを持っていたがNHK集金人にカラーテレビですねと言われた上受信料を取られたそうだ。(実話)
#その後普通にカラーテレビ買ったってさ
テレビパソコンでもつながっていたんですか?
うちはオシロスコープ指さしてテレビだって言われたな。
友人はジャンクのカラーモニター(ブラウン管のでっかいの)で受信料とられそうになったそうですけど、どうやったら写るんだと聞いて集金人がアンテナをつなげば・・・あれアンテナ端子がない。ですごすご帰られたそうです。#ちなみにそのジャンク品を放出したのはNHKのようでした(内側にNHKの棚卸しシールがあった)
放送法では 「受像機を保有している限り」 受信契約の義務がある、と規定されている。その外国製テレビ=NHKを受信不可=受像機にあらず=単なる箱 という解釈がなされたのでしょう。
> 「受像機を保有している限り」 受信契約の義務がある
大嘘言わないように。放送法上、受像機を持っていても「購買、設置の目的が、放送の視聴でない」場合、契約の義務はありません。
第六十四条 但し書き。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり、「NHKが契約の強制するには”設置の目的が視聴目的であること”を証明する必要があります」
> つまり、「NHKが契約の強制するには”設置の目的が視聴目的であること”を証明する必要があります」大嘘言わないように。契約はNHKが強制するものでもありませんし、NHKに証明する義務もありません。
強要してるのは集金人のオバチャンです!
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
昔(20年くらい前)、 (スコア:0)
友達がでっかいテレビを持っていたがNHKに確認したうえで受信料は払っていなかったそうだ。
なんでも海外のテレビでその地域でNHKが入るチャンネルは受信できないそうで。
Re:昔(20年くらい前)、 (スコア:2, おもしろおかしい)
友達がグリーンモニタを持っていたがNHK集金人にカラーテレビですねと言われた上受信料を取られたそうだ。(実話)
#その後普通にカラーテレビ買ったってさ
Re: (スコア:0)
テレビパソコンでもつながっていたんですか?
Re: (スコア:0)
うちはオシロスコープ指さしてテレビだって言われたな。
友人はジャンクのカラーモニター(ブラウン管のでっかいの)で受信料とられそうになったそうですけど、
どうやったら写るんだと聞いて集金人がアンテナをつなげば・・・あれアンテナ端子がない。ですごすご帰られたそうです。
#ちなみにそのジャンク品を放出したのはNHKのようでした(内側にNHKの棚卸しシールがあった)
Re: (スコア:0)
放送法では 「受像機を保有している限り」 受信契約の義務がある、と規定されている。
その外国製テレビ=NHKを受信不可=受像機にあらず=単なる箱 という解釈がなされたのでしょう。
Re: (スコア:0)
> 「受像機を保有している限り」 受信契約の義務がある
大嘘言わないように。放送法上、受像機を持っていても「購買、設置の目的が、放送の視聴でない」場合、契約の義務はありません。
第六十四条 但し書き。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
つまり、「NHKが契約の強制するには”設置の目的が視聴目的であること”を証明する必要があります」
Re: (スコア:0)
> つまり、「NHKが契約の強制するには”設置の目的が視聴目的であること”を証明する必要があります」
大嘘言わないように。契約はNHKが強制するものでもありませんし、NHKに証明する義務もありません。
Re: (スコア:0)
強要してるのは集金人のオバチャンです!