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受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、受信できないアンテナと受信機の組み合わせやアンテナを含めない受信機単体だと契約しようがないと思いますが。
> 放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、法律素人な君の独自解釈をさも常識のように書くのはどうかな。
で、法律に詳しい君はどう考えるのかな?
電波法の定義も踏まえた特に独自でもない当然の解釈なんですが、そんな貴方はトンデモ新説でも打ち出しているのでしょうか。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
受信機だけ (スコア:0)
受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
放送法64条 (スコア:1)
放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、
受信できないアンテナと受信機の組み合わせやアンテナを含めない受信機単体だと契約しようがないと思いますが。
Re:放送法64条 (スコア:-1)
> 放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、
法律素人な君の独自解釈をさも常識のように書くのはどうかな。
Re:放送法64条 (スコア:1)
そもそも放送が受信出来るという事はいずれの物が機能していないと受信出来ませんから。
Re: (スコア:0)
で、法律に詳しい君はどう考えるのかな?
受信設備の解釈 (スコア:0)
電波法の定義も踏まえた特に独自でもない当然の解釈なんですが、
そんな貴方はトンデモ新説でも打ち出しているのでしょうか。