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廃棄処分となったCoCo壱番屋の冷凍カツなどを産廃処理業者が不正転売、一般に流通していた」記事へのコメント

  • 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています JWセンター [ahttp]

    委託元?

    • by Anonymous Coward

      委託元が最終的な責任をもつことにはなっていますが、それは言うなれば上司が部下にやれという指示だけ出してオシマイというわけにはいきませんよというようなもので、悪意をもって嘘を付くことまで委託元が全責任を負わなければならないというわけではないです。

      処理の内容について常識的な範囲で監督することが委託元に求められることです。 今回の事例について言えばココイチは産廃業者から適切に処理したという報告を受取っていることが明らかにされていて、仮にココイチの責任が追求されるにしてもダイコーが契約違反をしたという部分は差し引いて考える必要があるでしょう。

      • by Anonymous Coward

        産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。
        そうしないと、怪しげな処理業者に渡してハイおしまい、ばれたら「うちは知りませんでした。」がまかり通るからです。

        そもそも、産業廃棄物処理法は、事業者が処理終了までの全責任を負う代わりに、保管や運搬、処理における優遇を受けられるという法律になっているため、このような厳しい規定になっています。

        従って、今回のようなケースでも委託元が全責任を負います。
        ダイコーが契約違反をしたことはココイチとダイコー間の話であり、ココイチの責任が軽くなるわけではありません。

        • by Anonymous Coward

          その理屈では、委託元には捜査権などの権限も必要になりますね。
          委託先の業者が不正行為を行っていないかすべて知ることが出来ないと委託不可能w

          • by Anonymous Coward on 2016年01月16日 19時28分 (#2950399)

            捜査権も立入検査権も必要ないよ。
            廃棄物の処理が適正に行われるかどうか、委託会社やその更に委託先、最終処分場まで排出事業者に確認義務があるので、委託契約結びたければ監査を受け入れろ、というだけ。
            監査は困ります、なんて企業に「ま、いっかぁ」と委託しちゃダメなんだよ。

            廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 [e-gov.go.jp]

            第七項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

            と、明確に規定されている。
            あくまで努力義務だから、CoCo壱番屋が廃棄物処理法違反で刑事罰を受けることはないが、努力義務を怠ったということで消費者から損害賠償請求を受ける可能性は否定しきれない。
            CoCo壱番屋としてはこれを甘んじて受け入れ、契約を違えた会社に対して全額損害賠償すれば良いだけの話。
            消費者との裁判や賠償に要した費用のほか、違法行為によって損なわれた会社の信用など、相当な金額を請求できる。
            まあ処理業者は潰れて賠償金なんて得られないだろうけど、高い勉強代と思って今後に生かすしかない。

            法の運用は自治体によって様々だけど、不法投棄に悩まされてる自治体は非常に多いので #2950358 のような温い解釈をしてくれる役所は少ないんじゃないかな。
            CoCo壱番屋にも厳重注意くらいしておかないと日本中から「愛知県はゆるい」と思われちゃうし。

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2016年01月16日 21時28分 (#2950459)

              廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 [e-gov.go.jp]

              第七項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

              と、明確に規定されている。

              ここで言う「状況の確認」は監査や視察ではなく、産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)なので、そのフォーマットが正しければ(明確にそれが虚偽であることを認識してた証拠でもない限り)責任を負わされることはない。

              ましてや

              努力義務を怠ったということで消費者から損害賠償請求を受ける可能性は否定しきれない。

              この場合の消費者って誰よ。産廃のカツを買った人なら、訴えるべきはそれを売った店舗であって、CoCo壱番屋の責任を問える根拠なんてないよ。
              んでスーパーは納入業者を訴えるかもしれないし、それはまあ筋が通る。納入業者が更に入手元を、と辿っていくことになるけど、まさか「お前様から産廃として処理を頼まれたカツを転売したら損失が出た、責任取れ」なんて訴訟が成り立つわけがなかろう。まあ訴えるのは自由だが負けるのは自明の理だ。

              で、役所なら行政処分という可能性があるが、それは他で出てるように廃棄物処理法の運用では無過失責任を問わないというのが立法時の政府の見解だから、それに明確に反する行政処分なんぞしようものならそれこそCoCo壱番屋側が不服申立しての泥沼になるだけだし、そんな面倒なことはしないと思うがね。

              法の運用は自治体によって様々だけど

              運用が様々であっても解釈や方針は様々というほどブレてはいない。というかブレてたら法治国家として成り立たない。
              「東京都ではカジノ作って賭博しても三店方式ならOKとして運用します」とか「大阪府では道路は右側通行という解釈でいきます」なんてやったら大問題だろうが。

              不法投棄に悩まされてる自治体は非常に多いので

              そもそも今回は「不法投棄」は行われてないんだけど、そこもちゃんと理解して言ってる?

              親コメント
            • Re: (スコア:0, 興味深い)

              by Anonymous Coward

              一つ書き忘れた

              廃棄物処理法には過失罪の規定がない。
              CoCo壱番屋(の担当者)が違法と認識して産廃を横流ししてたら刑事罰を受けることになるが、適正に処理されるという認識で委託していたのなら、担当者と会社の罪は問われない。
              CoCo壱番屋の担当者は「まさかそんなことになるとは思いませんでした」という証言するだろうけど、それを鵜呑みにするほど警察は甘くはない。
              警察は、担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性も視野に入れて裏をとるだろうね。

              • Re: (スコア:0, 興味深い)

                by Anonymous Coward

                >> 担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性

                この手の寝言を言う人が何人もいるのだが
                バレたら会社がやばくなり自分の職もやばくなる
                ちょっとした小金を稼いでもそれを上回る損害賠償を会社に請求される可能性が大。
                個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらないよ。

                今回は食品に問題があって発覚ではなく売られてて発覚だからまだ良かった。
                食品に問題があって発覚だと今以上にココイチの責任問題が沸騰したよ。
                温度管理のことを考えれば問題が出た可能性も十分にあったし。

                会社はそもそも廃棄するような商品を流通されて問題が出たら
                そこで節約した小金なんか吹っ飛び大損失をこうむるから
                それこそあんたぐらいのバカが経営者じゃない限りやらん。

              • by Anonymous Coward

                > それこそあんたぐらいのバカが経営者じゃない限りやらん。

                それが少数派だと思いたい。。。。。

              • by Anonymous Coward

                別ACだが (#2950403) は経営者がやるという話はしていないんじゃないかな。

                どう考えても「バレたら会社がやばくなり自分の職もやばくなる
                ちょっとした小金を稼いでもそれを上回る損害賠償を会社に請求される可能性が大。」
                であることがわかるはずなのに、横領や架空受注、架空売上計上を繰り返し実行する担当者~管理職がなぜかいなくならないのが実情。

                # 今回ココイチの担当者がそうだとはいってない、あくまで一般論で、その可能性は捜査上考慮するのが定石って話と思う

                もっとも、経営者だって、某大企業でつい最近、歴代社長がいずれバレる不正を繰り返し指示していたことが発覚して、お説の通り会社が傾いてるけどな。

              • by Anonymous Coward

                そもそも犯罪者のやってることの大半は非合理的だろ?

                保険金詐欺や身代わり殺人、事故に見せかけた殺人といったものに騙される度に警察は失敗を反省するんだよ
                怪我人がでて救急車呼ぶと、事件性の有無を確認するため必ず警察官が話を聞きに来るのもその一つ
                過去の教訓から手続きがルーチン化されてるんだよ

              • by monaoh (12125) on 2016年01月17日 8時55分 (#2950610)

                ちょうどカシオペアの寝台指定券を不正に発券したJR東海の社員がニュースになってますが、「個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらない」というのは危機意識が低すぎると思いますよ。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                > あんたぐらいのバカしかやらないよ。
                > あんたぐらいのバカが経営者じゃない限りやらん。
                 
                東芝はあなたの基準ではバカではないのでしょうか?

              • by Anonymous Coward

                実際少数派ではあるよ
                それでも日本の人口の中で見ればそれなりには居るってだけ
                「100万人に1人の馬鹿」ですら日本には120人もいるんだ

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