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手裏剣とかでてきた時点でアウトだよね。それを弾く目的でしょうけど。
職業忍者は業務に当たりますので問題ありません。
>銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条>>何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた>刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)
牡蠣業者や飲食店のカキ殻剥き用のナイフを県警が「回収」した事例もあるんだよな。
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まあ (スコア:0)
手裏剣とかでてきた時点でアウトだよね。
それを弾く目的でしょうけど。
Re:まあ (スコア:1)
職業忍者は業務に当たりますので問題ありません。
>銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条
>
>何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた
>刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)
Re: (スコア:0)
牡蠣業者や飲食店のカキ殻剥き用のナイフを県警が「回収」した事例もあるんだよな。