アカウント名:
パスワード:
2人の人物を、誤って同一人物としてデータ処理してしまい、結果、データ上で1人になってしまった。この1人分のデータを、実体の2人が使うので、同じ番号を2人が使う状態になった。
付番の重複とは、別の問題でしょう。
以下推測。
人物Bの転入時、人物Aの住民票コードで、人物Bの住民票を作成した。住民票情報は住基ネットによって、長野市→長野県→全国センター、と伝わり、住民票コードをキーとして、人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。住基ネットの情報に依拠する他の行政機関(年金機構など)では、この情報に基づき、同じく人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
全国センターから自治体への自動的なデータ逆流は起きないため、元々の香川県坂出市では、従前のまま人物Aが住民として住民票がある。人物Aは住民票が変更される引越等が発生しなかったため、住基ネットへの再度の上書きは起き
>情シス機構で検知する技術的方法
情シス機構は住民票コードも管理しているのだから、自治体から住民票コードを受け取って新規に個人番号を生成する際に該当の住民票コードについて既に個人番号を生成済みならエラーを返す仕様であるべきだったのでは。そうすれば、別々の自治体から同一の住民票コードで個人番号の生成要求が来ても2回目で検知できたはず。自治体から住民票コードに対応する個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
人物Aの住民票コードを人物Bが乗っ取った形になって、現状を追認して人物Aに新規の住民票コードを
個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
確かに法律上は、市町村から要求があって番号を作ります。
しかし、情シス機構は利用可能な住民票コードのリストを最初から持っているわけですから、想像するに、あらかじめ、住民票コードと個人番号(と同じ形式の数字列)の参照テーブルが作られていて、初回(生成要求)だろうがそれ以後だろうが、同じシステムに同じ形式でアクセスすることになるのではないか、と思うのです。
ただ、仮にそうであるとしても、番号関連のシステムは諸々の操作履歴の管理は厳重っぽいから、参照された回数が記録されているのは自然に思えるので、付番の際にこの回数をチェックする、というのはできそうですね。その必要性を認められるか、は同じく問題になりますが。
住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか? 坂出市と長野市との関係が判らないんですが、坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。今の転入手続きってどうなっているのかは知らないのですが、昔のままならば転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達するので、別人の転出証明書をもらったのに気が付かないとかない限りこういうことは起こらないような気がするのですが。
>住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか?
その通りです。
>坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
Bさんは多分、坂出市に住んだことはない。1998年にどこかの自治体でBさんの住民登録が職権消除になって(よくあるパターンだと、Bさんはアパートから別の所へ引越ししたのに転出転入手続きを怠り、そのアパートに後から入居した人が役所からBさん宛の郵便が届くと苦情を出して、Bさんの居住実態がないと判明して住民票削除)、住所不定になった。そ
何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう。住基コードの運用は知らないけど(導入前に中の人やめたから)、素朴に考えると検索でヒットした住基コードはそのとき坂出市で住民登録している住民に付番されていることもわかるはずで、にもかかわらず自分のとこの住民登録にその番号を使っちゃうなんて考えられない。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html総務省のサイトでも、本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし。
>何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう
ヒットした住民票コードが別人(Aさん)のだと気付かずBさん本人のだと誤解したのでしょう。住所設定の手続きで住民登録する場合、以前にBさんに住民票コードが割り当てられたことがあればその住民票コードを使う必要があるので、住基ネットで検索したこと自体は悪くはない。でも、その住民票コードの情報(Aさん)では漢字氏名が一致していないこと、職権消除の記録がないこと、住所が戸籍の附票上の履歴と合わないこと、を見落とした過失は大きい。そして、今回の場合は戸籍の附票に記載の職権消除の年月日が住基ネットより昔なのでBさんに住民票コードが割り当てられたことはないと普通の職員なら分かるはずだった。
>本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし
住所は職権消除されたときのもので最終住所地だとでも思ってしまったのかもしれません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
別人との重複というより、同一人物とする誤処理ではないか (スコア:2)
2人の人物を、誤って同一人物としてデータ処理してしまい、結果、データ上で1人になってしまった。
この1人分のデータを、実体の2人が使うので、同じ番号を2人が使う状態になった。
付番の重複とは、別の問題でしょう。
Re: (スコア:2)
以下推測。
人物Bの転入時、人物Aの住民票コードで、人物Bの住民票を作成した。
住民票情報は住基ネットによって、長野市→長野県→全国センター、と伝わり、住民票コードをキーとして、人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
住基ネットの情報に依拠する他の行政機関(年金機構など)では、この情報に基づき、同じく人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
全国センターから自治体への自動的なデータ逆流は起きないため、元々の香川県坂出市では、従前のまま人物Aが住民として住民票がある。
人物Aは住民票が変更される引越等が発生しなかったため、住基ネットへの再度の上書きは起き
住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:1)
>情シス機構で検知する技術的方法
情シス機構は住民票コードも管理しているのだから、自治体から住民票コードを受け取って新規に個人番号を生成する際に該当の住民票コードについて既に個人番号を生成済みならエラーを返す仕様であるべきだったのでは。
そうすれば、別々の自治体から同一の住民票コードで個人番号の生成要求が来ても2回目で検知できたはず。
自治体から住民票コードに対応する個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
人物Aの住民票コードを人物Bが乗っ取った形になって、現状を追認して人物Aに新規の住民票コードを
Re: (スコア:2)
確かに法律上は、市町村から要求があって番号を作ります。
しかし、情シス機構は利用可能な住民票コードのリストを最初から持っているわけですから、想像するに、あらかじめ、住民票コードと個人番号(と同じ形式の数字列)の参照テーブルが作られていて、初回(生成要求)だろうがそれ以後だろうが、同じシステムに同じ形式でアクセスすることになるのではないか、と思うのです。
ただ、仮にそうであるとしても、番号関連のシステムは諸々の操作履歴の管理は厳重っぽいから、参照された回数が記録されているのは自然に思えるので、付番の際にこの回数をチェックする、というのはできそうですね。
その必要性を認められるか、は同じく問題になりますが。
Re: (スコア:0)
住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか? 坂出市と長野市との関係が判らないんですが、坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
今の転入手続きってどうなっているのかは知らないのですが、昔のままならば転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達するので、別人の転出証明書をもらったのに気が付かないとかない限りこういうことは起こらないような気がするのですが。
Re: (スコア:5, 参考になる)
>住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか?
その通りです。
>坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
Bさんは多分、坂出市に住んだことはない。
1998年にどこかの自治体でBさんの住民登録が職権消除になって(よくあるパターンだと、Bさんはアパートから別の所へ引越ししたのに転出転入手続きを怠り、そのアパートに後から入居した人が役所からBさん宛の郵便が届くと苦情を出して、Bさんの居住実態がないと判明して住民票削除)、住所不定になった。
そ
Re: (スコア:0)
何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう。住基コードの運用は知らないけど(導入前に中の人やめたから)、素朴に考えると検索でヒットした住基コードはそのとき坂出市で住民登録している住民に付番されていることもわかるはずで、にもかかわらず自分のとこの住民登録にその番号を使っちゃうなんて考えられない。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html総務省のサイトでも、本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし。
Re:住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:1)
>何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう
ヒットした住民票コードが別人(Aさん)のだと気付かずBさん本人のだと誤解したのでしょう。
住所設定の手続きで住民登録する場合、以前にBさんに住民票コードが割り当てられたことがあればその住民票コードを使う必要があるので、住基ネットで検索したこと自体は悪くはない。
でも、その住民票コードの情報(Aさん)では漢字氏名が一致していないこと、職権消除の記録がないこと、住所が戸籍の附票上の履歴と合わないこと、を見落とした過失は大きい。
そして、今回の場合は戸籍の附票に記載の職権消除の年月日が住基ネットより昔なのでBさんに住民票コードが割り当てられたことはないと普通の職員なら分かるはずだった。
>本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし
住所は職権消除されたときのもので最終住所地だとでも思ってしまったのかもしれません。