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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
まぁとりあえず (スコア:2, すばらしい洞察)
#そんなことになるはず無いと思っているのでID
Re:まぁとりあえず (スコア:0)
省庁が出す法解釈についても、広める為にはこの措置が必要かと。
法解釈は著作権つくからね。
犯罪抑止の謳い文句を自由にコピーできるとか、そんな効果も考えられます。
恐ろしいことに(c) (スコア:1)
Copyright. 1997 The Agency for Cultural Affairs. ALL RIGHT RESERVED
の文字の入ったバナーが。
文化庁が「著作権法の著作権」を持っているわけないのに。
自らが著作権法違反をしている文化庁にはあまり期待しない方がよいと思います。
Re:恐ろしいことに(c) (スコア:1)
単純に「Copyright」といわれても、何についてかわかりませんよね。
たぶん、条文をコピーしてどっかのサイトにそのまま使っても文句は言われないんでしょうけど、ページやサイトをを丸ごとコピーして「僕のサイトだ!」とかいって使ったら文句は言われそう。
ページデザイン(Re:恐ろしいことに(c)) (スコア:1)
>ページのレイアウトやデザインについて主張しているのかも(^^;)
仮にそうだとしても、ですが、親コメント [srad.jp]で指摘されている点は、
「このような場合の Copyright は文化庁ではなく日本国に属するべきでは
なかろうか」という点ではないでしょうか?
いや、まぁ想像ですが。
無粋ですみません。(CC) 2003 CopyCenter by Regards ← くだらん :-
--
Regards, Regards (Slashdot.jp 無粋部)
著作物と意匠は別物 (スコア:1)
書籍における内容と装丁との関係を見ても判りますが、
デザインやレイアウトなどの意匠は著作権での保護対象とはなりません。
著作権で保護されるのは内容のみです。
これはWebにおいても同様に適用されると考えられます。
意匠について権利主張したいのであれば意匠法 [jpo.go.jp]に基づいて登録する必要があるでしょう。
Re:著作物と意匠は別物 (スコア:1)
Re:著作物と意匠は別物 (スコア:1)
思想や感情を表現するのであれば著作性が認められますが、
単にデザインを記述するだけではそこに著作性はありません。
著作権法第二条の一「定義」には以下のようにあります。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
なお、同じく第二条十の二には以下のようにあります。
「プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
そんなには長くないので著作権法の条文 [ron.gr.jp]を全部読んでみるのもよろしいかと。
Re:恐ろしいことに(c) (スコア:1)
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(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
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なので文化庁のバーナーはそのデザインについてではないかなぁ?