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プロジーのDivXコンバータにGPL違反の疑い」記事へのコメント

  • >体験版のコンパイルオプションを解析

    って、どうやったんでしょう。
    「リバースエンジニアリングの禁止」って、体験版なんかでもドキュメントに記載されてると思うんですけど。
    それとも、真っ当な方法でそういうことを調べることができるんでしょうか。

    いえ、件の体験版ドキュメントに禁止条項が記載されてなければそれまでなんですけど。
    • by Anonymous Coward
      安心してください。
      っていうか、まず自分で試してみましょう。
      少なくともこのページ [pro-g.co.jp]を起点にして、
      「ダウンロード販売はこちら→プロレジ」→「ダウンロード」→
      「DVDコンバータ with DivX PRO 体験版 ダウンロードページへ 」→
      「DVDコンバータ with DivX PRO」→「ダウンロードする」
      とリンクをたどって体験版をダウンロードし(間違いなく正規の手順)、
      インストーラを起動してインストールし、スタートメニューから実行した限りでは
      • by Anonymous Coward
        自動的に表示されなかったからそんなの(知らなかった|見なかった)、では通用しませんよ?

        そんなことでは保険契約とかもできませんね。とか釣らr
        • by Anonymous Coward
          (゚Д゚)ハァ?
          保険契約は契約だから契約書の内容(裏面に抜粋が書いてある)は
          有効だろうが。

          だが、このソフトに関してはインストール・実行するまでの間に
          「契約を締結する」過程が全く無い、と言ってるんだ。
          契約が存在しないのに契約書(ライセンス文書)に縛られるってのか?おい。

          っつーかそもそもライセンス文書に相当するものがどこ見ても見当たらないけどな。
          • 確かにhelpにすら書いてないなぁ…(大爆笑)
            契約を交わす場面がない以上、法律以外に縛る事は出来ない事になります。
            でもって、DVDxパクリが証明されれば、私もソースコードの請求できますね♪
            --
            # rm -rf ./.
            • ソースコードを請求するのは勝手ですが、何を根拠に請求するんですか?
              プロジーとの契約が存在しない以上、法で規定されていない限り、権利など何もないですよね。
              ramsyさんがDVD2avi等の著作権保有者だというのであれば話は別ですが。

              ネタだとは思うけど、あえて釣られてみました。
              • >ソースコードを請求するのは勝手ですが、何を根拠に請求するんですか?

                GPL。今回のお題でしょ。今までの議論、ちゃんと読んでますか?
              • いつの間にプロジーとGPLで契約したんですか?
                1. プロジーにそのソフトがGPLであることを認めさせる
                2. 改めてGPLで契約を結ぶ
                3. ソースを請求する
                と、こんな手順を踏まなければソースを手に入れることはできないんじゃない? それを「ハズ」だからってしてもいない契約をたてにとって請求するなんてなぁ…。
                親コメント
              • GPLを認めた時点でPRO-GとDVDx作者の間に、
                バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する
                という契約を結んだことになるんですよ?
                バイナリを受け取った者」と「PRO-G」がなにか明示的に契約を行う必要はありません。
                バイナリを受け取った」という証明をするだけです。
                --
                # rm -rf ./.
                親コメント
              • 「改めて契約を結ぶ」ことが自動的に行われるか明示的に行われるかは、
                このスレッド的にはどうでもいいことですね。
              • > GPLを認めた時点でPRO-GとDVDx作者の間に、
                > 「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
                > という契約を結んだことになるんですよ?

                「GPLを認めた」の主体は誰ですか?ってのは置いておいて。
                なぜいきなり契約を結んだことになるんですか?
                別の方法で紛争を解決しちゃダメなんですか?
                親コメント
              • # これって、PRO-GがGPLソース派食ったのを認めた場合の話しだろ?
                GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
                コレを回避するには、流用もとコードの全著作者に問題ないライセンス
              • 補足しますと、GPLなソースを流用したプログラムのライセンスはGPL [gnu.org] (八田さんによる日本語訳) [opensource.jp]が適用されるってのは、複製、頒布、改変に関する条件と制約の2 b.になるかと思います。で、3.にある条件の下でソースを配布しなきゃイケナイ。

                # で、いいと思うんですけど。
                --
                KyaTanaka
                親コメント
              • > # これって、PRO-GがGPLソース派食ったのを認めた場合の話しだろ?

                ココ [srad.jp]からの流れなので、その通りですね。
                ご指摘感謝です。 :-)

                > GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。

                GPLのソースを合法的に流用するには、GPLに同意した上でソースの公開義務を負うことになるでしょう。
                でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。
                もちろん、権利侵害を行った者がGPLに同意してGPLで配布しなおすという解はあるでしょうし、今までのケースでは概ねそうなっているようです。
                でも、もし仮にソースを流用した者が、
                「著作権侵害を行ったことは認めるが、自社開発を行った部分に関してはソース公開できない。製品の公開は停止するし、著作権保有者に対しては賠償金も支払う用意がある。しかし、それ以上に関しては法廷で争う。」
                なんて言い出した場合、どうなります?
                判例もないし正直わからないってのがホントのトコだと思うんですが。
                親コメント
              • あ、これ書くの忘れてた。
                ソース流用者が開きなおったケースで言いたいのは、
                ・んなもん、訴訟維持するのが大変だから著作権保有者が泣くしかないじゃん!
                ってなことではありません。
                (カンパ等で訴訟を維持できたとして)司法がどう判断するのかなんてわからないって主張のつもりです。
                親コメント
              • > でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。

                GPLによれば、ソースを流用した時点でケーヤクしたことになるのです。
                もっとも日本ではまだその契約形態が有効であるか否かの判例はありませんが。
              • 万が一訴訟になった場合、「ソースを流用」という行為が「契約の意思表示」にあたるかどうかが争点になるんじゃないかと思います。
                現状は判例が存在せず著作権保有者側の主張しかないわけで、また社会通念と言えるほどとも思えないため、短絡的に結論付けてはいけないと考えています。

                私個人としては
                「んなもん、著作物なんだから条件調べるのは当然やんけ!ワザとやったんなら論外!」
                と思うので、「契約の意思表示」としてとらえて欲しいとは思いますが…。
                親コメント
              • でも、もし仮にソースを流用した者が、
                「著作権侵害を行ったことは認めるが、自社開発を行った部分に関してはソース公開できない。製品の公開は停止するし、著作権保有者に対しては賠償金も支払う用意がある。しかし、それ以上に関しては法廷で争う。」
                なんて言い出した場合、どうなります?
                GPL違反になります。
              • 他人の著作物をライセンス無視して「ソースを流用」したソフトウェアを配布したら犯罪でしょ。
                何のための著作権ですか?
              • >GPL違反になります。
                そしてストールマンが縦笛吹き鳴らしにやってきます。
              • で、誰か「犯罪にはならない」と主張している人がいるのですか?
                親コメント
              • それは何故ですか?
                私の主張は、実際に訴訟となった場合、
                ・著作権侵害は認められる
                ・GPLが締結されていると見なされるかどうかは微妙(判例がないからわからない)
                なんですけど。

                GPL違反という以上、GPLが締結されているという前提が必要なわけですが、その根拠は何ですか?
                親コメント
              • すみません、私の上記主張は撤回します。
                GPLに同意せずに作られたプロダクトに関しては、
                ・それが二次的著作物であると判断された場合→原著作権者も権利を持つ
                ・それが複製物であると判断された場合→そもそも元のGPLプロダクトの著作権者が権利者
                よって、元のGPLプロダクトの著作権者が、GPLに同意せずに作られたプロダクトに対してもGPLを適用可能であり、GPLに同意したかどうかなど無関係。
                こんな理解でよろしいでしょうか?

                長々とお付き合いいただいた皆様、ありがとうございます。
                まだ穴があるようならご指摘くださいませ。
                親コメント
              • takenoko>いつの間にプロジーとGPLで契約したんですか?

                今回の全部の中で、最も間抜けな書き込みダナ。 GPL の基礎もわからずして、GPL 関連のトピックは書き込まないように。 皆の手をわずらわせんなや。

                # ID 単位でフィルターする機能が欲しい

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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