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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
バックノイズ (スコア:0)
写ってしまったものは仕方ない。ここまで「知的所有権」を言うのであれば、カメラではなく、人間がそれを見て記憶しても「知的所有権の侵害」かな?「におい」を記憶できるレコーダができたとして、それも「知的所有権の侵害」?
ディズニーランドに行って撮った子供の写真とか、キティちゃんのTシャツを着て撮った写真も、「著作権侵害」になるのかな?
Re:バックノイズ (スコア:1)
>きて、無線通じて他の友達と話すとき「これ、バックノイズだよね」
>ということにしていたことを思い出す。
最近は条件はつくものの合法なんでしたっけ?
以前は、限りなく黒に近いグレーでしたけど。
>ここまで「知的所有権」を言うのであれば
とりあえず、「知的所有権」という総合的な用語は法律上は無いので、発明→「特許法」、ロゴや商品名→商標法、創作表現→著作権法、品物の外観→意匠法、などそれぞれの法律で保護される権利内容や条件が異なりますので、個別に判断するしかありません。
問題になるのは多くは「複製」行為なので(無断使用も複製を含むことが多い)、複製の定義や程度が問題ですね。ロゴやキャラクタの付いた衣服を着た人の写真撮影を、複製権をたてに禁ずるのは正当性はないと思います。法的にはどういう説明なのかよくわからんけど。「引用」じゃ駄目でしょうかね。主体は「着ている人」で、多分写真の面積に占めるロゴやキャラクタの割合は低そうだし。
#ウルトラマンの着ぐるみとかはどうしよう。