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アイテム課金だから? (スコア:4, 興味深い)
今回の権利については、ゲームをプレイする中で入手したアイテムではなく、(ポイントに変換したとはいえ)現金を支払って運営会社から入手したアイテムに対して発生していると記事からは読み取れます。
これらは厳密に区別されるべきだと思います。
なので単純にゲーム内の仮想財産全般に対して財産権とかが発生する、というわけでもないと思います。
アイテム課金ゆえに、運営会社がサービス停止時に訴訟リスクを抱えるなんて事態がいずれ発生するかもしれませんね。
#規約?を書き換えれば対応できそうですけど。
Re:アイテム課金だから? (スコア:1)
アイテムがPCに渡った時点でサービスとしては完結してて、後はどう扱おうとプレイヤー責任だと思う。
アイテムを受け取った時点でサービスは受けおわってるんじゃないの?
それとも、メイプルストーリーって、PCがアイテムをどう使うかまで保障してくれるんでしょうか・・・
Re:アイテム課金だから? (スコア:1)
そのアイテム(利用権、以下同じ)をどのように使うか、というのはユーザ責任の下で管理されるべきでありますが、今回はそのアイテムをゲーム内の仮想金銭で取引しようとした訳です。
ですが、その仮想金銭の支払いが行われなかった為、アイテムの所有権?の移動は完了していません。
また、アイテムを受け取った方は最初から仮想金銭を支払う意思がないのに支払うと述べて取引したわけですから、詐欺にあたると判断されたのでしょう。
そして運営会社側は権利を売ったので、ユーザが不本意にその権利を行使できない状態に陥らないように運営(維持)しなければならない、と判断できる可能性があるわけです。
そこに訴訟を起こされるリスクが発生するのではないだろうか?と僕はとらえたのですがいかがでしょうか。
Re:アイテム課金だから? (スコア:0)
間違いなく権利を売ったなんて言わないでしょう
Re:アイテム課金だから? (スコア:1)
ならばアカウント課金の方式の場合にアカウントを売った、と言えるのでしょうか?
#拡大解釈するとCDとかの私的複製の権利すら否定できかねないんですけど
Re:アイテム課金だから? (スコア:0)
と考えれば分かりやすいかと。
動かないジャンクパーツの購入は、前者の「騙す」が存在しないから詐欺罪ではない。
ゲーム内の通貨・アイテムを騙し取った場合、後者の「財産上の被害」が認められないから詐欺罪が成立しない。
今回は、「サービスを日本円で購入して他者に与える」という行為を騙して行わせ、
契約不履行でその対価となるサービスを与えなかった。
その結果、「騙す」と「財産上の被害」が両方発生し、みごと詐欺罪成立に至るとみなされました。