FSFがNovellにLinux販売禁止令を出す可能性? 86
ストーリー by kazekiri
今に限った話ではないが 部門より
今に限った話ではないが 部門より
elfbin 曰く、
昨年に世間を驚かせたMicrosoftとNovellの提携であるが、Sambaのリーダーが退社したりと各所で特許関連に関する部分への抗議が続いているのは周知のところ。そこにどうやらFSFが、Novellに対してLinux新版の販売を禁じるという罰を与えることを含めて、 何らかの処置をとることを検討しているようだ(ITmediaの記事)。
ロイターの記事なのでどうも詳細が分かりにくいのであるが、Novellの繰り出したウルトラCのGPL迂回策とやらあたりが、バルマー氏の一声もあったことだしということで、FSFで何らかの結論を出そうとしているのかもしれない。
解読してみる (スコア:5, 参考になる)
- GPL/LGPLv3が予定通り3月に決定し
- FSFが新版GNUソフトウェアをGPL/LGPLv3でリリースし
- Novellが新版GNUソフトウェアをバンドルした新版SUSE Linuxをv3のDRM/特許条項に違反して販売
するならば、
- FSFがNovellにLinux販売禁止令を出す可能性がある
---
何か問題なのかさっぱりわからないので
ロイターの記事を解読してみる。
> FSFはLinuxの主要部分の知的財産権を管理している。
Linuxカーネルの知的財産権は誰も管理していないと思われる。
しかしながらglibc(GNU libc)、コマンド(GNU XXXutils)、gcc(GNU Compiler Collection)、GNOME(GNU Network Object Model Environment)等のGNUソフトウェアの知的財産権はFSFが一元管理している。
- GNU FAQ:「プログラムをGNUソフトウェアにする」とは、そのプログラムをGNUプロジェ クトに明示的に寄贈することです。 [gnu.org]
- GNU コーディング規約:寄贈の受取 [sra.co.jp]
「LinuxカーネルよりユーザーランドのGNUソフトウェアのコードの方がずっと多いからGNU/Linuxシステムと呼べの法則 [gnu.org]」により、
多いGNUソフトウェア部分を「Linuxの主要部分」と言ってるのであろう。
> 同財団が処置を取ると決めた場合、販売禁止は3月に発効するライセンス契約でカバーされる新版Linuxに適用される。
「3月に発効するライセンス契約」というのはGPLv3のことであろう。
GPLv3 Process Definition [fsf.org]
Linuxカーネルはlinusをはじめ主要開発者がGPLv3に反対 [srad.jp]だし、第一ライセンス変更のために(誰も管理していない知的財産権を追跡して)コントリビュータ全員の許可を得るのは事実上不可能と思われるのでずっとGPLv2のままと思われる。
しかしながらGNUソフトウェアの知的財産権はFSFが一元管理しているので、FSFの一存でGPL/LGPLv2(or later)からGPL/LGPLv3(or later)に変更できる。
FSFがGNUソフトウェアの新版のライセンスをGPL/LGPLv3に変更した場合、
GNUソフトウェアの新版をバンドルしたLinux(に限定されない)をNovell(に限定されない)がv3のDRM/特許条項に違反して配布(販売)することを禁止できる。
しかしながら、Novell(に限定されない)は旧版(現行版)をGPL/LGPLv2の条件で使い続けるかforkすることができる。
まとめ
もし
- GPL/LGPLv3が予定通り3月に決定し
- FSFが新版GNUソフトウェアをGPL/LGPLv3でリリースし
- Novellが新版GNUソフトウェアをバンドルした新版SUSE Linuxをv3のDRM/特許条項に違反して販売
するならば、
- FSFがNovellにLinux販売禁止令を出す可能性がある
を難しく言ったら、つか聞きかじりで書いたらああなる、でFA?
リンク (スコア:1, 参考になる)
記事だけでは (スコア:1, おもしろおかしい)
マイナスモデレートされるのでAnonymous
Novell Won't Lose Right To Sell Linux (スコア:1, 参考になる)
Re:Novell Won't Lose Right To Sell Linux (スコア:3, 参考になる)
Re:Novell Won't Lose Right To Sell Linux (スコア:4, 参考になる)
http://opentechpress.jp/enterprise/07/02/08/0011202.shtml [opentechpress.jp]
Re:Novell Won't Lose Right To Sell Linux (スコア:1)
や
NovellがLinuxを失う――いえ、誤報です [opentechpress.jp]
のほうがむしろ誤報だと思う。
元記事は記者がFSFのモグレン氏に聞いた話である。
(賛同するかどうかは別にして)
FSFの言う「GNU/Linux」という言葉(の意味)を知ってるならば、
FSFの人が「FSFが知的財産権を持つLinuxの主要部分」と言った場合「GNUソフトウェア」を指すことに気づいてしかるべきだ。
コレに気づけば#1106077 [srad.jp]で解説したように至極当たり前のことを報道しているに過ぎない。
これを「Linuxカーネル」と誤読すると後の話が全部あさっての方にいってしまう。
ワカッてない記者が微妙にズレた一般向け記事を書くのはままありがちなことだが、
気づかずにさらにズレた反論記事を書くヤツのほうがワカッてないと思う。
それなりにオープンソース方面にアンテナ張ってる人なら気づいてしかるべきだと思うが、
>Eben Moglenにコメントを求めたが、どちらも辞退した。
1997年から言ってる [gnu.org]のに今更的外れなことを聞いてくるアホは相手にされなくてもしょうがないと思う。
「NovellがLinuxを失う――いえ、誤報です」は誤報です (スコア:1)
注 おそらく、責任はlinux.comのJoe-Barrに帰せられるだろう。インターネットに流れた途方もない誤報の発端は、同記者の記事 [opentechpress.jp]だからだ。ご存じだろうが、同記者はNovellがLinuxを配布する権利を失う可能性は全くないと報じた。
所見 LinuxカーネルとLinuxシステムを混同するということは――Joeは混同している――その人がこの分野に疎いことを意味する。私がお洒落ブランドを語るようなものだ。私の理解では、オープンソースの人々、つまりStallmanやMoglenと距離を置くグループは、MicrosoftとNovellの提携をほとんど問題視していない。これに対して、FSFは、今後の同様な提携を実効的に阻止するため、まだ未公開だが、GPLv3の草稿の変更を検討している。
slashdot.orgは、2月6日に「Novell Won't Lose Right To Sell Linux [slashdot.org]」と題する記事を載せた。これを見れば、この誤報がインターネットにどれほど広く速やかに広がったかがわかろうというものだ。
この記事の中で、筆者のBinnyVAは次のように書いている。「FSFがNovellのLinux配布を制限することは絶対にできない」
このような途方もない無知に対しては、次の点を指摘しなければなるまい。
0. LinuxシステムはLinuxカーネルだけではなく、FSFのGNUソフトウェアが無ければ動かない [gnu.org]。カーネルのみを云々するのは無責任で正気の沙汰ではない。
1. FSFがNovellの新版Linuxシステム(新版GNUソフトウェアをバンドルしたLinuxシステム)の配布を制限することは絶対にできる。その可能性はある。LinusがFSFやGPLv3をどれほど嫌っていようと問題ではない。この制限は合法的であり、真っ当であり、GPLv3に完全に準拠する(予定)。
2. GPLv3はまだ起草委員会で検討されている段階にある。もしGPLの条件を満たしてもフリーソフトウェアの条件 [gnu.org]を満たさないような運用が可能なライセンス上の欠陥があり、Novellがそういった運用をしているのであれば、現時点で云々して決定までに欠陥を修正する可能性がある。(この仮定が真かどうか俺は知らんが)
3. GNUソフトウェアがGPLv3に移行する可能性は――著作権者がFSFである以上――私がミスアメリカに選出されない可能性とほぼ同じ。因みに、私は日本人男性である。
4. ただし、NovellはGPLv2の現行版Linuxシステムの販売を続けることはできる。(できないという意見 [opentechpress.jp]もある)
この話――Novellは新版Linuxシステムの販売ができなくなるという噂が嘘という噂――は、FUDどころか、あまりにも馬鹿げている。実際、Eben Moglenにコメントを求めたところで相手にもされないだろう。
フリーソフトを使うリスク (スコア:1, すばらしい洞察)
しれませんが、FSFがこのような「禁止」を実施したり、
実施しようとすることによって、フリーソフトを採用する
ことが企業リスクになるという認識が高まると思います。
営利目的の法人が、営利を追求するために他企業と協業の
契約を交わすことは至極当然の行動です。
それがGPLのフリーソフトを製品に採用していた企業に対し、
FSFが感情的な判断で、何らかの形で「禁止」を示唆したり、
実際にやったりするようでは、企業としては大きなリスクです。
ここ数年、「LinuxはGPLというライセンス条項さえ守れば
無料で自由に使えるんですよ」という(主に)部下からの
説得によりLinuxを採用するところが非常に増えていますよね。
それはそれで喜ばしいことなのですが、最近、その重要性、
依存性が高まるにつれて、FSFが「?」となるような発言、
行動をとるようになってきたために、黄色信号が点灯し
てきていると思います。
「もしFSFがNovellに対して取った行動のように、うちも
妨害されたらどうするんだ?責任は取れるのか?」
といわれればぐうの音も出ないです。
Re:フリーソフトを使うリスク (スコア:1, 興味深い)
>結論:
> LinuxはGPLというライセンス条項さえ守れば無料で自由に使えるんですよ
>これは何ら変化しない。
それが変化しなくても、たとえFSFが感情的判断で暴挙にでようとして
失敗したとしても、リスクは消えない。
現に、「風評被害」が出ていますね。
FSFはbadvistaに代表されるように、風評を悪化させてダメージを与えよう
などという行動まで取っているくらいです。
最近でも、CiscoのiPhoneでGPL違反是正交渉中なのに、突然暴露して
企業側にダメージを与え、自分の要求を通そうとしたり。
#FSFの外郭チーム?
FSFが環境保護団体のグリーンピースみたいな鼻つまみ者になるのも
時間の問題ではないでしょうか。
結論:
FSFのフリーソフトを営利目的企業が導入するのにはリスクがある
それはFSF自体にも大きな問題があるから。
Re:フリーソフトを使うリスク (スコア:1, 興味深い)
Linuxを他の製品、GPLをその製品の使用ライセンスに置き換えても通じる話ですね。
Re:フリーソフトを使うリスク (スコア:1)
このような丸投げ商事はたとえGPLでなくても同じような失敗やらかすので、
取引をしないのが正しいビジネスマンの仕事でしょう。
まぁ、背に腹は代えられんからと取引するなら、それこそリスクを負うことを覚悟の上で・・・
# さて、ライセンスに関して完璧に潔白な会社が世界にどのくらいあるだろうか。
# 少なくとも私が知る範囲ではうわ何をするやめくぁw背dfrtgひゅじkぉ;p:@」「
禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:5, すばらしい洞察)
「多くのアプリケーション」については、
ライセンス違反者の取り扱いを禁じることは出来るでしょうね。
で、具体的にいえば、Linuxに(も)搭載されてる「すごくたくさんのUNIX定番コマンド」の類が、
軒並ダメになるわけですよね。
GNU/Linuxって名乗らせてる(^^;味噌はそこ。
copyright(left?) by GNUな奴が大量にあるわけでしょ。
それの代替品を書くなんて言い出したら一大事だ。MSだってやりたがらない作業だろうな。
いくらGUIばりばりなツールを(NovellなりMSなりが)用意したとしても、
かわり(?)にUNIX定番コマンド郡が使えません、なんてなディストロがもし有ったら、
人はそれに「UNIX(Linux)としての魅力」を感じるだろうか?
(商売人としていうならば)感じて「もらえる」だろうか?
まあ、たぶん無理じゃないか?
「こんなこともあろうかと」GNUではコードをいっぱい書いてるわけでしょ。社会にGPLなコードが増えていけば、それだけGPL縛りが世の中に染み込んでいくことになる。世の中といっても今のところLinux界隈に集中して存在するかたちだが。
あそこは技術的便利さのためというよりはFREEなものを増やすためにFREEソフトウェアを作ってる節がある(というか猛烈に強い)からなあ。GNU Hard にしても各種UNIXコマンドにしても、技術的新規性や利便性じゃなくFREEな「再」実装を目指して実際そうしている、という物がすごく多い。ものとして評価すれば「既に有るからいらねーよ」つまりスラドでいう「余計なもの」も無いわけじゃない。
と、ここまで書いて、ふと嫌なことに気付いた。
ユーザランドをBSDのものに取り換えてしまうっていうのはどうだ?>Novell
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:0)
ですから、自分の著作物をどう扱うかは自分で決められるもの、という
のがごくまっとうな考え方ではないでしょうか?
(違ったらごめんなさい(;_;))
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:1, 参考になる)
次バージョンからは、ライセンスにNovell禁止って条項が付け加えられるんでしょ。
タレコミのリンク先であるITmediaの記事にも とか ってあるし。
Re:禁じるって (スコア:0)
莫大な開発者のいるGNU/Linux関連でそんなこと簡単にできるわけないじゃん。
Re:禁じるって (スコア:0)
それに、FSFプロダクトにしたって、今現在のGPL2でライセンスされているものからフォークしちゃえばいいんだし。
Re:禁じるって (スコア:2, 興味深い)
Novell/MSが「FSFプロダクトからのFork」と言う選択を行う場合、GPLv2の再配布に関する条項の、最低でも7項に引っかかる訳でして、
Novell/MSがFSFから法的な争議を起こされないようにするためには、それらのプログラムと全くインタフェースや処理結果が同じになるプログラム…最低でもtextutilsやcoreutilsからgcc,binutilsまで、Linuxの基幹を支えているソフトの大半…をスクラッチから起こす必要が確実に出ます。
これらの物を一から作りなおすとなると…かなりの開発リソース(人もお金も)を新たに投入してクリーンルーム方式を徹底して開発やメンテナンスするようにしないと不可能な訳ですが…。
それだけの人材投入と投資を行い、それに見合うだけ利益をNovell社や提携したMS社が得ることが出来るかとなると…開発期間も尋常ではないくらいかかるでしょうし、「FSF版」からのコードの流用が全くないことを公に示せる所まで徹底調査する必要がある訳で…そこまでの投資やリリースの大幅な遅延・そしてイメージの悪化による利益の損失を差し引いてでもリリースを行うならば、それはそれで認めざるを得ませんが、それだけリスキーな事を行う「覚悟」が、MSやNovellに果して本当にあるのでしょうかね?
Re:禁じるって (スコア:0)
Re:禁じるって (スコア:0)
LinusはGPL V3は使わないって言ってたはずだし。
(GPL V2とV3の不整合って解消されたんだっけ?)
そもそも (スコア:0)
Linusが言うなら理解できるんだが。
Re:そもそも (スコア:1, 興味深い)
UNIX界への貢献という観点で考えると、ストールマンの方が偉大だと思います。
リーナスがいなかったとしてもフリーなカーネルは出てきたと思いますし、
実際、いまではいろいろなカーネルがあります。
しかしストールマンがいなければ、GNUのような膨大でフリーなコードはできなかったと思います。
Re:そもそも (スコア:0)
つい最近までは (スコア:0)
Novellをホワイトナイト的に賛美する声もあったわけだが
結局はNovellもMSと手を結んで敵に…?
オープンソース陣営からすれば企業は信用できんわけだが、
その辺り解ってるんだろ?
企業は利益を追求するのが目的であってオープンソースだとか
フリーソフトなんてものは利用できる間は利用するだけの存在
理念や思想なんて全く関係ない
Sunや他の企業も全く信用できません
Re:つい最近までは (スコア:0)
オープンソース陣営からすれば企業は仲間。オープンソースで企業のバックアップ無しに回ってるとこは少なめ。
フリーソフトウェア陣営からすればGPLでソフトウェアを配布しないソフト屋は敵、GPLで配布さえすれば同志。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:3, 興味深い)
「今後はNovellにはライセンスしないよ」というのは手っ取り早いかもしれないけど、邪道だと思う。
今後、FSFのソフトは「GPLに従え。ただし、Novell にはライセンスしない」という利用条件が課せられることにわけですよね。それは見かけ上、GPL より制限された、GPL違反なライセンスで出されているようになってるかと。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1)
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 参考になる)
「自由」を共有すると同意したら自由が認められ、従えないなら制限が加わる事は示唆されており、
縛るためのライセンスで自由を規定している点はArtaneさんが書いている。 [srad.jp]
そもそも、法学における「自由」というのが法で定めた事に触れない範囲をさし、
何をしても介入されたくない「無法」の上での「自由」というのは単なる「無秩序」という。
GPLは無秩序を規定するものではなく、秩序にもとづく自由を規定しているもの。
それを都合よく、まるで何の代償も無しに「販売するもしないも「自由」であるべきものもの」
とオレオレ解釈する事が許されるなら、他のライセンスも同様に扱えると言う様なもの。
(もっとも、シュリンクラップ契約には元々都合よく解釈してメリットになる点が無かったり)
>ライセンス違反なり著作権侵害なりで訴えるのが正道
少なくとも正道ではない。確信犯が既成事実を作って強行突破しようとしている、
そんな情報を「事前に」入手したら、ライセンス違反訴訟前に出荷差し止めから
求めるのが筋に叶っており、たいがいそのように対処されてきている。
逆に、「次の版から」と言ってるように今のSUSEはライセンス違反未満という認識。
「オレオレGPLに基づいた次版」のリリースをさせないための牽制なわけだ。
強行突破するなら、より具体的なライセンス違反なり著作権侵害で争うだろうが、
問題はSCO訴訟が良い例であるように、手続きが面倒であり、今度はMSが正面から
資金を提供してくるので、される前から打てる手を打っておくということ。
「同様のすべての取引に介入するためにできることをすべてやりたいと考えている。」
Novelが完遂して無法者になるか、未遂でとどめて秩序ある大人になるか見ものだね。
#大体、試合(法廷)に勝って勝負(市場)に負ける状態ってありえない。
#特に元々勝負を決定する価値観が異なるために、試合の結果に頼るしかないわけで。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1)
しかしざっとリンク先を読んでもNovellがGPL違反をしているという文が見つからなかったのですが、どこらへんにあったのでしょうか?
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 興味深い)
>しかしざっとリンク先を読んでもNovellがGPL違反をしているという文が見つからなかったのですが、どこらへんにあったのでしょうか?
私がざっと見たところ、
GPL回避のテクニックみたいなものをNovellが使ってたけど
それがバルマーの一言で駄目になっちゃった。
みたいに読めました。
こっちの [opentechpress.jp]最後の付近です。
テクニックが駄目になっちゃったら、必然的にGPL違反になっちゃうんだろうなぁと思った。
ただ、そんな風に読めただけで
真実は理解できていない可能性も高いです。
# ちなみに私は上の元文章のオーサーとは別です
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, 参考になる)
今まで何度も話題になっている [srad.jp]のに、
なんで今更「可能性?」だけでこんな意見が出てきてしかも(すばらしい洞察+5)なんだ?
販売するもしないも「自由」であるべきものに制限を加えたものを販売することには制限を加えなければ「自由」でなくなります。
無制限の自由というのは論理的にありえません。
自由というのは「他人の自由を侵さない」という制限とセットでないと成立しません。
「GPL」というか「フリーソフトウェア」とか以前の一般論だな。
# 王様だけ自由で残り全員不自由、というのはアリかも。でも国外とのやり取りがある場合は
# 王様もやっぱり無制限の自由はありえないな。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0)
> 今まで何度も話題になっているのに、
> なんで今更「可能性?」だけでこんな意見が出てきてしかも(すばらしい洞察+5)なんだ?
今までの例は、GPLに違反した製品に対して、GPL違反を訴え、その結果として「販売/配布停止になった(あるいはGPLを満たした上で再開)」になってるのに対して、
今回は、「Novell は禁止」という新たなライセンス条項が加えられようとしているわけで、全然話が違いますよ。
この制裁が発動したら、Novell は、ちゃんと「GPLに従った製品」であっても販売出来なくなってしまいます。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, 参考になる)
#1106077を読んでくださればわかると思いますが
これは全くの誤解です。そもそもそういう条項をつけるとGPL2の差別禁止に矛盾してしまいます。禁止令と書いてあるのはあくまで著作権侵害の申し立てを経た裁判所命令のことと思われます。著作権者といえども法律に基かずに他人の自由を制限できません。
自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:1, 興味深い)
少なくともGPLは、そういう契約書ではありません。「自由を侵害できない不自由」を与えるものだと自分は思いますが、いかがですか。
# 識者のつっこみ希望
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:4, 参考になる)
>ようするに、現時点で特許侵害が分かっていようがいまいが、自分が頒布するGPLが適用されたコードに含まれる
>特許に関して二者間で排他的なパテントライセンスなりクロスライセンスなりを結ぶのはまずいのである。
>だからこそMSやNovellの法務スタッフは血眼になって抜け道を探し、ついには
>「いやあれは(代価と特許不行使がセットの)パテントライセンスではないんです、
>お金は単になんとなく払っただけで、特許を行使しないというのは相手が勝手に言っていることでして」
>というウルトラCを発見したのであろう。
>だからこそ、バルマーが「いやちゃんとNovellからは特許の代価をもらったよ」と口走った意味が大きい、
>ということになるのだ。
結局は、MSとNovellがGNU/Linuxの主要部分のライセンスとして使われている、GPLv2 [opensource.jp]の再配布に関する条項6,7(以下に引用します):
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6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。
もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
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イタリック(斜体)で強調した所に注目してほしいのですが、GPLv2で配布されているプログラムを受領した者が、特許やNDAなどの理由によってGPLv2を遵守できないような改変を施した場合、何人もその改変されたプログラムを配布することを禁止する。と言う制約を配布者や改造者に対してGPLv2は課しています。
つまりは、そのようなGPLv2を遵守できない=「他者が自由に改変・再配布することができない」改造を施す行為をGPLでは禁止している訳で(ここにこそ、GPLで守られる権利の事をCopyrightならぬCopyleftと言う風にもじって称している真髄がある…通常の著作権ライセンス=Copyrightでは作成した本人のコントロールできない形で、プログラムを受領した側が再配布や改造することを禁止する場合が殆ど(GPLv2制定時点)ですが、Copyleftでは逆に作成した本人はプログラムを受領した人間の行動を制約することをただ一つの例外をのぞいて禁止しています。その例外とは、受領した人間が更に他者に配布するときに、その他者の行動を制限するようなライセンスに配布方法を変更することです)、
現状でNovell社やMS社がこの条項を破った「不自由な改造プログラム」を配布する危険が出てきたので、(最低でもFSFが)著作権を保有しているプログラムをNovellなりMSなりが「不自由」に改造した場合、販売・配布する事を禁止する法的手段に出ると言う事です。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:3, 興味深い)
mhatta氏の「 GPLの本旨と特許「保険」について」には論理的に穴があります。
GPLの下で配布されているソフトが特許を侵害していたとき、少なくとも以下の2点が起こる可能性があります。
a) そのソフトの頒布が禁止される。
b) そのソフトを利用することによって侵害された特許権の補償のため、損害賠償が請求される。
mhatta氏は a のみをとりあげて b を無視しているために、誤った結論を導き出しています。
仮に Linux が MS の特許を侵害していたら、MSとライセンス契約を締結している企業であっても、GPL第7項により、Linux を頒布することはできなくなります。だから、特許侵害があったときでも頒布を継続するために、保険としてライセンス契約を締結することに意味はありません。
では、Novell には MS とライセンス契約を締結するメリットがないかというと、そんなことはありません。ライセンス契約を締結していれば、b) の損害賠償請求の可能性を排除できるからです。仮に特許侵害があったとしても損害賠償を請求されずにすむようにライセンス契約を締結しておこうと判断するのは、その企業の自由です。この自由を否定できるという結論を、GPLv2から導き出すことはできません。
特許侵害が確定して、なおかつライセンス契約をタテに頒布を継続しようとするのはGPL違反ですが、ライセンス契約しただけで違反と言うのは無理です。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:2, すばらしい洞察)
次第の問題だぞ。
# 失言がなければウルトラCがGPLに抵触する箇所が見つからなかったからこそ、
# バルマーの失言の意味が大きいんだろ?
失言自体は裁判でもするならば有利な証拠ではあるが、GPLに抵触する云々というのは
契約上の白黒がはっきりしてからの話だろ。
失言だけをもってGPL違反を確定するっていうのは、流石に虫が良すぎると思うぞ。
クロスライセンスの無効を訴える裁判を起こして、裁判の間に被害を受ける可能性がある
から一時的な販売差し止めの申請を行なうというならまだ分かるけど。
#1106077 のbero氏の発言が正解だと思うな。
Artane. 氏の意見はすごく都合の良いところしか見てない偏った意見に見える。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0, すばらしい洞察)
本当に分かってる人がモデしているとは信じがたいのですが、GPLやフリーウェアの意味をきちんと理解しておいてほしいですね・・・。リンク先にもあるが、以下の文章をコピーしておきます。
「行使できる権利に差があってはならない」のだから、その機能を「保証」しないと、ライセンスによって護られている体系が崩壊しますよね。というか、それが「ライセンス(契約)」ではないのでしょうか?
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0, 余計なもの)
使用許諾契約を守らない以上、許諾が自動的に撤回されるのは当り前だと思います。
そして許諾契約が無効になったのに無視して使いつづけていれば著作権の侵害です。
# さすがのGPLも著作権を侵害する自由まで与えて無いはずです。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 参考になる)
リンク先を読め。
GPLコード部分の特許をクロスライセンス → それって配布相手が限定されね? → おいおい、GPL違反だよソレ
ってのが懸念事項なんだよ。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0)
NovellがMSにライセンスを出したのは、Novellが持っている
権利に関するライセンスなんです。
それに、FSFの理念を考えるなら、過程の道のりがどうであれ、
MSをFSFの考えに引き込めるのなら良いではありませんか。
NovellとMSの提携はそういう意味で、良い方向に転がすべき。
逆にMSに飲み込まれるのが心配なら、そうならないように
見守って指導すればいいのであり、妨害するのは良策とはいえない。
最近のFSFのやり方は、単純に嫌いというだけでMSに敵対して
いるだけにしか見えません。
誤報だそうで (スコア:2, 参考になる)
http://opentechpress.jp/enterprise/article.pl?sid=07/02/08/0011202&... [opentechpress.jp]
これだけではナニなので
誤報だとしてもそれが信用されうる余地があったことは確かです。
世の中、何が起きても不思議ではない、といえばその通りかも知れませんけど。