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政府

全化学物質を監視対象に法改正か ? 50

ストーリー by reo
実効性の疑わしい法律 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

共同通信社が報じるところによると、政府は市場に出ている全ての化学物質について、製造や輸入を一定量以上行う事業者にその量を毎年届ける義務を課すことなど、化学物質審査規制法の改正案をまとめた (参照: 化学物質審査規制法の見直しについて) 。

現在は、新規の全てと既存の一部化学物質について国が安全評価を行い、有害性が強いものについては規制を行っているが、評価対象となる約 2 万種類の化学物質のうち、評価済み物質は 8 % 程度と、肝心の安全評価が追いついていないというのが現状のようだ。

狭い対象に対して一律の検査をする方向から、広い範囲に対して適応的な検査をする方向へという事だと思うが、検査担当者が過労死しない事をお祈り申し上げます。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • ちょっと豆知識 (スコア:5, 参考になる)

    by onmyoji (18360) on 2009年02月25日 20時57分 (#1520561) 日記

    元々、日本の化学物質規制は世界でも早めに実施されていました。
    昭和40年代の公害や薬害(PCBなど)の反省から、昭和48年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(「化審法」)
    が施行されます。

    1)これ以降に製造/輸入する新しい化学物質については安全性を確かめてからでないとダメ
    2)以前にあった化学物質については基本的に安全とみなす
    3)上記のものでも、すでに危険性が指摘されているものについては安全性を確認しなければならない

    というのがおおざっぱな内容です。これでもって日本と産業界は最近まで対応していました。

    ところが、2)の化合物でも、当時はわからなかった毒性が指摘されたりといろいろ問題が出てきたこと、
    諸外国がその後施行した法律(REACH規制とか)との兼ね合いなどの理由から、全ての化学物質は
    安全性を確かめるべきであるという風になりました。これが今現在です。

    安全性評価は時間も金もかかります。必要な事ですからやらなければいけないんですが、あまりにも
    負担が大きい場合は製造を止める選択肢も出てきますね。

  • REACHと一緒? (スコア:4, 参考になる)

    by likeamagic (32922) on 2009年02月25日 11時12分 (#1520250)

    REACH規則" [wikipedia.org]と似たようなモンじゃないですか?
    それなら欧州と取引がある業者はもう手を付けてるから、新たに過労死になる人が増えるということもなさそうです。

    REACHへの対応も大変なので、暇で余裕かましてるっていうことはありませんが。

  • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 11時46分 (#1520275)

    なんかこう一般的にも、法令で、みたいな語句をつけないで区別するような言葉にならんですかね。

    似て非なることかもしれんですが、以前、有機リン系劇物、毒物が話題になったころ、一部の変な人が「有機リン化合物はみんな猛毒だ」みたいなことを言いだして騒いだんで、「んじゃお前の体はどういう物質で構成されてるんだよ」みたいなことを言い聞かしたことがありまして。

    言葉の意味とイメージと実態が混乱しているような。うまく整理できませんかね。
    まあ変な人は自分で勝手に意味を取り違えるからどうしようもないんですが。

    • by suzushiro (30819) on 2009年02月25日 15時05分 (#1520424)
      >以前、有機リン系劇物、毒物が話題になったころ、一部の変な人が「有機リン化合物は
      >みんな猛毒だ」みたいなことを言いだして騒いだんで、

      都市伝説とは思うが、事務方の人が研究室で「Saline」を見つけて大騒ぎしたという話は聞いたw
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        似たような感じの体験談。

        研究室で生理食塩水にSalineってラベル貼ってて、みんな「セイライン」と読んでいたのだけど、あるとき別の研究チームにいたフランス人留学生が片言の日本語で「あー、○○サン? このー、サリンはーだれのーですか?」と訊いてきたことなら…。

        #いや、実際はフランス訛り英語での発音なんだろうけど、そうとしか聞こえなかった。
    • 御意。似たような例としては「麻薬」とかもそうだし、分野は若干異なりますが「性病」なんかもそうでしたね。

      #(旧)性病予防法で定められた4疾患のみ(梅毒、淋病、軟性下疳、鼠径リンパ肉芽腫)が「性病」で、それ以外のクラミジア感染症だのエイズだのは性感染症ではあっても「性病」じゃなかった。

      まだ性病予防法があった頃には、同じように「伝染病予防法」というのがありまして(現在は、これらまとめていわゆる「感染症法 [wikipedia.org]」になってます)。この法律ではいくつかの疾患が「法律上の伝染病」として定義されてました。

      で、こらら法律上の伝染病は俗に「法定伝染病」とも呼ばれてました。今回の件も「法定化学物質」とでも呼んで区別することになるんじゃなかろうか、と。「特定化学物質」なんかの用語はすでに存在しますが、幸い「法定化学物質」という名前は、まだ使われてないようですから。

      #法定伝染病は、今でも「少女に流行、赤いペチコート」なんて語呂合わせを覚えてる人もいるんじゃないかなぁ。「処女に流行」なんてバリエ−ションもあったなぁ。
      • しょう(=猩紅熱)
      • じょ(=ジフテリア)
      • に(=日本脳炎)
      • 流行(=流行性脳脊髄膜炎)
      • 赤い(=赤痢)
      • ペ(=ペスト)
      • チ(=チフス3疾患、腸チフス、パラチフス、発疹チフス)
      • コー(=コレラ)
      • ト(=痘瘡)
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 12時19分 (#1520308)

      個人情報保護法の個人情報の定義でも似たような話があったなぁ。
      「公開されている情報は個人情報じゃない!」と頑固に言い張る人がいて。

      # それはただの某匿名掲示板の削除基準だっての!

      この種の勘違いは、

      1. 普段から、日常で触れる単語の定義を確認せず、理解したつもりになってる
      2. 既知の単語と同一 or 似た語に遭遇する

      の2条件を満たすと発動するようだ。

      それが正しければ、未定義の記号列を割り当てるようにすれば、定義に戻って意味を確認せざるを得ないため、混同・勘違いの類は減るものと思われます。

      親コメント
      • >未定義の記号列を割り当てるようにすれば

        uuid を使えば、簡単便利ですね。

        「{67550C0A-ADD4-425E-B26B-3DFCB96FF74F}の製造・販売等に関する法律」

        第一条 {67550C0A-ADD4-425E-B26B-3DFCB96FF74F} とは、{42B2934C-FD7D-4F67-918C-FA8C2E81CA12}に関する法律に定める
          {42B2934C-FD7D-4F67-918C-FA8C2E81CA12}のうち、{180AFEF2-61D5-4971-8470-5DF30D9D0396}の取締に関する法律の第二条
        および第三条に該当しないものをいう。
        ……

        親コメント
    • 一般に有機化学の話をする時に「有機リン化合物」と言えば、炭素原子とリン原子とが直接結合している化合物を指して、間に酸素が入るリン酸エステルは含まないんじゃないカナ?
      ほら、有機金属化合物とか有機硫黄化合物とか有機ケイ素化合物とかもそうだし。

      親コメント
      • >有機金属化合物

        鋼のことですね。わかります。
        # あれは「化合」してないのかな。

        まあ、用語なんてグローバルに正確な定義が与えられてるなんてことはなく、
        業界によったり、話者によったり微妙に境界が異なっているものなので、
        文脈で都度都度なるべく正確に定義してればいいんじゃないですかね。

        法律はそれを意識して書かれてるので、その定義を外れて自分の思う
        一般的な用語としての「化学物質」に拘泥した突っ込みをしてても、
        揚げ足とりにしかならないでしょう。

        たしかに、法律は「最初に定義すりゃいいや」とばかりに、用語の意味を
        一般人がつっかかるくらい変な定義しがちですが。
        大麻は麻薬じゃないとか、山梨が首都圏だとか。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      新聞どころか、スラドでもこんなタイトル付けてるくらいですし
      諦めた方が早いと思いますよ

      • by Anonymous Coward
        「性癖」に関しては諦めました
        今は「癖」、「傾向」などを使うようにしています
  • ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年02月25日 11時09分 (#1520248)

    H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

    • >H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

      化審法的には違います.
      化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
      #だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.

      親コメント
      • サイトへ飛んで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を表示してみましたが、

        2  この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
         一  イ及びロに該当するものであること。
          イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
          ロ 次のいずれかに該当するものであること。
          (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
          (2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
         二  当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。

        人間の常識的にそうじゃないと思う(そのように運用されるであろう)だけで、簡単に一のイに該当するかと思われます。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 14時51分 (#1520416)

          >  イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
          >  ロ 次のいずれかに該当するものであること。
          >  (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。

          やぁそれは、脂身のことですね

          腹周りに蓄積されちゃって人身の健康をばっちり損なってくれますね

          親コメント
        • by greentea (17971) on 2009年02月25日 11時51分 (#1520280) 日記

          >> 一  イ及びロに該当するものであること
          > 一のイに該当するかと思われます。

          「及び」はORじゃなく、ANDですよ。ロにも該当しなければならないのでは?
          もっとも、「継続的に摂取」する量によってはいかなる化学物質も人の健康を損なうおそれがありますが。

          --
          1を聞いて0を知れ!
          親コメント
        • >簡単に一のイに該当するかと思われます。

          他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.
          #及び,ですので.

          でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.
          まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,

          「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物

          であると定義されており,また,

          「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成部分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、「起こさせること」には該当しない。

          であることから,水が化審法において化学物質として認識されるためには,化学反応を用いて副反応として水が生成した場合でしょう.
          #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
          でもってそれが市場に出回らなくてはなりません.副反応として水が生成するけど,精製して取り除く,という場合にはその取り除かれた水は化審法の対象ではありませんので.
          #その代わり捨てる際には廃棄物を取り締まる別な法で汚染等は制限されます.

          そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.

          親コメント
          • Re: (スコア:0, オフトピック)

            > そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.

            なるほど、確かにそうですね。

            上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
            #ですので、私が引用した箇所のみの文章を持って絶対に該当し得ないという主張には同意しかねます。
            (もちろん私はそう思っているわけではありませんが、そうも読めるだろうという意味において)
            • >上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。

              程度も何も、水は蓄積されません。
              代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。

              水は毎日飲んでも害を及ぼしません。

              親コメント
              • Re: (スコア:0, オフトピック)

                少し私の書き方がまずかったようです。

                > 代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。

                もちろんそうです。
                常識的範囲、スケールの中では当然そうです。

                しかし私の引用した法律の項では「蓄積されやすい」としか書かれておらず、例えば「脂肪は蓄積されやすい」などとも言えてしまうかと思います。
                (つまり代謝の速度より多く摂取すれば(吸収されやすい物質は)「蓄積されやすい」(代謝されるまでの間)と一般的に言えてしまいますので、該当項だけでは条件の絞り方が甘いんじゃないか、ということです)

                この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。
              • by Anonymous Coward
                つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?
              • by Anonymous Coward

                この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。

                正直「蓄積されやすい」を「吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る」と言い換えてメリットがあるように思えません。元の文章で誰しも間違えようがないからです。君の自己満足だけですよ。脂肪を例に挙げてますが、脂肪は別の条文でアウトですから、これで大騒ぎするほどじゃないでしょう。

              • いや、水は無理ですよ。
                「代謝の速度より多く摂取すれば」といいますが、水を代謝より早く摂取するのは大変です。
                また、死なない程度に頑張って摂取しても、1日と経たずに排出されると思います。

                蓄積し易いかし難いかの境界は確かに曖昧ですが、少なくとも水はもっとも蓄積しにくい物の一つです。
                それを「蓄積しやすい」とは言わないと思います。

                「蓄積しやすいもの」を対象にしてるのは、長期間摂取した場合に影響が大きくなって行く物や、一度摂取すると体外に排出されない物を規制するためです。
                目的からしても、水は間違いなく対象外だと思われます。

                親コメント
              • いいんですよ。
                おそらく実際の法律を読んでないため、そのような事が気になるんだと思います。

                この法律は、有害な化学物質全体を管理しようという法律ではありません。
                化学物質による環境汚染による被害を防ぐ為のものです。
                なので、どんなに有害でも、生物に蓄積したり、土地に残留する性質のものしか対象になりません。
                また、毒物・劇物・覚せい剤・麻薬などは、他の法律で管理されているので、この法律の対象外とされています。

                >つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?

                ご心配の、この法律に引っかからない有害物質は、おそらく他の法律に引っかかっているでしょう。
                ということで、問題ないんです。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            > #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
            燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。

        • 更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は

          次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう

          とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。

          すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、

          ((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの

          という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          > イ及びロに
          だから、and条件ですよ。ロも満たさなければ化審法的には化学物質ではありません。
          人間が考えた通りではなく、書かれたとおりに動作するのはコードも条文も同じです。

        • by Anonymous Coward

          > 簡単に一のイに該当するかと思われます。

          > イ ・・・かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。

          どう考えても、H2Oなんて汗や尿ですぐに体外に出て行き、体内に蓄積なんて無理っぽいんですが。

          まぁ、なんでもお上のお達しに疑問を抱くなとは言わんが、すぐに穴が見つかるようなものでもないことくらいは心得るが吉。意外なものが「簡単に・・・に該当するかと思われます。」なんて結論に達したらまずは自分を疑ったほうがいい。

      • 私は長い間、水に化審法番号が無いのを不思議に思っておりました。 既存化学物質だとしても番号は付く筈ですからね。
        法律に詳しく無いので参考に見てみましたが、冒頭って、ここの部分ですよね?

        第二条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。

         毒物及び劇物取締法 [slashdot.jp] (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 [slashdot.jp] に規定する特定毒物

         覚せい剤取締法 [slashdot.jp] (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤及び同条第五項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤原料

         麻薬及び向精神薬取締法 [slashdot.jp] (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 [slashdot.jp] に規定する麻薬

        厳密にバカ正直に適用すればやっぱり水も含まれるような気がするんですよ。
        ただ、

        • 1,000 kg 以上の水をわざわざ化学合成する人は居ない。
        • したとしても申請するバカは居ない。

        という事なんでしょうかねぇ……?

        誰か水が化審法の対象から外れている理由が解る人居たら教えて欲しいです。

        親コメント
    • もし化学物質でないなら,英国王立化学会の懸賞金 [gigazine.net]に応募してみてはいかがでしょうか?

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 11時03分 (#1520243)

    これは困ります。

    • by Anonymous Coward

      そういうのはそもそも化審法の対象になっていない。
      現行化審法の総則(およびその解説)に書いてある「化学物質」の定義と関連項目を参照のこと。

      • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 14時49分 (#1520413)

        リンクを張っといてくれると「参考になる」んですがね。
        というわけで、「ここ」 [e-gov.go.jp]

         第二条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。

         とあるので、水蒸気や二酸化炭素も「化学物質」じゃないでしょうか。
         窒素や酸素は化合物じゃないから除外か?(どちらとも取れる文章な気がします)

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        スコア:-1 野暮
        っていうのが欲しいなぁ。

        • by Anonymous Coward
          野暮なツッコミを招くボケなんですよ。正直ボケてるのか真面目に書いてるのか判断に迷うレベルだもん。
          • by Anonymous Coward

            ボケというにも弱いってのがあるけど、
            この記事についてる他のコメントでも、曲解して難癖つけてるだけの物が多すぎますからね

  • 1 Apr, 09? (スコア:0, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年02月25日 11時16分 (#1520255)

    なぁんだ。もうエイプリルフールかー。

  • by Anonymous Coward on 2009年02月26日 10時22分 (#1520721)

    「味の素」はいつから旨味調味料になったのだろう。

typodupeerror

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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