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お金

JASRACが著作権使用料に定額制を導入 72

ストーリー by yoosee
あまりのショックに部門名をつけるのも忘れました 部門より

johntheripper 曰く、

読売新聞の記事によると、JASRACは1日から、パソコンや携帯電話向けに音楽の定額配信をしている企業に対し、著作権使用料を定額で利用できる制度を導入するそうだ。
定額配信は日本ではナップスターで行われているが、新規参入業者に対しても同等の制度が適用可能ということ。今後は同等の月会費だけで音楽が聴き放題なサービスが増えてくるのも時間の問題と思われる。

音楽を提供する側が最新ヒットチャートにある曲まで許可するかどうかは別の問題だろうが、ちょっと古めのジャズ好きのタレこみ人としてはついにキター!と喜んでいる。 できることならアメリカと比較して30倍以上高いと言われているライブハウスに対する料率もなんとかしてほしいものだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • ゴールドプラン (スコア:5, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年01月03日 21時15分 (#1086021)
    21時から0時59分の間の月間での再生時間累計もしくはダウンロード曲数の合計時間が200分を超過した場合、超過分は30秒ごとに20円かかります。
  • 定額制いらない (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年01月03日 23時40分 (#1086071)
    お金払う側としては定額制でもいいけど、今までの/.Jのコメントを読んでいると、(/.J読者から)求められているのは、使った人が使った分だけ、権利者に対してちゃんと支払できるシステムなんじゃない?
    • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 0時31分 (#1086091)
      >権利者に対してちゃんと支払できるシステム
      そうですよ。

      とにかく、JASRACの体質を何とかしろってのが根幹。

      #大体、定額制ってのは問題が多い、携帯電話の料金体系を見れば。
      #……眠い

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 1時08分 (#1086100)
        >とにかく、JASRACの体質を何とかしろってのが根幹。
        聴く側からすればそう思うのだけど、制作側は気にせずJASRACに登録するんだよねぇ
        誰かJASRACに取って代わる団体立ち上げてみたら? 国内・国外問わず登録した人の曲がかかっていないかチェックしたり
        放送局から1曲単位で使用料を取り登録した人に払う団体を。
        親コメント
  • そのうち… (スコア:4, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年01月03日 19時20分 (#1086004)
    ダブル定額が導入され…

    #つまらんのでAC
  • by necop (6252) on 2007年01月03日 19時10分 (#1085999) 日記
    >音楽を提供する側が最新ヒットチャートにある曲まで許可するかどうか

    • by tatsuhiro (21311) on 2007年01月04日 0時40分 (#1086092)
      >音楽を提供する側が最新ヒットチャートにある曲まで許可するかどうか
      そういう事は、JASRACの制度 [jasrac.or.jp](「なお、作品ごとの選択はできません。」)的にかなり難しいのでは?
      全曲のネット配信を預けるか、預けないという選択肢しかないようです。
      最新ヒットチャートにあるうちはJASRAC以外に預けておいて、その後JASRACに預けるとか?
      親コメント
      • by LSD (18955) on 2007年01月04日 15時32分 (#1086220)
        JASRACへの信託の条件はレーベル単位ではなく楽曲単位で3年間。
        一定以上利用されていれば自動更新される。(更新しない場合は事前に届け出る。)
        また、途中解約の手続きも存在はする。

        http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/condition.html [jasrac.or.jp]

        信託契約締結の要件
        原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で著作物が公表されていること。
        また、公表以前であっても、公表されることが確定しているような場合は認められます。


        http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html [jasrac.or.jp]
        楽曲単位でアラカルトに信託条件を選択できる。
        また、ネット配信(インタラクティブ配信)は「演奏権等」と「録音権等」の両方を信託した上での
        オフション扱いです。

        『ナップスタージャパン、「Napster」参加企業をアナウンス』
        http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0609/21/news056.html [itmedia.co.jp]

         なお、具体的な楽曲やアーティスト、提供方法(定額か、ばら売りか)については、レコード会社各社
        ならびに権利保持者と調整の上、決定される予定。

        ここにはJASRACの名前はありません。

        追加
        興味がある方むけにJASRACのFAQも張っておきます。
        http://www.jasrac.or.jp/contract/member/faq.html#02_1 [jasrac.or.jp]
        親コメント
        • by oguma (17986) on 2007年01月04日 20時45分 (#1086361)
          JASRACへの信託の条件はレーベル単位ではなく楽曲単位で3年間。

           とはいえ「著作権信託契約約款 [jasrac.or.jp]」にはこんな条文があったりする。

          (著作権の信託)
          第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約 の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、 その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が受 託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。
          --
          Nullius addictus iurare in verba magistri
          親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 16時13分 (#1086234)
        JASRACは著作権に関してのみの管理を行っています。いわゆる原盤権やその他演奏、歌唱した人などの権利は含まれません。ですから、楽曲を配信したい場合はそれらの権利者(個人だったり、個人から権利の管理を委託されているレコード会社だったり)と直接交渉する必要があります。
        親コメント
        • JASRACだけを相手にして済ませられるのはそれほど多くないですね。楽譜と歌詞だけの利用ってことですから、自前で演奏するとか、自分で歌うとか、着メロ、カラオケとかぐらい。

          よくJASRACが悪者扱いされますけど、そういった目的で利用する側からするとJASRACは「著作者に限らず手続きを一本化できる」「結構安い」など、便利だし全然悪くないですね。

          もっとも、曲の提供者側からすると、不透明な部分もある算定方法とか、ピンハネ率が高いとか、不当といってもいいような契約条件になってるひどいものだと思います。「安い」ってことは権利者側の実入りも少ないってことだし。

          最近、JASRACへの支払いだけで済む「着メロ」じゃなくて、
          隣接権により権利者に直接お金が行く「着うた」の方を売る側は推し進められてるのはそのあたりが理由でしょうね。
          親コメント
    • 確かに以前はJASRAC以外に音楽著作権を管理する団体がなかったので「どうでもいいこと」でしたが、
      2001年の「著作権等管理事業法」の施行により、権利者の選択肢が増えた [www.nmrc.jp]ためJASRACも権利者の意向を無視するような運営は出来なくなりつつあります。
      親コメント
  • ネットストリーミング等の際には、著作隣接権 [hatena.ne.jp]の対策も必要です。
    個人の場合、これの許可が下りない可能性が高くて、去年いっぱいでストリーミングをやめたサイトを知ってますので。
    --

    /* Kachou Utumi
    I'm Not Rich... */
  • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 20時04分 (#1086014)
    出鱈目ですな、自分らの私法で著作権料金なぞ、どうにでも出来るてことか。

    著作権法を厳密に適用し行政指導、営業停止命令ぐらいしても別に誰も困らん気がする。
    困った時は、それはJASRACがまだ世の中に必要なことを示している
    困らん場合は、そんな組織は必要無いって事さ

    何一度やって見りゃ解る。

    #生保外資系が全く指導されてない理由
    #金融監督庁の保険業監督部門が別、外資系と日本系とはね。
    #そろそろ、外資系にも鉄槌を……無理か、日本を切り売りしている内閣じゃな

    • 珍しくJasracの弁護をさせてもらうと、あくまで法律では使用料は著作権保持者が決められる物で、
      Jasracは著作権保持者の依頼に従って徴収をしているだけと思われ。

      もちろん著作権保持者が直接的に額を決められないのは問題だが、
      著作権保持者が望まなければJasracに登録しないでよい権利も著作権保持者にはある。

      #法で額までしばらないのは本来は著作権保持者本人の事を考えてでは?
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 22時26分 (#1086047)
        今は改善されたんだろうか?
        玉木宏樹氏の音楽著作権とJASRAC問題 [archi-music.com]より抜粋
        分配の紙を見ても、入金のあった結果の金額が書かれているだけで、その曲を一体、いつ、誰が、どのように使ったのかが全く分らない。放送使用で入金があっても、何の番組でいつ放送されたのかも分らない。
        入金のデータを著作権者に対して公表できない代行業者がJASRACの正体です。
        親コメント
        • Re:つまり、JASRACとは (スコア:2, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2007年01月03日 22時37分 (#1086053)
          そりゃ、どんぶり勘定なんだから明細なんて出せませんがな。
          これを隠蔽体質のようにとらえるのは若干筋違いだぞ。
          腐れ体質なのは間違いないんだが、腐りどころが違う。
          親コメント
          • by soh (19566) on 2007年01月04日 0時20分 (#1086088)
            自分の収入を出鱈目やいい加減で決められちゃ、音楽を生業としてる人たちは困りますね。
            親コメント
            • by johntheripper (21505) on 2007年01月04日 9時47分 (#1086142)
              気になって調べてみました。
              JASRAC使用料規定 [jasrac.or.jp](PDF)によると以下の分類があって徴収の料率が異なるそうです。
              それを一まとめにして配分しているから2000枚くらいしか出さない作曲者には永遠にお金が入らないわけで、テレビで見かけるような歌手が歌っている曲の作曲者だけに入るのではないでしょうか。
              こんな風に細かく分類して徴収しているのであればその分類ごとに支払いするだけでもきめこまかさが違うかもしれませんね。

              業種1 キャバレー、ナイトクラブなど酒類の提供とともに客にダンスをさせることを目的とするもの
              業種2 バー、クラブ、カフェーなど酒類の提供を主たる目的とするものであって、ホステス等の社交員の接待が通常伴うもの
              業種3 スナック、パブ、ビヤホール、居酒屋など酒類の提供を主たる目的とするもの
              業種4 レストラン、グリルなど料理の提供を主たる目的とするもの
              業種5 ライブハウス、音楽喫茶など音楽の鑑賞を主たる目的とするもの
              業種6 レストランシアターなど演劇、演芸、舞踊、歌謡ショーその他の芸能を客に見せ、又は聞かせることを主たる目的とするもの
              業種7 結婚会館、料理店、旅館、ホテルなどの施設における営業であって、宴会を主たる目的とするもの
              業種8 ダンス教授所など客にダンスを教授することを主たる目的とするもの
              業種9 ダンスホール、ディスコテークなど業種8 以外のもの
              業種10 業種6 の営業であって、ヘルスセンター、レジャーセンターなど娯楽、健康管理などを目的とする設備を客に利用させる施設において行われるもの
              業種11 旅館、ホテルなどの宿泊施設において、主として宿泊客を対象とするもの
              業種12 ビヤガーデン、スキー場内施設など季節の一定期間営業を行う施設において行われるもの
              業種13 ディナーショーなどホテルなどの施設において、演劇、演芸、舞踊、歌謡ショーその他の芸能を客に見せ、又は聞かせることを主たる目的とするものであって、飲食を伴うもの
              業種14 ダンスパーティーなどダンスをさせることを主たる目的とするもの
              親コメント
              • Re:つまり、JASRACとは (スコア:3, すばらしい洞察)

                by baku3393 (32616) on 2007年01月04日 12時42分 (#1086177) 日記
                ってか、これを読んで、

                「なんでぇ、ヤクザのみかじめ稼業みたいじゃねぇか」

                と思ったのは私だけではないはず。

                #あくまでも印象ですよ。印象。
                #でも、世の中実も大事ですけど印象も9割ですから。
                --
                ---- ばくさん!@一応IT土方
                親コメント
            • Re:つまり、JASRACとは (スコア:1, すばらしい洞察)

              by Anonymous Coward on 2007年01月04日 2時07分 (#1086105)
              そう思ったら別のところと契約するなり自分でやるなり、今なら道は他にもあります。
              親コメント
      • by oguma (17986) on 2007年01月04日 10時48分 (#1086157)
        あくまで法律では使用料は著作権保持者が決められる物で、 Jasracは著作権保持者の依頼に従って徴収をしているだけと思われ。

         細かいことを言うと、JASRACに対し会員(準会員)は著作権を信託する契約なので、運用についてはJASRACに一任、という形になっています。
         で、信託財産の運用については信託者も勝手にはできないので、JASRACが使用料を決めることになるわけです。

        --
        Nullius addictus iurare in verba magistri
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 21時54分 (#1086038)
        >著作権保持者が望まなければJasracに登録しないでよい権利も著作権保持者にはある。

        何も言わなかったら、自動登録される
        1曲でも登録したら、後は自動登録される
        1曲でも登録したら、登録解除できない

        徴収しても、著作権保持者に支払われない
        著作権保持者が自分の著作物を発表する際にも徴収される

        やっぱりおかしいですね
        親コメント
        • by nang (4508) on 2007年01月04日 1時04分 (#1086098)
          > 何も言わなかったら、自動登録される

          著作権の発生との混同をしているかもしれませんが
          音楽の場合、音楽出版社との契約(手続きの委託)でもしていない限り
          勝手に登録(管理委託)されることはありません。

          申請ベースですので、たとえJASRACの個人会員の人でも
          自分で手続き(申請)しない限り勝手に楽曲登録されません。
          (登録するよ~に!とのお達しはありますが)

          よくある例としては
          TVCMのタイアップの場合に
          映像とのシンクロ料等を免除して
          タイアップを有利に獲得するため
          (音楽出版社等が)楽曲のJASRAC登録をワザと遅らせ
          CMのON AIR時には未登録状態にする事は頻繁にあります。

          > 1曲でも登録したら、後は自動登録される
          前出と重なりますが音楽出版社との契約等の縛りがない場合には
          楽曲毎にJASRAC委託、e-License委託、PD等
          著作権者の任意になります。
          自動はありえません。

          > 著作権保持者が自分の著作物を発表する際にも徴収される
          一般に著作者が作品を発表(発売)する場合に
          作品登録されていれば発売元よりJASRACが徴収します。
          それが、著作者へ支払われます。

          首を捻りたくなるケースとして
          JASRAC登録をして、又はJASRACとの音楽出版社契約を行っている音楽出版社との契約を結んでいて
          且つ、著作者自身が発売元となるケース(インディーズ発売や手売等)の場合。
          例えばCDの場合、売り上げた枚数分の著作権印税を
          一旦JASRACに支払い、手数料(JASRAC、場合によっては出版社手数料)を引かれて
          発売元である著作者へ支払われます。

          つまり、自分の曲を自分で売ったのに
          手数料を引かれた金額しか手元に来ないの?という感じでしょうか。
          これはJASRAC登録さえしなければ容易に回避できます。
          シールを買うコストも軽減でき、メリットとなります。

          しかし、そのCDを売り上げたこと意外での使用量の徴収、
          例えば著作者の知らない所で著作がコピーされたり
          音源がそのままどこかで使用されたり(隣接件にも該当)した場合の徴収は
          著作者が行わなければなりません。
          徴収の手法として訴訟の道もありますが
          リスクを伴います。

          この辺りが委託をするかどうか
          判断する材料のひとつとなると思います。

          > 徴収しても、著作権保持者に支払われない
          よく耳にするケースとして
          徴収の明細が不明瞭であるとのこと。
          CDの売り上げは出庫ベースで明確になっていますが
          TV、ラジオ等でのON AIR、コンサート等での実演に関しては
          いつ、どこで(どの番組で)、何回、等の詳細が不明との事。

          笑い話かもしれませんが
          「売り上げ10万枚を超えると急に著作権印税が増える」等とも聞きます。
          これは、CD売り上げが、放送局でのON AIR回数、
          カラオケ、レンタルCD等の売り上げに
          「反映するはずだから、使用料はこれぐらい!」っと
          どんぶり勘定で支払われる事からの所以。
          いい加減な部分です。

          さて、今回のトピを読んで思ったことは
          この分配がきちんと行われるかどうかという点。
          JASRACの今までのやり方では管理委託者からの不満が
          増大するのではと懸念します。
          今まで放送局などに対するブランケット方式では
          作家本人がON AIRを血眼になって探して
          「これでは、分配が少ない」等と
          苦情を出さなければならないケースもありました。

          ダウンロードベースとなればどの楽曲が
          何回ダウンロードされたか明確だと思いますので
          それにも基づいた配分が行われることを願います。
          親コメント
          • Re:つまり、JASRACとは (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2007年01月04日 8時21分 (#1086130)
            >ダウンロードベースとなればどの楽曲が
            >何回ダウンロードされたか明確だと思いますので
            >それにも基づいた配分が行われることを願います。

            回数が明確になる部分に関してはJASRACを間に挟まなくてもよい
            とかできたらいいのに

            # 配信者と著作者の力関係とかいろいろ出てくるんだろうけどね
            親コメント
          • by bg (31226) on 2007年01月05日 10時01分 (#1086597)
            早まるな、集計に対する批判を書いたら訴えられるぞ! [mainichi-msn.co.jp]

            # 違う組織での話だけどID
            --
            ――――――――――― バグは金也("Y"enBug)
            親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 23時30分 (#1086066)
          >何も言わなかったら、自動登録される

          いや、自動登録はされないはずですが。
          著作権者の契約している企業との契約内容で規定されている場合はもちろん別ですけども。
          親コメント
    • by marute (13883) on 2007年01月03日 20時34分 (#1086019) 日記
      >出鱈目ですな、自分らの私法で著作権料金なぞ、どうにでも出来るてことか。
      つ「私的自治の原則」

      >著作権法を厳密に適用し行政指導、営業停止命令ぐらいしても別に誰も困らん気がする。
      つ「消極国家」
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 10時34分 (#1086153)
    JASRACに入る金額での曲ランキング.
    意外なあの曲が入ってるかもよ?

    #まあ丼勘定なんで無理かな.
  • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 15時10分 (#1086215)
    この定額制はJASRAC自身のどんぶり勘定を肯定しこそすれ、より細かくなるとかはあり得ないでしょう。明細を出さなくてもよいよう、先に手を打ったのです。
  • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 21時38分 (#1086031)
    リンク先記事より。
    >おまけに過去10年にさかのぼって払えだとのこと。
    過去10年って、時効は成立してないの?

    いくらカスラックのやることでも、一応法的根拠はあるはずだと思うのだが……
    • 時効は侵害が認識されてからカウントされるのでは?
      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 1時35分 (#1086101)
        >時効は侵害が認識されてからカウントされるのでは?
        なるほど。
        だからカスラックは、可能な限り多くの著作権料が得られるように、
        侵害の認識を遅延させるよう努力しているわけですね。まるで
        サブマリン特許のように。

        これからはサブマリン著作権と呼ぶのはいかがでしょうか。

        米国のサブマリン特許でも、わざと権利の行使を送らせるような場合は
        無効になるとかって判決も出てるらしいけど。「ラッチェスの抗弁」とか
        いうらしい。ぐぐればいくつか出てきます。

        「ラッチェスとは「権利行使の不当な遅れ」のことらしく日本語訳は「懈怠」だそうです。ですので、ラッチェスの抗弁とは、私の理解でいくと、不当に遅れた権利行使は適当な時期の権利行使にくらべて被疑侵害者に対するダメージが不当に大きくなるので、平衡法の観点から権利行使に制限が加えられるべきである(正確には過去の侵害分について損害賠償ができないそうです)、ということです。」
        http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7506/magazine3.html [geocities.co.jp]

        この判決自体が米国の物である上に、10年が「不当な遅れである」と
        日本の裁判所に認めさせるのが極めて難しく、またそれに要する経費と
        時間が膨大なことを考えると、カスラックに目を付けられたが最後、
        泣き寝入りするしかないということですね。
        親コメント
        • by hibirth (19787) on 2007年01月04日 10時56分 (#1086161)
          > この判決自体が米国の物である上に、10年が「不当な遅れである」と
          > 日本の裁判所に認めさせるのが極めて難しく

          特許に関して懈怠法理が適用されるのは当該国の特許法で明文化されているからですが、
          著作権に関しても同様の規定があるということでしょうか?

          なお審査懈怠については「不当な」遅れであることが条件です。
            クレームを出現させるのに審査段階で合理的でない遅延
            (unreasonable delay in presenting the issued claims)
          期間の問題ではなく、合理的な理由が無いこと、が問題なわけです。

          よって同様の基準を適用するためには、「10年請求していなかった」ではなく
            ある時点でJASRACは認知していたのに意図的に数年間請求を行わなかった
          ことを証明する、ということになりますね。
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        • by Anonymous Coward on 2007年01月04日 9時21分 (#1086138)
          だからカスラックは、可能な限り多くの著作権料が得られるように、
          侵害の認識を遅延させるよう努力しているわけですね。まるで
          サブマリン特許のように。

          これからはサブマリン著作権と呼ぶのはいかがでしょうか。
          もし、「侵害の認識」を起点にするのであれば、JASRACが侵害を認識したのは最近のはずなので、「今から10年後」が時効になって、
          「今までの分、全部払え」って言うことだって可能なわけです。

          それを、JASRACは「曲が使用された時点」という短い方を取ってるわけです。
          (その方が法的に争う余地が少ないから楽というだけかも知れませんが)

          少なくとも、意図的に遅延させたことによるメリットはまったくないです。
          たまたま、これまで、なぁなぁで済ませていた部分をマジメにやるようになっただけで。
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    • by Anonymous Coward on 2007年01月03日 22時08分 (#1086043)
      ぐぐってみたら、こんな一覧 [e-somu.com]がありました。

      JASRACは「債務不履行時の損害賠償請求権」にあたると判断して、10年としたのではないかと思います。
      ぴったり法的根拠があるみたいです。
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      • 債務が10年前の時点でちゃんとあればの話で後付けが許されるなんて話があるのでしょうか?

        普通法律作るときは、過去に遡ることはしない(できない?)のが慣例(基本?)だったと思うのだが、
        日本の音楽の衰退に多大な貢献をするとかってことは気にしてないんだろうし、
        年金と積み立てと同じで今がよければ後のことは考えてない連中が考えてるでしょうね。

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        • >債務が10年前の時点でちゃんとあればの話で後付けが許されるなんて話があるのでしょうか?

          後付では無いのではないでしょうか.
          昔から,「楽曲の演奏には(著作権者が無償での利用を許諾した場合を除き)対価の支払いが必要」とは
          決まっていたわけで,それを権利の侵害が判明した後に徴収する事自体は妥当な気がします.
          #この例での債務の時効までの期間が10年でいいのかどうかとか請求額の妥当性とかは知りませんが.
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