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放送法改正でPCは放送受信機になるか? 77

ストーリー by hylom
複雑怪奇 部門より

System0C7 曰く、

先日、放送法改正案の閣議決定が行われた(47news)。総務省のサイトではこの改正案について新旧対応表が公開されているのだが、改正案では「放送」の定義が変わっている。

【旧】
第二条 (同上)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

【新】
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(定義)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。

この定義によると、もしNHKがインターネット上に番組をOn Demandなりなんなりで送信することは今度からは「放送」であると定義することも可能のように見える。しかし、そうするとPCも新放送法第64条(旧32条)に規定される「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するようにも見える。「PCを持っているのならば、受信料を払う必要があります」となることも考えられる。

個人的には、受信料を払っているのならばOn Demandを無料で見られるのならば良いかなと思うのだが、ぜひとも事態を注視していきたい。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • そんなことより (スコア:5, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2010年03月24日 17時41分 (#1737839)

    これで日本国内のサーバーはすべて届け出が必要(罰則あり)というネタがタレコまれてた [srad.jp]はずだけど。
    電気通信事業法 [srad.jp]どころの騒ぎじゃねーぞ。

  • by skytemple (34712) on 2010年03月24日 19時02分 (#1737882)

    仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の

    この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。

    で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。
    なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。

    思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVやフレッツテレビなどの光放送)も放送と定義する」ことで、「CATVは放送法で定義される(無線)放送じゃないからNHK受信料を払わなくて良い」 [wikipedia.org]という議論を封殺する目的では。

    • by Anonymous Coward
      その通りだと思います。

      いくつかあるNHK受信料支払いの論理の中でも、CATVに関して言えば、どっちがいい悪いでは
      なく、法の不備の問題として、支払い拒否論者に完全に分があると思いますので。

      ただ、今回の法改正によって「CATVの人も支払いは拒否できません」とNHKが言い始めたら、
      逆にいままで屁理屈こねて、CATV利用者に支払いを迫っていたのはなんだったの? という気
      がしてしまいますが。
      • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 21時46分 (#1737975)

        ただ、今回の法改正によって「CATVの人も支払いは拒否できません」とNHKが言い始めたら、
        逆にいままで屁理屈こねて、CATV利用者に支払いを迫っていたのはなんだったの? という気
        がしてしまいますが。

        今まではあいまいだった放送法32条の解釈を今回の法改正によって有線テレビも「放送」であるとして明確にNHK契約義務があると定めたのでしょう。

        NHKの法解釈を法改正によって追認しただけですね。

        親コメント
  • 放送ならば平等に (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2010年03月24日 18時05分 (#1737848)

    もし、インターネットでのオンデマンド配信を放送とするならば、
    NHKには「あまねく日本全国において受信できるように」
    ブロードバンド回線の提供を保証して欲しいもんだ。

  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 20時29分 (#1737927)

    海老沢体制以後のNHKは、特定の企業や団体、商品などの宣伝につながるような放送を公然と行っており、
    もはや公共放送としての意義が喪失していると強く感じます。

    特に、芸能やスポーツ、電通などの広告業界、講談社や小学館の出版業界などと癒着し、
    利害を共にして放送を行っていると思われる番組が非常に多いです。
    いまやドキュメンタリー番組やニュース番組すら例外ではありません。

    NHKは放送法で営利を目的とした放送が禁止されており、収支均衡を前提とした運営が行われていますが、
    多数の子会社を抱えており、天下りした子会社で利益をあげる収益構造を構築していることは明白です。
    これでは国民から7000億近い巨額の資金を半強制的に集めている意味がありません。

    このような放送を続けるのであれば、受信料制度を廃止して民営化して頂きたいです。
    公共放送として存続させるのであれば、子会社なども含めた組織の構成や資金の流れ、
    もはやろくに機能していない経営委員会の見直し、民法との間での番組の差別化など、
    そのありかたを抜本的に見直して頂きたいと思います。

    • 渋谷のNHKのなかにいくと、何をしているかわからない職員がごろごろいるよ。
      エンタープライズなどの外部会社に利益を付け替えて、天下りシステムを作り上げている。
      公共放送という皮を被った利権団体だよ。

  • by DesKwa (35996) on 2010年03月24日 20時15分 (#1737924)

    長いので略すと、
    >一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(・・・)の送信(・・・)をいう。
    となる。

    言い換えると、「受信されようが関係なく送信する」ことが「放送」と読める。

    で、インターネットの仕組みを考えた場合、明らかに対象外である。
    あくまでサーバは、「クライアントがアクセスしない限り」、データを送信しないため、
    上記の「放送」には当てはまらない。
    #もし常にブロードキャストで送信しているのなら当てはまるかもしれないが。
    ##もちろんそんなことをしたら単なる嫌がらせw

    テレビ、ラジオ放送が宅配販売(業者が顧客へ出向く)だとすると、
    インターネットは店頭販売(顧客が業者へ出向く)のイメージ。

    • Re:対象外と予想 (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2010年03月24日 21時30分 (#1737964)
      と、なると。 光テレビのフレッツやぷららTVなどもプロトコル上は リクエストによる配信だから、定義にひっかからなくなり、改正の意味がなくなるのでは?
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ふむ。だからこそ、別レスでもあるが、
        「常時有線で情報を配信している」CATVを対象にし、
        CATV受信者から直接受信料を取れるようにするためのものなのではないか、という推量が出来るわけですね。

        ただ、将来的に拡大解釈で適用範囲を広めてきそうないやな予感はバシバシ感じますが。

  • by gnaka (17369) on 2010年03月24日 20時39分 (#1737933) 日記

     昔から(旧郵政系の)総務官僚は法文作るのが下手なんで、毎度のことでしょう。どうせ連中は運用で切り抜けるつもりです。
     過去の例だと、ルータの設置になぜか電話工事の資格が必要になっちゃったとか、IPアドレスを割り当ての度に変動させるのが違法らしいとか、全部その辺の役人が起案した法律の書き方が下手だったせいです。

    • by Anonymous Coward
      ほう、そうかい
      …では済まないかな

      せっかくだから法曹界の意見も聞きたい
  • 電気通信 (スコア:2, 興味深い)

    by nipo (34616) on 2010年03月24日 22時08分 (#1737988)
    あいだに光ふぁいばーをはさんでもだめですか。
  • うちには受信設備が一切ないので当然テレビも見ていない。もちろん受信料支払いの対象でもありません。
    ですので現在は無関係ですが、PCあるだけで払えと言われたらさすがに正気を疑います。

    なぜ、見ていない者からすらも執拗に金を巻き上げようとするのか。
    借りてもない金を取り立てに執拗に追いかけてくるようで、正直損得とか怒り以前にもはや薄気味悪い。
    本当に同じ人間がやってるの?
    脳のあるところにナメクジ憑いてたりキノコが生えてるんじゃねえの?

  • PCまで受信機になってしまうようでは、水没する前に日本崩壊だ。

  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 18時18分 (#1737858)

    定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。
    NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?

    • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 19時07分 (#1737887)
      NHKは

      http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3 [nhk.or.jp]
      ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
      「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
      一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
      したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。

      という意味不明(何が「したがって」なのでしょう?)の主張を行う組織なので、改正案の第20条第1項第4号

      邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。

      を持ってくる(基幹放送と制限されていない)か、第20条第2項第3号に定められた

      既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利 用に供する事業を行う者に提供すること。

      を持ってきて、インターネットに接続しているPCは「協会の放送を受信可能な受信設備」と主張する可能性大です。
      改正案第64条を「協会の基幹放送を受信可能な…」とすべきですね。

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      • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 20時06分 (#1737922)

        邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。

        国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。

        既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。

        は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。
        結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。

        でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        現法だと、

        放送法32条(受信契約及び受信料)

              1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

        とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?
        法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。

        • by Anonymous Coward
          現行法のただし書きは、通信機を意図したものでしょう。制定当初の放送法は理解しやすい。

          http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500502132.htm [shugiin.go.jp]
          法律第百三十二号(昭二五・五・二)
          第三十二条 協会の標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。

  • by motamota (30138) on 2010年03月24日 18時20分 (#1737860)

    「NHKの映らないテレビ」は技術面やメーカーの政治的事情で難しかったかもしれないけど、
    「NHKの映らないPC」は割と簡単に実現できそうな気がするのですが、どんなもんでしょう。

    「継続的にNHKを受信できない状態にある」のを証明するのが難しいでしょうか。

    #証明する必要があるのかどうか分からないけど

    • by maimaijp (39043) on 2010年03月24日 18時31分 (#1737865)
      NHKからのパケットが通らないプロバイダーと契約すればOKということですね。
      そしてプロバイダーに袖の下がたんまり、そのうち天下り先に。
      オラ、なんだかワクワクしてきたぞ!
      親コメント
    • 甘いとか言われるかもしれませんが、少しは好意的に考えてもいいのでは?

      これはやはり、ストリーミング放送の事でしょう。on-demand配信だと蓄積型で
      同時性が失われるので、放送とは言い難いような。
      放送ということになれば、いままであった権利関係の面倒が解消されるのでは?
      そうなれば、先日試験配信が開始されたradikoみたいなことが簡単になると思います。

      で、さすがに通信できるPC全てを「NHKを受信できる受信機」とするのは無理があるでしょう。
      それこそ、IT業界揃って猛反対するだろうし。
      落としどころとしては、受信用プログラムのインストールの有無かな?

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      放送法的にはNHKが見れるとか見れないとか関係ないですよ。
      いまだにこんなコメントを書く人がいることにびっくり。

      • by Anonymous Coward
        とりあえず、これまでやって来た受信料徴収者は放送法39条を持ち出すととっとと帰りましたがなにか?

        契約成立してないんだから払う必要ありませんよね?
        • 39条持ち出して、支払い拒否って言うことだと思うけどそれは単にそういう面倒なことを言う筋金入りのNHK嫌い(もしくはそれを装ってる人)に時間を費やすのがもったいないから帰っただけだと思う。
          で、#1737906 [srad.jp]のACはNHK見ないのかな?と素朴な疑問(´・ω・`)
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          32条かな?
          32条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」とあるのだから、NHKが写らない受信機なら契約の義務は無いとしか読めないよねぇ。

          • by Anonymous Coward
            命題の裏は真とは限らないのでは。
            • by Anonymous Coward

              「受信機は持ってないけど、NHKと契約して受信料を納めたい」という
              奇特な人がいるかもしれないからね。

    • by Anonymous Coward

      このデータがNHKのかどうか判定する時には、既に受信している罠

  • by Anonymous Coward on 2010年03月25日 11時05分 (#1738150)

    NHKと結ばされる事になっている[契約]があまりにも不公平かつ一方的すぎるため、契約したくありません。
    俺の納得できる契約に変えてください。

  • http://srad.jp/it/article.pl?sid=10/03/15/083235 [srad.jp] radiko.jpの記事も関連ストーリーに加わりますでしょうか?
  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 17時42分 (#1737840)
    直接ってナンだろ?
    インターネット経由は直接じゃないとするなら、
    CATVあたりを指しているのかな?
  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 18時10分 (#1737851)

    個人的には、受信料を払っているのならばOn Demandを無料で見られるのならば良いかなと思うのだが

    この [itmedia.co.jp] あたりとか、そこからリンクの張ってある この [soumu.go.jp] あたりを読むと、無料は無理なんじゃない?

  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 18時29分 (#1737864)

    後から運用でどうこうってまったくふざけてる。逆じゃないの? 前からこう?

  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 20時40分 (#1737934)
    サーバー(として売っているマシンを)を使えばいいじゃない
  • by Anonymous Coward on 2010年03月24日 22時04分 (#1737985)
    誰かがニュース記事の文体真似て盛大に釣って [google.co.jp]ましたね。

    3月5日に閣議決定された通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案に、イン
    ターネット接続に対してNHK受信契約を義務付ける条文が盛り込まれていることが判明した。
    現在の放送法ではインターネット接続しているPCに関しては、NHKとの受信契約を結ぶ義務
    は無いが、改正案ではこれらのPCも受信契約の対象となる。

    周りのアフォが大騒ぎしていました。

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