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日本

「実在児童を用いたポルノ」を「児童性虐待記録物」と呼ぶよう要請するキャンペーン 79

ストーリー by hylom
実写と創作物の区別は必要でしょうね 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

「児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。」なるキャンペーンが開始されたそうだ(マンガ論争Web)。

「児童ポルノ」の定義は非常に曖昧で、実際に児童を撮影した動画・写真も、児童(もしくは児童のようなキャラクター)を描いたイラストやマンガ、アニメも現在では一緒くたに「児童ポルノ」と呼ばれている現状がある。また、家族が自分の子供を(虐待しているわけではなく)撮影しているような写真や映像も、場合によっては「児童ポルノ」と呼ばれてしまう可能性がある。

こういった現状から、法で明確に取り締まる対象を定め、それを「児童性虐待記録物」と呼ぶよう国会議員に要請するのがこのキャンペーンの趣旨だ。

「児童ポルノ」の定義や何を取り締まり対象にするかについては以前から議論されており、非実在キャラクターを描いた「児童ポルノ」についても悪と捉える人は少なくない。しかし、実在の児童から作られた児童ポルノと非実在のキャラクターによる児童ポルノは別のものとして捉えるべき、というのは確かにそうだろう。

なお、このキャンペーンはGMOメディアが同社の運営するブログサービス上に美少女フィギュアの写真をアップしたユーザーに対し、「児童ポルノまたは それに類する疑いのある内容の投稿がある」としてブログを削除したことがきっかけでスタートしたという(マンガ論争Webの別記事)。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 何年かしたら (スコア:4, すばらしい洞察)

    by iwakuralain (33086) on 2014年04月22日 19時57分 (#2587166)

    また別の呼び名を命名しましょうキャンペーンが起こるよ

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 20時49分 (#2587209)

    実際には「児童ポルノ」というマジックワードで絵とフィギュアを排除してるからだよ。
    しかもきっかけになったGMOは「外部機関からの指摘」で児童ポルノだから排除すると主張したが、実体は広告主からフィギュアを排除するように言われたからだった。
    ついでに言えば全裸フィギュアですらなかったという。

  • by Anonymous Coward on 2014年04月23日 0時07分 (#2587330)

    INTERPOL(国際刑事警察機構)が「実在する児童の性的虐待の記録」と「同意に基づいて創られるポルノ」と言う根本的に違うものを一緒くたにされるのを嫌って「CAM(Child Abuse Matelial)」と言う定義を示している事もあるので、名称を変えるのは正しい。
    ttp://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ja&a=http%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2FCrime-areas%2FCrimes-against-children%2FAppropriate-terminology(INTERPOLのサイトの翻訳)
    大阪府の条例に似たような意味の文言が使われていたのを見かけた覚えがある。
    コレに反対する人は「ガチの性虐待記録物の消費者」か「ポルノ撲滅のために子供を利用しているクズ」ぐらいだろう。

  • by s02222 (20350) on 2014年04月22日 18時31分 (#2587079)
    もっとシンプルに、児童虐待記録物でいいんじゃないか?
    • by s02222 (20350) on 2014年04月22日 18時36分 (#2587085)
      ああ、性を取っ払うと、おしんみたいな、虐待に近い描写が含まれる作品がヒットする可能性が出てくるのか。だから、撮影時に虐待が行われたかどうかとかでもなく、目的が性的なものかどうかで区別しようとするわけか。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      元記事にある大阪府の「子どもの性的虐待の記録」って表現の方が判りやすくていい気がする。
      このキャンペーンの趣旨には賛成だけど、「児童性虐待記録物」はちょっとお堅すぎて逆に伝わりにくいような。

      「児童ポルノ」の語感のよさが最大の敵?これぐらい言い易い言葉だと普及しそう。
      「虐待ポルノ」とかはどうだろう?子供を示す語句が入んないと駄目かな?

      • by Anonymous Coward

        そこがこの主張が完全に間違っている点なんですけど、大阪府青少年健全育成条例の「子どもの性的虐待の記録」の定義は「児童ポルノ」の定義を完全に包含していません。
        「子どもの性的虐待の記録」の定義は次のようになっており、

        (1) 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2までの規定に該当する行為
        (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号に掲げる行為
        (3) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第2項に規定する児童買春
        (4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条第2号に掲げる行為及び同法第3条の虐待
        (5) 第34条

    • by Anonymous Coward

      むしろ「児童」って要るんですか?
      性的虐待は大人に対しても駄目だと思うんですが。

      • by northern (38088) on 2014年04月22日 21時58分 (#2587256)

        大人なら自己責任で、マゾ属性の人も許容されるってことかもね

        親コメント
      • by s02222 (20350) on 2014年04月23日 1時46分 (#2587355)
        大人の場合は、性的虐待されている演技で撮影されたフィクションなら問題ない。完全な演技でなくても、映画なんかでは役作りのために奥歯を抜くような極端な例もあることを思えば、本人の同意の下であれば実際に苦痛を伴う撮影でも問題ないのかも知れない。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 18時45分 (#2587096)

     「児童性虐待記録物」は「児童ポルノ」に比べて、固い言葉です。
     再定義を目的にしたからこその言葉の固さなのかも知れませんが、題目が分かりにくいと広まらないのは自明ですよね。

     フリーライターという職業柄、呼び掛け人の廣田恵介はキャッチコピーなど私などよりも良く把握されているでしょう。
     にもかかわらず、この言葉の選択です。果たして理性的に行動できているのでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      専門用語として定着すればよしなんじゃないでしょうか
      「児童ポルノ規正法」が「自動性虐待物規正法」に変わるとか

  • by Anonymous Coward on 2014年04月23日 1時23分 (#2587350)

    その手の翻訳家さんは、「子どもに対する性暴力」という言い方をしてましたね。
    英語の child sexual abuse の訳語として。

    細かいところは忘れましたが、児童と言うと小学生しか含まれないとか、虐待と言うと親権者の行為しか含まれないとか、法律面の用語をいろいろ考慮した結果だそうです。

    # 「誰にも言えなかった」という書籍のような、子どもに対する性暴力の記録物であると同時に性暴力被害者の相互支援活動記録でもあるものは、規制から外したい。

  • by Anonymous Coward on 2014年04月23日 7時43分 (#2587398)

    「振り込め詐欺にご注意ください」と宣伝してたw。
    解りやすいよね(おかあさん~なんたら、より)。
    同様に造語する必要ないよ。

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 17時45分 (#2587035)

    いったい名前を決めたからって何がどうなるの?
    いつも思うんだけど、先に名前を決めてから内容をって逆じゃないか?
    内容が変わったらまた名前をまた変えなくてはならなくなる可能性だってあるのに

    • Re:所詮はポルノ (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2014年04月22日 17時50分 (#2587041)

      その名前があいまいで不適当なものも包括しているので
      厳密な区分ができるものを定めようとしてるのだが。
      生物の分類と同じ。

      差別語の言い換え、「言葉狩り」とは、全く違う。

      親コメント
    • Re:所詮はポルノ (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2014年04月22日 17時59分 (#2587047)
      先に名前を決めたわけではなくて、実態に合わせた名前にした、というだけですが。
      何がどうなるかといえば、誤解が減ります。

      「シルバーシート」から「優先席」に変えることで、年寄り以外にも譲るべき人がいるという意識を広げる効果がありました。
      親コメント
      • Re: (スコア:0, 興味深い)

        by Anonymous Coward

        ポルノグラフィティー から 性虐待記録物 に変わったわけですが。
        この名前の場合は、性虐待の要素を含むテーマは、含まれたままという事になりますね。
        そうするとタレコミ文にあるような
        >実在の児童から作られた児童ポルノと非実在のキャラクターによる児童ポルノは別のものとして捉えるべき
        は、この言葉からは解決されません。

        もとより言葉は変化しやすいものですから。それよりは定義に集中するべきでしょう。

        それにしても。あれですな。
        現実の児童は性に対する適切な判断もつかず自己防衛も満足にできず間違いなく虐待に値するが
        うちの描いた児童は、性に対する完璧な知識があって、嫌がっているようで実はそういう演技をしている女優みたいなもので
        本人が受け入れているという架空のビッチ設定なので人格を仮設定しても虐待ではありません!
        とか主張する日が来そうで仕事が手につかんのですが。この気持ちどうしたらいいですかね。

        # このACは病気(-1)

        • Re:所詮はポルノ (スコア:5, 参考になる)

          by 90 (35300) on 2014年04月23日 10時22分 (#2587463) 日記

          性的表現とコンテンツを潰すために、実在非実在をわざと一緒くたにして「これだけのポルノ市場がある」みたいな言い方をする人がいるじゃないですか。
          虐待をなくそうという大義名分で表現の浄化みたいなことが行われているので、それを回避するために実在と非実在を分けるとかいくつかの試みが
          起こっていますよね。これもその一つだと思います。

          親コメント
        • Re:所詮はポルノ (スコア:4, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2014年04月22日 19時09分 (#2587126)
          ポルノは題材がフィクションだろうがノンフィクションだろうが実在だろうが非実在だろうが法的に成立しますが、
          存在しない相手への虐待は法的には成立しません。
          「フィクションで虐待を描くこと」は虐待ではないですから。
          何が虐待か、については、例えば児童虐待であれば「児童虐待の防止等に関する法律」によって定義されています。

           それを強制的に見せるのは虐待たり得ますが。


          まあ強弁する人は居るでしょうけど。
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          > 嫌がっているようで実はそういう演技をしている女優みたいなもので
          > 本人が受け入れているという架空のビッチ設定

          名前は思い出せないけどもう有ったと思う

        • by Anonymous Coward

          > ポルノグラフィティー から 性虐待記録物 に変わったわけですが。

          これを読んで、やっと分かりました。
          児童性ってどんな性質のことだろう、とずっと悩んでいました。

    • Re:所詮はポルノ (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2014年04月22日 18時48分 (#2587102)

      いや、別にポルノってだけでは犯罪ではないって話でしょう
      ポルノであることを否定してるんじゃなく

      親コメント
    • by epheal (32955) on 2014年04月22日 20時00分 (#2587167)

      実際に効果はありますよ。
      「オレオレ詐欺」⇒オレオレ言わない詐欺に警戒心が働かなくなった⇒「振り込め詐欺」に改名

      いちいち言葉の定義を念頭に行動するひとなんて本当に少数派なんですから。
      まあ上述の件については、振込を伴わない「この住所に現金をExpackで送ってくれ」「その男に現金を手渡ししてくれ」
      みたいな詐欺が流行るという流れまでセットなわけですけど。

      親コメント
    • by nemui4 (20313) on 2014年04月22日 18時02分 (#2587049) 日記

      「ポルノ」自体の定義があいまいで、時代はもとより見る人次第でNG判定されちゃうのが問題じゃないすかね。

      多くの(古い)日本人だと、親がわが子を風呂に入れて体を洗っているシーンにエロスは感じないけど。
      他の国ではそうではないそうだし(元々他人に見せるもんでもないけど)

      >いつも思うんだけど、先に名前を決めてから内容をって逆じゃないか?
      >内容が変わったらまた名前をまた変えなくてはならなくなる可能性だってあるのに

      そこが問題ですよね。
      ただ名前を変えても、作品ごとにそこに入れる入れないでまた揉めるだろうし。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      虐待はあってもなくてもべつにどうでもいいよという人ですか
      あった方がいいよという人ですか

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 17時51分 (#2587042)

    ストーカーって広がったじゃん。

    スナッフビデオのカテゴリに含めて警察の管轄にしろ。
    そうすれば単純所持で逮捕できるようになる。

    • by eukare (2230) on 2014年04月22日 19時10分 (#2587128) 日記

      それ [www.ne.jp]を禁止するなんて…

      親コメント
    • by nemui4 (20313) on 2014年04月22日 17時57分 (#2587046) 日記

      >スナッフビデオのカテゴリに含めて警察の管轄にしろ。
      >そうすれば単純所持で逮捕できるようになる。

      フィクションとかでよくあるけど実物は見たことないので良く知らないけど、それって単純所持禁止なんですか?

      ストーカーとスナッフビデオの関係性もよくわからない。
      もしかしてどちらも横文字だから?

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      スナッフビデオって何です?
      法的根拠はどこにあるのでしょう?

      横文字にすれば万事解決みたいにしてますけど何ででしょう?

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 17時54分 (#2587045)

    意味が拡張されて実在・非実在の区別なく使われるようになるのがオチ。

    二次元界隈は流行るべきでなかったんじゃないだろうかとよく思う。
    一部の暇人が細々とやってるくらいなら目立たなかっただろうに、
    なまじ表に出ようとする奴が出てくるようになったから悪目立ちしてしまった。

    • by Anonymous Coward

      というか元々レイヤーが違う話なんだから、「非実在の記録」に置き換えられるのはこれまでと同じって感じ。

    • by Anonymous Coward

      意味が拡張しないようにわざわざ「虐待」とか「記録」とかいれたわけでしょ
      まあ、あんまりゴロのいいネーミングじゃないんで、全く話題にもならずに終わりそうな気がするけど

    • by Anonymous Coward

      なら「児童性虐待記録物」ではなく「実在児童性虐待記録物」にすりゃ良かったのに、脇が甘いなあ。

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 18時58分 (#2587114)

    “児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること”は児童虐待防止法第2条2により虐待と定義されているわけで、

    家族が自分の子供を(虐待しているわけではなく)撮影しているような写真や映像

    自体が現状の法制下においては“虐待”であり、「児童性“虐待”記録物」なる名称は
    むしろ、“それ”に拍車をかけると思う。

    #関係ないけど、児童性虐待記録物って法律用語みたいで口語だと言いにくい。

    • by Anonymous Coward

      「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の「児童ポルノ」という用語には、「児童虐待の防止等に関する法律」に含まれないものがあるんですよね。
      第2条第3項第3号なんですが、

      衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

      です。
      これって、児童虐待防止法の虐待には当たりませんし、一般的にも虐待ではありません。
      また、第2条第3項第2号の

      他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

      についても、

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 20時33分 (#2587193)

    そしてホームビデオ需要が9割9分のAV家電が死滅する、と。

    日本のビデオカメラとかって異常な市場だよね・・・。

  • by Anonymous Coward on 2014年04月22日 21時14分 (#2587227)

    17歳でも児童ポルノと呼んじゃう日本で呼び方を変えて意味あるのか
    すでに児童という言葉の意味すら覆してるのに

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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