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外れ馬券、2審も経費として認める 125

ストーリー by headless
勝馬 部門より
馬券を大量に購入して得た払戻金をめぐる脱税事件で2審の大阪高裁は9日、外れ馬券は必要経費にあたるとの1審判決を支持する判決を出したとのこと(NHKニュースの記事MSN産経ニュースの記事朝日新聞デジタルの記事日本経済新聞の記事)。

被告は3年間にわたって総額約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の払戻金を得ていた。大阪地検では当たり馬券の購入費のみが経費となり、払戻金の約半分が課税対象になるとしていたが、被告側は外れ馬券も経費にあたると主張。1審の大阪地裁では被告の主張を認め、脱税額を大幅に減額して5,200万円とし、懲役2か月執行猶予2年とする判決を出したため、検察側が控訴していた(/.J記事)。

2審の米山裁判長は、「外れを含めて購入しなければこれだけの払戻金は得られなかったことから、すべての馬券の購入費などを経費とするのが相当だ」として1審の判決を支持し、検察側の控訴を棄却したという。また、「画一的に一時所得とすることは、被告のような購入行為を想定するとむしろ実態に即さない」とも述べたそうだ。なお、NHKニュースによれば、競馬の払戻金への課税に対して取り消しを求める民事裁判が相次いでいるとのことだ。
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  • by auge (19016) on 2014年05月10日 12時46分 (#2597832)

    ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・

    • by hgsdrk (13085) on 2014年05月10日 15時10分 (#2597904)

      >判決の趣旨は理解するが
      >ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・

      ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。

      (朝日新聞のソースから)
      >米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。
      >そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。

      ということで、
      「5年間(くらいの長期間)」
      「全レースを対象に」
      「機械的に」
      賭けたことが認められる場合ならば、雑所得として、経費計上することを認めてもいい。
      という判決になってます。

      同様に大規模にプログラム売買をやってる人は、ほかにも少数はいるでしょうから、そういう人(の中のうち利益が出ている人)は
      この判決を見て、利益部分が脱税とならないよう、雑所得として確定申告で経費計上するようになるでしょうし、
      単にギャンブル狂いだったり、はずれ馬券を拾い集めた乞食が、判決の趣旨も理解せずに雑所得として安易に確定申告しても、
      容赦なく税務署から却下され、かつ裁判に持っていっても普通に負けるでしょうね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 17時36分 (#2598004)

        米山裁判長は、「画一的に一時所得とする」と決めた税務当局の運用基準が、実態に即さない=違法性があると言っているのであって
        国税庁としてはただちに通達を変更することが求められているのが今回の判決。

        「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けることまでも想定して運用基準を設定せよと言われているのだから
        税務当局がなにも運用基準を変更せずにいれば、当然納税者は申告するし、それを却下することもできないでしょう。

        そもそも5年間という実績がなければ申告できないなどというわけのわからない運用基準はあり得ない。というのは、税務申告は1年ご
        とだと決まっているからだ。となれば、国税庁としては、経費申告をうけいれ、その個々の要素について、否認するかしないかの判断
        が求められることになる。

        そもそも、競馬の売買が、世の中の商取引の数と比べて大きいわけではないのだから、その程度の事務処理を税務当局が怠ける理由
        はないはずだし、それでもどうしても社会コストとして許容できないとするなら、宝くじと同様に、馬券購入時に課税すればよいことだ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2014年05月11日 5時39分 (#2598193)

          同意。税務当局の運用基準は実体に即していないし、5年単位の税制がありえない。
          国税庁の主張の根拠である、年間50万円以上課税そのものがまともに実施されてない。
          ほとんど目こぼししていて、高額配当みつけたら課税するという今のやり方は著しく公平性に欠ける。
          競馬場で5万円×10回当てて税務署が来る可能性は皆無だし、PATでさえ1レース数百万の払戻がなければ税務署は来ない。数百万1回じゃ税務署が来ないこともある。つか、PATが逐一税務署にチクってたら誰も利用しないわ。

          今回の場合、期待値は105%で、課税や住民税を考慮すると利益率は決してよくない。
          株式投資は年20万円以上課税だが損益控除が認められている。
          課税するなら株式と同じ20万円以上にして、外れ馬券控除を認めたり、税率を下げる方が筋が通っているように思う。
          投資と競馬が同じとはいわないが、馬券と配当金の両方に課税する二重課税は税制として正しい姿ではない。

          そもそも期待値105%の競馬なんて、長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
          ゼロ金利という異常な時代の問題で、二重課税問題に発展しかねない裁判は誰の得にもならない。
          国が二重課税をやめる(配当率を宝クジ並みに下げる)つもりなら最高裁判断もありだが、兆円産業の競馬が衰退しかねない税率変更はやらないだろう。

          親コメント
    • 扱いは株取引に近いんじゃないですかね。
      株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 12時58分 (#2597839)

      商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
      判決もその通りの判断になっている。
      日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。

      親コメント
  • 経費として申請すれば控除とかあるということでいいのか?
    ハズレ馬券も捨てずに持っておいたほうがいい時代になったということか?

    # まぁ競馬が経費として認められるかどうかは厳しいと思うけど

  • 弁護士事務所や司法書士が動き出すかね。

    #ちょっと前には医療事故・過誤の賠償請求も飯のタネしだしたと聞いてるし

    • そもそも納めてる人ほとんどいないでしょ?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        スポーツ新聞に乗っちゃう芸能人なんかは納めてるそうですね。

    • いや、そもそもこの話、弁護士業界が儲かるほど事例が多くなると、そもそも勝ち馬予想ソフトでも儲からなくなるから。

      予想ソフト+大量投資で儲かるのは、あくまで思い込みや思い入れなどで不合理な方法で予想している人が大半だから。掛金の総額の20%以上が元締めに持ってかれるので、大多数が合理的に買えば、期待値が負。それをプラスに持っていくのは、株やFXで儲けるよりはるかに困難。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      あー、あのCMラジオでやってるけど、うざい。
      うざいから、パロディまでされている。
      最近はTVにまで進出してきた。
      よほど儲かるんだろうな。
      20%が成功報酬だそうな。

  • たくさん買うと課税で、少なければ非課税なの?
    どういうルール?

    #まさか宝くじ利権をぶっ壊そうとしてる・・・わけじゃないよね
    • by ymasa (31598) on 2014年05月10日 13時32分 (#2597857) 日記

      競馬の場合、50万円以上の儲けを課税対象とするようです。

      詳しくは下記を見てください。
      http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_158.html [zeikin-taisaku.net]

      #宝くじの場合は、購入者本人が儲けた場合は非課税ですが、それを贈与すると贈与税の対象になりますよ。

      親コメント
    • by LoadFF (27414) on 2014年05月10日 13時40分 (#2597865)

      宝くじを大量に買えば(一等かどうかはともかく)当りは出てくるわけで
      その当りを得るためには、大半を占める外れも一緒に買わないといけない。

      告訴されたのは、ほぼ間違いなく金額の多さに起因するでしょうが
      検察側のロジックは、はずれ券を買うことなく当選券のみを買えると
      主張してるに等しく、それは無理だよねって常識的な判決になったので
      課税非課税の規準にはなっていません。

      仮に、被告が使ったとする予想ソフトで確率100%の予想が可能だったとして
      その結果得られた当選金だったとしたら、結果はかなり違っていたと思います。

      --
      如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 14時02分 (#2597872)

        全然むりじゃないです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          mjd!?
          お願い。その方法こっそり
          東京都千代田区平河町2-4-9地共済センタービル5階にまで手紙で教えて!

      • by Anonymous Coward

        宝くじ買って当選金を山分けする番組の顛末を芸人がラジオで話してたんだが
        ○月○日時点でよく当たる売り場の宝くじを買い占めたら1等2億円が含まれていた。買い占めに必要な金額は1億円。
        当たりくじの存在は当選番号発表後でないとわからないから番組は買わなかった。あの時買い占めていれば…という話。

        発売日にその売り場の宝くじを買い占めると約3億円かかるらしく、
        もし1等前後賞が含まれていれば3億円は回収できて、2等以下の当選金がすべて利益になる。
        前後賞がなければ1億赤字。1等がなければ3億赤字。
        いろんな売り場から3億買うより、よく当たる売り場を買い占めるほうが確率高いってことだが
        1等前後賞がなければ元金パァってのはまさにギャンブルだと思った。

    • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 13時34分 (#2597860)

      本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを
      被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。

      前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、
      後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。

      なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という
      後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを
        何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。

        外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、
        従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。

        大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。

        • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 20時41分 (#2598076)

          一時所得の特別控除は馬券1枚50万円じゃなくて、年間50万円だから
          50万円以上の馬券を2回当てるのも、100万円の馬券当てるのも、1100円の馬券を1000回当てるのも
          殆ど違いはありません。

          (50万円の当選金-100円の馬券)×2 - 特別控除50万円 = 499800円が課税対象

          (100万の当選金-100円の馬券)×1 - 特別控除50万円 = 499900円が課税対象

          (1100円の当選金-100円の馬券)×1000 - 特別控除50万円 = 50万円が課税対象

          もちろんハズレ馬券が何万、何十万、何百万あって年間収支が赤字でも課税対象ですし、
            馬券以外で別に一時所得が50万円以上あったら(たとえば懸賞金当てた)、当たり馬券は110円だろうが1万円だろうがすべて課税対象です

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          日本の公営ギャンブルの控除率で儲けを出すのは至難の業だからそりゃまあ考慮しないわな。
          つーかこのソフトなにげにすごい

        • by Anonymous Coward

          払い戻し総額30億に課税するほうが間違いで、1枚50万以上のフィルタかけるべきってこと?
          でも、馬券1枚あたり50万円以上が課税なら、1枚の賭け金を減らせば10万馬券以外は非課税になるような。

          新聞等をみると払い戻し総額に課税してるようだけど、従来解釈の50万フィルタならいくらになるんだろう?
          そもそも、税務署がハズレ無視して当たり総額だけに課税したから裁判沙汰になったわけで、
          今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。

      • by Anonymous Coward

        ネオヒルズ族のデブも経費判断について争えばいいのに。

  • ギャンブルが禁止の国で、グレーともブラックとも微妙な状態で、運用を続ければ こうなるよね。 ちゃんと合法化して、税法をせいぶすればいいとおもう。
  • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 14時05分 (#2597874)

    倍率に応じてレート変えて源泉徴収しよう。

    • by Anonymous Coward

      馬券のうち1割は問答無用で税金ですよ。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 14時45分 (#2597892)

    農林水産省(特殊法人日本中央競馬会を監督)&農水族なんか、ゴミの様だ。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 15時29分 (#2597920)

    当方事件とはまったく関係ないものですが、
    腐っている裁判ってのがけっこういっぱいあったから、当たり前の判決がでておめでたいです。
    裁判官の方、ありがとうございます。

    一審-大阪地裁-西田真基裁判長
    二審-大阪高裁-米山正明裁判長

    大阪地検=税金の無駄遣い機関

    • by Anonymous Coward on 2014年05月10日 15時51分 (#2597929)

      自分の考えと合わなければ腐っていて無駄遣いとする考えはいかがなものでしょうか。
      あなたがこうあるべきと思っていた結論と違うものに触れた時にそこに新たに得るものはなかったでしょうか。
      あなたの考え方を他者にもそうであると理解させたいであれば無駄遣いであることを訴えてみてはどうでしょうか。

      親コメント
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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