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政府

約款に関する規定などを盛り込んだ民法改正要綱案が決まる 44

ストーリー by headless
改正 部門より
法制審議会の民法部会が10日、約款に関する規定を新設するなど債権・契約分野のおよそ200項目におよぶ変更を盛り込んだ民法改正要綱案を決めたそうだ。債権や契約分野での大幅な改正が行われるのは、1896年の民法制定以来初とのこと(時事ドットコムの記事NHKニュースの記事毎日新聞の記事産経ニュースの記事)。

約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方、消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効とし、契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多いため、消費者保護の観点から検討を進めていたとのこと。

要綱案は昨年8月に大筋で了承されていたが、約款に関する規定について経団連推薦委員が反対し、継続審議になっていたという。経団連では消費者保護のための内容は消費者契約法に盛り込まれており、新たに民法で規定する必要があるのか疑問が残るなどとしている。民法改正案は3月下旬に国会に提出される見通しとのことだ。
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  • by NOBAX (21937) on 2015年02月11日 13時43分 (#2759373)
    「委任」と「準委任」は定義されているけど、「委託」はあいまいなんですよね。
    ソフト業界ではよく使うけど、法律的に定義をハッキリさせて欲しいものです。
    • by monyonyo (43060) on 2015年02月11日 18時02分 (#2759463)

      「委託」という言葉は「委任」「準委任」の定義などに出てくる概念ですが、これがあいまいで問題だという意見は初耳ですね。どのようなケースを想定されているのしょう。

      親コメント
      • by NOBAX (21937) on 2015年02月11日 19時53分 (#2759526)
        「業務委託」といった形で使うでしょう。
        そのときに委託とは何かが定義されていないということです。
        定義されてなければ契約は出来ません。
        「委任」「準委任」「請負」といった用語は民法で定義されています。
        親コメント
        • 業務委託が無名契約ってだけじゃないの?
          民法で使ってる用語としての委託とは別物として業務委託契約があって、その定義は契約書なりなんなりで決まる。

          親コメント
          • by monyonyo (43060) on 2015年02月12日 0時30分 (#2759638)

            業務委託契約は通常は法律行為でない事務を委託するものなので、その場合は準委任契約ですね。もっとも、法律行為の委託(代理や取次ぎなど)が含まれていればその限りでは委任ですし、一定の成果を約束していれば請負です。「委託」という言葉自体は他人に何かの行為をしてもらう場面を指して広く使われる言葉ですが、その意義が民法で明確化されたからといって、契約解釈に影響があるとは思えません。

            親コメント
        • by monyonyo (43060) on 2015年02月12日 0時35分 (#2759639)

          委託されている内容(つまり、委託を受けた人が何をすることを約束しているか)が明確であれば契約書として問題ないと思いますよ。その内容を「委任」「準委任」「請負」の定義に当てはめれば性質は明らかになります。「委託」という言葉自体は他人に何かを頼む場合に広く使われるもので、特に特殊な意味があるわけではありません。

          親コメント
  • の方向でずっと議論してきたはず。
    直近の会議でいきなり方向転換ってことはないですよね。
    (関係資料の公開はまだ)

    これに対し、事業者同士の取引については、形式的な基準によって定型約款から除外するべきであるとの意見もある。しかし、例えば、預金規定やコンピュータのソフトウェアの利用規約のようなものについては、相手方が法人であることのみを理由として適用除外をする理由に乏しく、更に定義を狭めることについては反対する旨の意見も強いことから、採用することとしていない。
    法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第98回会議(平成27年1月20日開催) [moj.go.jp]
    民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その2) 補充説明 [moj.go.jp]

  • シュリンクラップ契約なのに、約款(利用規約、ソフトウェアライセンス)は箱の中とかインストール中の表示とかの状態でも、なんなら製品には約款内容が付属しない状態でも、約款を用いることが製品外面に表示されていて、別途、約款提示の請求に対応できれば構わないということかな。

    2 定型約款による契約の内容の補充
    定型約款による契約の内容の補充について、次のような規律を設けるものとする。
    (1) 定型取引を行うことの合意(3において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
    ア 定型約款によって契約の内容を補充することの合意をしたとき。
    イ 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款によって契約の内容が補充される旨を相手方に表示していたとき。

    3 定型約款の内容の表示
    定型約款の内容の表示について、次のような規律を設けるものとする。
    (1) 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で当該定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
    (2) 定型約款準備者が定型取引合意の前において(1)の請求を拒んだときは、2の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
    法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第98回会議(平成27年1月20日開催) [moj.go.jp]
    民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その2) [moj.go.jp] p.1

    (強調筆者)

    • by Anonymous Coward

      > (2) 定型約款準備者が定型取引合意の前において(1)の請求を拒んだときは、2の規定は、適用しない。

      とあるから、取引合意の前に客のほうから約款を見せろと請求したら約款準備者(業者側)はすぐに、あるいは遅滞なく約款内容を見せなければならない(請求自体は客の権利なのでいつ請求してもかまわない)。取引合意前の約款表示請求に対してこれを拒んだ場合には2が適用されず、つまり客は約款に拘束されないということかなと。
      念のため、購入時に必ず約款の提示を求めていくしかありませんな。

  • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 18時15分 (#2759468)

    そういう方面は、どうなってるんでしたっけ。。約款よりもこっちを努力してほしいな
    http://thepage.jp/detail/20130531-00010002-wordleaf [thepage.jp]

  • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 13時23分 (#2759364)

    ソフトウェアのバグの補償。

  • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 13時24分 (#2759365)

    > 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方

    海外の保険約款が外国語表記になったりして

    >契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。

    交渉は外国語でおkだときついな

    TPPに向けた売国法にならないように
    きっちり穴塞いで法制化してほしいですな

    # え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで

    • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 13時59分 (#2759378)

      > 海外の保険約款が外国語表記になったりして

      「明示していれば」だからね。
      「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ○○サービス契約 約款←これだけ日本語
        本文は英語
        これで言い逃れはできませんね!

        • Re:外国語 (スコア:2, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2015年02月11日 15時20分 (#2759397)

          日本国内で日本人向けのサービスで約款が英語は、信義則に反するのでアウト
          ということになるんじゃないかな

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            zenbu hiragana toka nara iidesu ka?

        • by Anonymous Coward

          題目が日本語だったのでそれが本文とは思わなかった(無茶がある

        • by Anonymous Coward

          原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。
          英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。

          • by monyonyo (43060) on 2015年02月12日 0時44分 (#2759643)

            「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            たとえ約款が日本語で書いてあってもカリフォルニア州法に則るとか書かれるのは勘弁してほしい。
            日本の法律だって調べるの大変なのに。(特に各種施行規則)

          • by Anonymous Coward

            つまりGPLは無視してOKなのよね。
            喩えGPL対象品を弄ったのがプロだとしても。

            序でに、新旧約聖書・コーラン等の正規の日本語訳が存在しない宗教聖典(聖典内に翻訳禁止条項がある)も、神との契約無効かな?

            • by monyonyo (43060) on 2015年02月12日 0時42分 (#2759641)

              日本法上、神様(≠宗教法人)は法的に人格を有しないので、契約主体になれません。お猿さんがバナナを買えないように、神様もバナナを買えません。

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          • by Anonymous Coward

            公用語は必須ではないといかと。日本語が公用語として定められていないというのもあるけど置いといて。
            例えば外国人旅行者向け日本語に翻訳するサービスの約款は、対象の外国語のみでも良いかと思います。

    • 自分の利益に反することを「売国」っていってるだけだしなぁ

      • by Anonymous Coward

        売国してるやつほど「自分の利益に反することを「売国」っていってるだけだしなぁ」って言うよね

        • by Anonymous Coward

          どんな国でも何かを売って何か(平和とか安全とかを含む)を買っていますよ。そうしてない、あるいは比較的そういうことをしなくて済む国はほんのわずかだし、それらの国には確かに問題国家が含まれています。
          譲歩=売国というふうに頭がショートする人間がいるのはもっと確かですが。

    • by Anonymous Coward

      ワンクリック詐欺師,大喜び!!にならない?

      #あれらの約款の文章自体は結構まともだったりするんだよね
      #どこにあるか良く判らんという所以外......

    • by Anonymous Coward

      それ有効にしないとgnuとか無効になっちゃうんじゃないか?
      というか今までだと無効だったりしたのかな?

      • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 17時33分 (#2759448)

        日本のKindleストアがオープンする前からAmazon.comのKindleストアを使ってたけど、もちろん英語オンリーだし、
        中小の外資企業だと社長が外国人で難しい日本語が分からなくて、契約書その他の公式書類が
        全部英語というのは珍しくないと思う。

        それで一々騒ぐ理由がわかんね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          外国企業と販売代理店の取引が英語で
          販売代理店と日本企業or日本の個人の取引は日本語だろ

        • by Anonymous Coward

          「俺が英語がぺらぺらだぜ(ドヤァ」まで読んだ。

    • by Anonymous Coward

      文句あれば裁判すればいいじゃん。

    • by Anonymous Coward

      俺のスマフォでは、GPLに関する箇所は英語だったぞ。
      これはどうなるんだ。

  • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 15時53分 (#2759411)

    字が小さかったり,
    #やたら一行が長いのもきつい

    文章がやたらと読み難かったりするのはなんとかならんのか?

    約款の音読を強制されたりもしなくなるかなー
    #その割に契約前に持ち帰って検討するのは拒絶されるんだよなー

    • by Anonymous Coward
      読みやすい大きな文字で書いてそれが何ページも続けば「やたらと約款ばかり長々とページが続く契約書や取扱説明書の煩雑さはなんとかならんのか?」となるわけです。

      #答え:読まない奴はどうやっても読まない
  • by Anonymous Coward on 2015年02月11日 17時33分 (#2759447)

    普通の生活を送ってる人間で、ソフトウェアからハードウェア、家電から乗り物から、商品からサービスから、私用、仕事含めてあらゆるものに付いて来る
    契約書やらなんやら、って全て読んで理解するだけの時間がある物なんですかね。
    アレを全部読んで分からない事を調べて内容を理解するには、既に人間の生存時間を超えてたりしませんか。

    • by Y-taro (38255) on 2015年02月12日 8時25分 (#2759683)

      そういう現実に合わせて、読ま(せ)なくても合意があることにして、代わりに信義則に反する条項は合意を認めないこととした、と。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        約款に意味がなくなるような。

    • by Anonymous Coward

      今世紀中に、契約書の善し悪しを判断するソフトウェアが出るからそれまでイ㌔

    • by Anonymous Coward

      運送約款なんて切符の自販機では提示すらされないよな。
      しかも昨日と変わっている可能性だってあるし、毎日出かける前にウェブで調べるのか?
      そりゃ大変だ。

    • by Anonymous Coward

      契約しないといけないけど契約内容に気に入らない部分がある。仕方ないから我慢して契約する。
      読んだとしてもまず間違いなく結果はコレだけどね

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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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