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お金

外れ馬券の購入費を経費と認めない地裁判決、買い方が最高裁が認めたケースとは異なる 79

ストーリー by hylom
もやもやする判断 部門より

先日「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判、最高裁も経費と認める判断という話があったが、これとは別件で、6年間で計73億円近くの馬券を購入し、計78億円余りの払戻金を受け取っていた男性が外れ馬券の購入費を経費として認めるよう訴えていた裁判では、外れ馬券の購入費は経費として認められないという判断となった(NHK)。

こちらの裁判では、「レース結果を個別に予想して」馬券を購入していたことから、「網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」として経費算入を認めないという判断になったという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 税金とる時点で経済活動だと認めてるじゃないかと個人的には思う。
    経済活動なのであれば当然ハズレは経費としないとバランス取れないよね。

    経済活動じゃないってのなら、配当金からじゃなくて寺銭から一律で抜けよ、と。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 18時42分 (#2815053)

    これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。

    高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。
    商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。

    • 不当でしょ (スコア:5, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2015年05月15日 18時59分 (#2815063)

      論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。
      そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。

      全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。
      全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。
      購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。

      そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。

      そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、
      むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。

      故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、
      不当な判決と言わざるをえない。

      親コメント
      • Re:不当でしょ (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時32分 (#2815085)

        んなことはない。
         
        以下、最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋
         
        ・払戻金の所得区分について
        被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
        長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
        多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,
        払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。
         
        ・外れ馬券の購入代金の必要経費該当性について
        外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,
        外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとした原判断は正当である。

        親コメント
        • Re:不当でしょ (スコア:3, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2015年05月15日 22時23分 (#2815160)

          30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに(今回は73億で78億ですか。率直に感心します!)、
          30億円の方を課税対象にするのはどう考えてもありえないし、単純に立法の不備ですよ。
          それが「網羅的に購入したから経済活動」って筋が悪い判決文をよくも書いたもんだとしか当時から思ってました。
          最高裁での判例は長年に渡って多くのものを縛ってしまうというのに。

          日本の裁判所は最高裁ですらよほどのことがないかぎり立法の不備について指摘しない。
          冤罪よりずっと根深い日本の司法の問題だと思います。

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        • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時49分 (#2815095)

          他にもこうあるな。

          このような購入の態様をとることにより,当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図

          この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。

          親コメント
      • by Anonymous Coward
        なんで馬券だけ「網羅性の考慮」(という恩恵)を受けるのか。
        宝くじ、車券、舟券のいずれであっても、購入額と配当額が証明できるなら
        誰に対しても同じ対応をとってくれないと公平性の観点で疑問が。
        # パチは(三店方式なので)金額の出入り関係性を証明できないから除外。

        金額の多寡や、網羅性(wや、経済活動(wwとかグダグダ言わずに、
        一律経費として扱うのがスジだと思う。
        • by Anonymous Coward

          馬券以外には認めない
          などという判例はない

          • by Anonymous Coward

            確かに判例は無いね。

            でも、関連ストーリ [srad.jp]にもあるように、法令解釈通達の変更で、明確に「馬券」と「車券」については考慮する方向で検討されているわけで。

        • by Anonymous Coward

          宝くじは「当せん金付証票法」に基づいて発行されており、そこに非課税であることが明確に規定されているので、今回の話に入れるのは不適当では?

      • by Anonymous Coward

        「網羅的」ばかりを拾っているけど、「個々のレースを対象に」購入している(個々に最適化)のでは通常の人のボックス買いなどの延長であり、
        「複数のレースを対象に」(個々の積み上げではなく)購入しているかがポイントなのではと思います。
        ※後者を表現するのに"網羅的"と表現しているように見えます

    • by Anonymous Coward

      そうかなあ。
      適切な方針がない限り、競馬は負けるようにできてるし、
      大量に買えば買うほど、確率の法則どおりの結果が出るはず。

      この人は、これだけの金額を費やして、しかもきっちり儲けてるわけで、
      「金を出して競馬を楽しむ」じゃなくて、経済活動としてやってるわけでしょ。

      まあ税務署としては、なんでもかんでも経費にされたらかなわんので、
      経費として認める範囲を、可能な限り狭く定義したいという意図が
      あるのは当然。

      この件も、上級審に行かないと決着つかないんじゃない?

      • by Anonymous Coward

        いやいや、儲けてる事を経済活動の構成要件にしたらさらにおかしくなるじゃん

        普通税金は利益が出た人ほど税額が増えて行き、経費の方が上まわって利益が出なかった場合には税金は僅かで済む。
        しかしこの場合は逆の構造になるよ。

        ●利益が出な場合

        儲けてないから経済活動ではない

        経費として認められないので、負けた分は相殺がされず当たり馬券の分は丸ごと課税

        ●利益が出ている場合

        儲けているから経済活動

        経費として認められるため利益が出た分だけ課税

        通常の課税の考え方からは逆の構造になってしまう。競馬ジャンキーがたまたま万馬券を当てたら、今までの負け分を印刷して税務署に持っていくと税金節約ができるなんてことになる。

        • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 23時22分 (#2815181)

          意味がわからない。
          経済活動でないなら、税金を取るのもおかしい理屈にならね?

          どんな活動であろうと、
          収入に対して税金をかけたいのなら、
          それが本当に収入なのか、あるいは見た目だけで、本当は
          損しているだけなのかきっちり計算すべきでは?

          本当は大量に負けているのに、たまたま勝ったようにみえたから
          お金がなくても税金取るよってのは、どう理屈をこねようと絶対におかしい。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      5億円しか利益がないのに78億円もの利益があったのと同等の税金がかけられるのは不当では?

      • by Anonymous Coward

        だから利益の定義の話をしている。

    • by Anonymous Coward

      競馬をやるのが会社の業務なら、経費に計上出来なきゃおかしいんじゃない。

      社長といえども、業務じゃないものにお金を使って、それを経費として計上するんじゃ、ただの背任行為でしょ。

    • それで生計立てている(と主張する)人に税金を免除する感じ?

    • by Anonymous Coward

      >これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃう

      まさにそれが、最高裁で認められた行為ですよ。

    • by Anonymous Coward

      会社の利益を出すために、競馬に多額の資金を投じるのを経費として計上するのは妥当では?
      支出不明で配当しかわからないなら、当たり馬券の経費だけ控除して配当に課税するのもまだ納得できますが
      賭け金と配当がハッキリ履歴に残ってるなら、利益ではなく売上に課税するとか不合理にも程があります。

      統計学を駆使して数学的に競馬に勝つのと、人間の恣意が入る形の予想で競馬に勝つのと、
      占いで競馬に勝つのと違いがあるとは思えませんし

  • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時01分 (#2815065)

    本命がちがちのレースに多額をつぎ込んで利益を得ていたんじゃないかな。
    それを経済活動じゃないって言えるのか?

    • by Anonymous Coward

      売り上げが76億ね。
      購入馬券以外の経費がかかっていないと考えれば利益は差の3億、
      利益率は5%いかないのか…_(:3 」∠)_

      全自動で5%の運用益だしてくれるのなら楽だけどなー
      6年いろいろやってやっと利益でましたよ状態なら
      厳しいよね

      • 計算がおかしい気がする。73億円は単にそれだけお金を回したというだけであって、そもそもの投資額は不明なのでは。例えば仮に資金 100万円から始めて 6年で 3億円にした(ただし税引き前)とすれば?
        親コメント
        • なんで「そもそもの投資額」を気にする必要があるの?
          普通の経済活動でもお金を回した結果として出て行った総額と入ってきた総額の差が利益であり、いくらの資本からスタートしたかは課税所得と関係ないでしょ。

          --
          うじゃうじゃ
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          • > 普通の経済活動でもお金を回した結果として出て行った総額と入ってきた総額の差が利益であり、いくらの資本からスタートしたかは課税所得と関係ないでしょ。

            # ほんと、blockquote が見にくいな…

            元コメの「利益率は5%いかないのか…」は利益率の話をしているのですが。

            課税所得を考えるなら73億の支出で76億の収入で 3億の利益。73億が費用と認められるかどうかで、課税所得が 3億なのか (76億−勝ったときの馬券代)なのかが問題。

            しかし、(総資産)利益率 [wikipedia.org]を考えるならば、最初 73億円持っていて 76億円にしたのなら元コメのように 5%いかない。しかし最初 1000万円もっていて、これをぐるぐる回して(73億購入、76億収入で)3億1000万円にしたのであれば、利益率は 3,000%でしょう。最初が 1億円なら 300%ですし。

            利益率と言っても売上総利益率なんかもありますが、元々馬券で継続的に大穴を当てることができるわけもなく、薄利多売式に回転をあげて稼げることを示しているわけで、考えるべき利益率とは「元手を何倍に増やしたか」だと思います。

            親コメント
            • どちらも利益率には変わりないですが、元コメは「6年いろいろやってやっと利益でましたよ状態なら~」という話だから労力に対する見返りという意味で売り上げ利益率を考える方が自然だと思います。
              「全自動で5%の運用益だしてくれるのなら楽だけどなー」という立場なら総資産利益率で見るのが妥当でしょうけど。

              --
              うじゃうじゃ
              親コメント
            • by Anonymous Coward

              税金に利回りは関係ありません
              X円つっこんでY円儲かったとすると、X円が経費として認められれば(Y-X)円が課税の対象となりますし、そうでなければY円全額が対象になります

  • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時05分 (#2815066)

    そもそも、こんな額になるまで税務署に確認しないまま進めてる時点で、脱税する気満々だったんだろう。
    きっと、氷山の一角だ。
    源泉徴収すべき。

    • by Anonymous Coward

      同じ投資(ギャンブル)なら、損益通算される株をやれということだな。
      勝ったときだけ税金とられ、負けた分は経費にならない→そんなものを続けるのはただの馬鹿。

      • 明確に法律作ってしまって
        "大当たりが出たら経費計上できるから張った張った!"
        とw

        • by Anonymous Coward

          「勝った分は益金不算入、負けても損金算入です」だろ
          別表四でおいしいくないと意味ないじゃん

  • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 23時44分 (#2815197)

    元から25%以上の高率で控除してるんだから、あえて徴収しにくい配当から税を取る意味がない。
    さらに税を掛けたいなら、配当は非課税にしてその分だけ控除率を上げる形で徴収すれば、取り漏らしもないし、こんなつまらない裁判をやる必要もない。

    • by Anonymous Coward

      これだけ裁判が頻発したら,法律か施行規則で,全レースの何パーセントに投票して,どのような帳簿を残しておけば良いのか客観的な要件を定めるしかないでしょう。

      でないと,このような個別裁判が延々出てくることになる。(客観的基準が存在しない現状では原告だけを責めるのは酷)。
      税務署の裁判費用は税金だし,弁護士は裁判所の判事が出向するから良いんだろうけど,税金を払う立場からすれば,はじめから税務署(職員)の裁量でなく誰でもが分かる規則で決めてくれよと思う。

      • by Anonymous Coward

        そして本人確認のために購入前の窓口での登録が必要になり、
        購入の際の書類が馬券の種類で違うのであっちの窓口こっちの窓口と回され…

        #どこのぜんざい公社だ

  • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 23時50分 (#2815200)

    判決内容には何の価値もない。
    と思う人が増えている現状は良いことなのでしょうかね。

  • by Anonymous Coward on 2015年05月16日 11時39分 (#2815343)

    そもそも80億円近い大金が動いているという事実があった時点でそれは経済活動でしょう。経済活動に直接要した費用は経費算入できる上に経費は課税できないという所得税法の原則がある上に「勝っていたかもしれない馬券」も購入しなければ78億円の配当金を得られなかったのですから、当然負け馬券も経費算入されるに然るべきでしょうに。

    まあ、上で挙がったような

    > 会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなこと

    についてはそれが会社の本来の業務に直接要した費用だった場合はおkなんじゃないでしょうかね?
    ただ、そうじゃなかったら本来の業務から逸脱しているということで経費算入は認められないと思うのですが・・・

    • そもそも1億円近い大金が動いているという事実があった時点でそれは経済活動でしょう。経済活動に直接要した費用は経費算入できる上に経費は課税できないという所得税法の原則がある上に「女性とつきあっていたかもしれない貢品」も購入しなければ女性を得られなかったのですから、当然かすめ取られた貢品も経費算入されるに然るべきでしょうに。

  • by Anonymous Coward on 2015年05月16日 13時22分 (#2815380)

    馬券買って当たるか外れるかドキドキして楽しんだら経費にならないということですよ
    最高裁判決もそういうことを言っています

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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