パスワードを忘れた? アカウント作成
12566879 story
ネットワーク

メールを通じてやり取りされた野球賭博、「賭博場」には当たらないとの判断 27

ストーリー by hylom
サイバー賭場は賭博場ではないのか 部門より

福岡地裁が28日、電子メール経由でやり取りが行われた野球賭博について、「賭博場」には当たらないとの判断を示したという(毎日新聞)。

刑法では賭博場を開設して賭博を行わせる行為を「賭博開張図利罪」として禁じている。しかし、電子メール経由でのやり取りは「一定の場所を確保し賭博場を開いたとは認められない」とし、賭博開張図利罪には当たらないとの判断が下された。ただし賭博のほう助は行っていたとし、賭博に関与した男性に対し常習賭博ほう助罪が適用された。

法律を厳格に適用した結果の判決だが、裁判所側も法律が現代の状況に対応できていないことを認めているようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • そんな理由でメールサーバー停止とか、それこそサイバーテロの手段にしかなりませんからね。
    まだしもメーリングリストとかなら、管理者(開設者?)の罪は問えるかもしれないけど。
    • by Anonymous Coward

      厳密に法を適用したら、賭場を開く「行為」を罪に問えなかっただけでしょ...

  • by Anonymous Coward on 2015年10月30日 17時47分 (#2909394)

    昔は電話で行われてたよな
    それが、メールに変わっただけでしょ?
    昔はどう判断されてたのだろう?

    • by Anonymous Coward
      判決文ないんで詳しくは分かりませんが、開帳罪が否定されて幇助で有罪になったということは、場所貸しとかただの伝達役でしかなく胴元とは認定されなかったという意味で、今も昔も電話もEメールも関係ありません。
      誤解を招くだけの悪質な記事だと思います。
      • by Anonymous Coward

        つーか開帳罪が認められるのは賭博のために場を設けたかどうかなので、物理的な手段を問わず「賭博の場」として存在させた(賭博の場として人を引き込んだ)かであって、別の方法で集まった人の連絡手段にしただけならそれは関係ない。

        だから

        法律を厳格に適用した結果の判決だが、裁判所側も法律が現代の状況に対応できていないことを認めているようだ。

        なんてのは頓珍漢もいいところ。
        元々、別の場所で知り合った等で賭博が前提でできた集団が、たとえ物理的に特定の部屋に集まって賭博をやっていても、そこが会員制みたいな感じで外部者を完全にシャットアウトしていれば開帳罪は成立しない公算が高いわけで、法律が状況に対応できてないとかは関係ない。

        • by Anonymous Coward

          そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題になっているのでは。
          頓珍漢もいいところ。

          • by Anonymous Coward

            スラドは兎も角、判例で見れば「そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題に」という話ではない。

            単純に「人を呼び寄せるために作った場であれば(それが物理的かどうか関係なく)開帳罪になるし、別のところで集めた賭博参加者が単に賭博をするために特定の場所を使っただけでは開帳罪には該当しない」というだけ。
            物理的な場であるかどうかは全然関係ないので、それを話題にしてるのは判例や法律理解してない頓珍漢な奴。

  • by Anonymous Coward on 2015年10月30日 17時49分 (#2909395)

    メールと言うインフラではなくそのバックに居る人間・組織ってのが賭場の主体では無いのか?
    電話でのノミ行為でも主催者は賭博開張になって無かったっけ?
    専用に施設を用意しなくとも自宅どころか旅行中の旅館だって賭場になっていたよね?
    であれば電話でメール応対した所が賭場であって、それが短時間で動いただけに過ぎないと思うのだが。

    • by Anonymous Coward

      裁判の争点を間違えたらしいです。

      • by Anonymous Coward

        裁判所は求刑されてもいないことで勝手に有罪にはできないからな。

  • by Anonymous Coward on 2015年10月30日 18時33分 (#2909418)

    また違った判決になったかな?

    • by Anonymous Coward

      LINEとかIRC、IMやSNSならどうなるんだろ?

  • 返すつもりだったから強盗じゃない、
    という話を、なんとなく思い出した。
    裁判で認められたんだったかなあ。

  • 賭博開張図利罪の法意とか何だとかは全然しらないけど
    最初から
    「物理的に場を設けてワルがつるむと、絶対オンナとかクスリとかも出てくるじゃん。
     だから物理的に場を設けるのは禁止な。
     (手紙とか電話とかの論理的な場なら、この法律では何も言わんわ)」
    とかなんじゃないの?いやほんとマジでぜんっぜん知らないけど。

    この法律は、現代の状況に対応できてないの?
    完璧にクールな国家なら、この法律を使って、メールもアウトと判断されるはずだった?
    なんかよく分からんな。

    • 書く前に調べろよ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      そりゃそうでしょ。
      メール上でのやりとりなら賭博もセーフなんて
      そんな変な理屈があるかね。
      明らかに法律が時代に合ってない。
      すごく分かりやすい例じゃないかこれ。

      • by Anonymous Coward

        メール上でのやりとりなら賭博もセーフなんて

        今回は賭博を問題にしているわけではないです。

      • by Anonymous Coward

        賭博自体はどうやっても違法だよ。ここで言ってるのは賭博を仲介してレートとかを決める行為でしょ。これはヤクザの職掌で、ヤクザに対抗するために法がある。賭け事を行うのは客同士だけど、それを中立的に取り仕切る仕組みが必要で、カジノや競馬も同元はそれで儲けている。

      • by Anonymous Coward

        日本郵便の郵便で賭博をやれば、日本郵便が賭博開張図利罪に問われるとか、変でしょう。

    • by Anonymous Coward
      違います。賭博の胴元(大抵の場合自身は賭けに参加しない)を罰するための条文です。
    • by Anonymous Coward

      「俺ら理系技術者なら常にフレッシュでシンプルで白黒はっきりしたルールを決めて運用するアイデアがあるのに、文系はいつも古臭くてダメだねえ。ま、今回はそれを自分で認めたみたいだけど(笑)」と言いたいだけなんだよ。
      いつものスラド。

  • by Anonymous Coward on 2015年10月30日 22時48分 (#2909542)

    メールで母さん助けて詐欺だったらどうなるんだろう?

  • by Anonymous Coward on 2015年10月31日 1時09分 (#2909581)

    参加者にwebメールのアカウントを共有させて下書き等を使ってwebメールをwebページみたいに使っても賭博開張図利罪にはならないのかな?

    • by Anonymous Coward

      それを使ってカジノを開けば賭博開張図利罪
      それを使って仲間内の賭けの連絡をしても賭博開張図利罪ではない

      そんだけのことでは

  • by Anonymous Coward on 2015年10月31日 12時33分 (#2909709)

    と(福岡県?)警察が考えたのだろう。

    # それにつけても銃刀法の拡大解釈の異様さよ。

typodupeerror

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

読み込み中...