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お金

ソーシャルゲームの運営会社が運営するゲーム内アイテム等のRMTサイトの是非 53

ストーリー by hylom
魑魅魍魎が跋扈する 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

ソーシャルゲームの開発・運営を行っているDonutsが運営するRMT(リアルマネートレード)仲介サイト「プレマ」が、法的な観点から注目を集めている。

同サイトは、ユーザー間におけるゲーム内アイテムの取引を仲介するサイト(「プレマとは」)。このサイト経由でユーザー間はゲーム内アイテムなどを他者に販売したり、また現金で購入することができる。

多くのネットゲームやソーシャルゲームではゲーム内アイテムのサイト外での取引を禁じているが、実際にはネットオークションサイトやいわゆるRMT業者のサイト等で、アイテムやゲーム内通貨、アカウントのやり取りが行われる例は少なくない。実際、donutsが提供する「Tokyo 7th シスターズ」や「単車の虎」といったゲームのアカウントやゲーム内アイテムも外部オークションサイトやRMTサイト等でやり取りがされているようだ。

そういった中でプレマが問題とされているのは、ソーシャルゲームの運営会社が自らゲーム内アイテムの現金でのやり取りを仲介する点。ゲーム内で入手できるアイテムの多くはランダムで手に入るものであり、それを運営主体で現金化できるとなると、賭博に当たるのではないかという懸念が出てくる。

ネットゲーム運営会社が自らゲーム内アイテムのユーザー間でのやり取りを仲介する例としては、米Blizzardの人気ゲーム「Diablo III」でのゲーム内オークションシステムがあったが、このシステムは批判を受けて廃止されている(過去記事)。

なお、同サイトは現在は「各方面への影響を考慮しサービスを停止」している。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by akiraani (24305) on 2016年01月15日 14時06分 (#2949764) 日記

    まずはRMTそのものを許容できるのか、と言うところですな。
    RMTを「あってもよい」とするのであれば、公式でそういう場があることに大きな問題はないし、むしろ適正な価格から外れないように公式が監視できる場であることが望ましい。

    RMTは何が何でもNGとするのであれば、公式がどうよ何てことで揉めてないで、法改正してでもRMT業者を撲滅するよう消費者庁なりに働きかけた方が良い。

    個人的には、RMT認めるくらいなら課金アイテムでカバーできるようにしとけば、と思います。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      RMTを許容できるかといえば、公式以外のRMTは一切ダメですし、
      公式ならいいかというと、現金や現金相当の電子マネーをユーザーがもらえるパターンはNG。
      どうみてもギャンブルの換金ですから。(イベントの景品やお詫びの返金を除く)

      公式かつ「換金」ができないRMTとは、イコール「課金」のことですよ。

  • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 11時17分 (#2949624)

    三店方式なら何の問題もないわけですね

    #警察のお墨付き

    • by Anonymous Coward

      三店方式を実際に行うには警察のお墨付きが必要なのはその通りですが、そのお墨付きの根拠は法律にあります。
      つまり風営法における七号営業である必要があります。
      ソーシャルゲームは七号営業ではないので、三店方式はとれません。

      • by nemui4 (20313) on 2016年01月15日 16時45分 (#2949865) 日記

        >ソーシャルゲームは七号営業ではないので、三店方式はとれません。

        イニシエにネットが無い時代に作ってた法律ってそろそろ改正してもいいと思うけど、できないのかやらないのかやりたくないのか。

        「設備」の文言を「アプリ」とか「サーバーシステム」とかに変えるだけでもよさげ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          想像でしかないですが七号営業の業態を増やしたくはないのだと思います。
          パチンコ以外の七号営業の業態もありますが、三店方式が認められたケースは聞いたことがないですし、
          警察OBの天下りを受け入れているパチンコですら、細かい規制に加えて、
          昨年の違法釘問題の件や、5年ほど前の広告規制など業界を揺るがすほどの規制や指導が行われています。
          これらの成果なのか、単純に他の娯楽に取られたのかはわかりませんが、すでに1パチどころか、0.5パチや0.25パチが出てきているあたり、
          現行の風営法の枠内での三店方式はこのまま縮小していくと思われます。
          メーカー、ホール、政治家、天下り(予定者)、パチに関連している人たちは、カジノ法案がどうなるかの方が気になっていると思います。

      • by Anonymous Coward

        だからか知らないけど、殆どのソシャゲは規約にRMT禁止の記載があるね。
        無視してRMTする奴はいるかも知れないけど、責任逃れにはなる。
        この会社は、RMT禁止の記載がなかったんだろうか?

      • by Anonymous Coward

        お墨付きの根拠は袖の下です。

        • by nemui4 (20313) on 2016年01月15日 16時47分 (#2949868) 日記

          もうそろそろソシャゲ界で関連団体を立ち上げて天下り受入ポスト作ればいいのにね。
          パチンコも下火になっていってるらしいので、あちらでの旨味も減っていくんじゃないのかな。

          親コメント
      • by Anonymous Coward

        パチンコの液晶部分でソシャゲ提供して玉でガチャさせたりRMTの収入を玉で還元すればもしかして・・・

        #無理

      • by Anonymous Coward

        ナナシスのナナはここから取ったんか

  • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 11時38分 (#2949640)

    運営主体どうこう以前に、外部で市場が形成されている以上、その時点で
    「一時の娯楽に供するもの」とは言い切れなくなるんじゃね?

    ってことはゲーム内で何かの勝負をして換金可能なアイテムをもらったり
    もらえなかったりする時点で立派な賭博なんじゃね?

    …って指摘はもう10年近く前からされてるんだな、今更か

    http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/03/rmt-27a0.html [tea-nifty.com]
    http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20070518/271542/ [nikkeibp.co.jp]

    • by I-say (18650) on 2016年01月15日 14時48分 (#2949781)

      これ本当にそのような根拠で賭博と見なしてしまうと
      ヤフオクが有る時点であらゆる景品が
      「外部市場が形成されている故に賭博である」と見なされかねない

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      外部で市場が形成されているかどうかと一時の娯楽に供するかどうかは全然関係ないでしょう?
      でないと金券ショップで扱われる図書券賭けた麻雀も賭博になってしまう
      • by ciina (26410) on 2016年01月15日 13時47分 (#2949752) 日記

        景品表示法の範疇なので参加費と賞金金額ではないでしょうか。
        有価証券か否かは関係ないらしいです。
        実際に賞金だしているゲームサービスあるみたいです。
        スマホ経由でプライズマシン遊ぶサービスもCMで見た覚えがあります。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          有価証券ってのは金融関係の法律で使う枠組みですから、
          賭博罪の判断(財物かどうか)には直接関係しないでしょう。
          有価証券が財物に含まれるのは当然ですけれどね…。

          運営元が出すガチャみたいなサービスなら景品表示法になるかもしれませんが、
          プレイヤー同士でバトルして奪い合うのとではまた違ってくるでしょうし。

      • by Anonymous Coward

        図書券賭けた麻雀も賭博だよ。
        新潟県警の例は図書券を出した側が麻雀に参加してないので賭博にならなかった。

        また、「外部で市場が形成される」ことが、僅少性の結果なのだとすれば、
        全然関係ないとも言い切れないと思う。
        逆に市場がない物品でも賭博になりうるとは思うけどね。

        • by Anonymous Coward
          じゃあみかんを賭けた場合は?
          青果市場は日本中どこにでもあるけど
          • by Anonymous Coward

            そのみかんがどういうものかによるんじゃない?
            勝手に食って窃盗にならないなら問題なし!?

          • by Anonymous Coward

            素人がみかん持ち込んで売れる青果市場なんかあるんかいな
            日本中どこにでも?

          • by Anonymous Coward

            一時の娯楽に供する物ならOK

      • by Anonymous Coward

        「なってしまう」って、図書券なんか賭けたら立派な賭博だろ!?

        • by Anonymous Coward

          「賭ける」って言い方だとアレだけど、例えば麻雀大会開いて、
          優勝者に図書カードをプレゼントするケースはどうなんだろう?

          そういえば昔、ビンゴ大会で図書カードが当たったことあるけど、
          あれは賭博だったのかな?

          • by Anonymous Coward

            賭ける、すなわち参加料などを支払っていればアウト。
            賭けてない、すなわち無料で参加できればセーフ。

            • by Anonymous Coward

              そんな雑な話があるかw
              大会で賞品出すのと、プレイヤー同士で勝負して賭け金取り合うのは全然違うでしょ

              • by Anonymous Coward

                大会の参加費を賞金として払うとアウト(賭博とみなされる)らしいで
                キックスタートとかでスプラトゥーン大会をやろうとか言って賞金を募集するのはどうなんやろうか

              • by Anonymous Coward

                法にそう書いてあるんだからしかたない。

              • by Anonymous Coward

                「大会」と「プレイヤー同士」の差はなんなんだ。
                主催者が知り合いかどうか?

              • by I-say (18650) on 2016年01月15日 17時40分 (#2949907)

                海外で開催するとか…?w

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                どこに?
                法律には賭博はダメって書いてあるけど、大会で賞品を出すのが
                賭博に該当するなんてどこにも書いてないと思うんだけど。

              • by Anonymous Coward

                法じゃなく判決だけど

                大審院大正6年4月30日・大審院刑事判決録23巻436頁
                「当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する組織の場合、賭博罪は成立しない。」(「判例六法 平成2年版」有斐閣). 参加費を取らない限りは違法ではない

              • by Anonymous Coward

                対戦相手と直接勝敗を通じて利益のやり取りをするかどうかでしょ。
                勝者が利益を得るのは大会でも同じだけど、勝者が得た利益分の損失を参加者の間で補填する関係がいけない。
                賭けってのは一番シンプルな形態を考えるとそういう二者間での経済的利益のやり取りになる。

                勝ったら賞金、負けたら賞金もらえないだけ。
                勝ったら賞金、負けたらその賞金を負担。

                両者の違いは明らかだよね?

            • by Anonymous Coward

              会社の納会でやったビンゴ大会で、図書カードの原資は社員から徴収した積立金というケースだと、
              参加料名目じゃないからセーフ?

    • by Anonymous Coward

      法学部の講義では現金は1円から駄目だが、食事を1食賭けるのは大丈夫というのが説明としては出てくる
      日テレの「ゴチになります!」がもし本当にガチでも一応OKとされる

      その間は個別に裁判なり警察なりお役所なりで決めるのね 指導やら通達やらガイドラインやらもその1つ
      今のところ、「外部で市場が形成されている」みたいな判断基準は出ていないはず

  • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 12時28分 (#2949678)

    ゲーム内アイテムが現実通貨で取引できることを認めちゃったら、アイテムそのものをユーザーが財産であると主張できなきゃおかしいわけだ。
    だってアイテムの取引で得た/払った現実通貨が明確だから。

    だとすると、ゲームのサービス終了時とかに運営がアイテムの対価を返金できないと大問題になるぞ。
    規約に「サービス終了時はアイテム消えます」って書いたところで、十中八九無効と見なされる。貸金庫の規約に「廃業時は金庫の中身は勝手に捨てます」と書いてるようなモノだもん。

    • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 16時35分 (#2949856)

      アイテムがユーザー財産になるかどうかは関係ないよ。

      ネットワーク越しにゲーム(トランプ、麻雀、ソシャゲ、MMORPG等)をして、
      その結果に応じた現金のやり取りがあるなら賭博。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        賭博かどうかとは別の問題があるって話してるのに賭博だから問題って言い出すのは日本語の理解力が足りないのかな?

        公式が絡むRMTが賭博の要件を満たしたとしても満たさないとしても、それとは関係なくゲーム上のデータに価値を認めることそのものに財産権その他の問題があるって話をしてるのだけど。

        • by Anonymous Coward

          じゃあマージャンして金銭のやり取りしたら牌配に財産権が発生するのか?
          なぜゲームのデータだけ財産になる?

          • by Anonymous Coward

            麻雀が手持ちの牌をそのゲームの外で利用したり自己の判断で処分したりできるゲームであるならなるんじゃないかな。
            ゲームによってはそういうイカサマ機能がついたものもあるよね。
            で、そのイカサマ要素をストックできる場合に、他者との間で取引する余地があるなら同様に認められうると思うよ。

            実際の麻雀では前のゲームで使った牌を握っておいたりする時点でルール違反だから、その余地はゲームのルールによって潰されてるけどね。

          • by Anonymous Coward

            麻雀で、ゲームの進行中に直接現金で牌を売買・交換できる仕組みが作られたら、一定の財産権を認める必要は出てくるだろうね。
            少なくともその販売を仕切ってる胴元が、売買だけさせて試合の結果が出る前にプレイヤーを締め出す等で進行を妨げたら問題になると思うよ。

            で、それが賭け麻雀であろうとなかろうと関係ない。

    • by Anonymous Coward

      ゲーム内のアイテムやマネー等に現実の価値があるとなると、法律的にも制限が出てきちゃいますからね。

      サービス終了時だけでなく、金融機関的な制限が必要になるでしょう。
      つまり緊急時でもユーザーのアイテムの価値を保証する為に、ある程度の現金を別途保管する必要があるとか
      ゲーム会社に金融監査が入ったりすることも
      面倒なことが多くなるでしょうね。

    • by Anonymous Coward

      あれは今のところ裁判になっていない。したがって法律上の立ち位置は不明。

  • これができることがもう詐欺じゃね?

    だって運営がアカウント使って、ゲーム内の激レアアイテム出品してみ?
    そんなのプレイしなくても出せるじゃん。
    そうでなくても、イベントのたびに最新の激レアアイテムで固める廃課金、運営のサクラ垢じゃないのかと疑われてるのに。

  • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 15時38分 (#2949811)

    Diablo3の場合、ゲーム性やゲームバランスの問題でオークションハウス(公式RMT)がなくなっただけで、法的にどうこうという問題はなかったような。
    運営が日本国内ではないこともあるし、前例として参考にならないと思う。

  • by Anonymous Coward on 2016年01月15日 15時50分 (#2949822)

    戦闘してアイテムドロップするのを簡略化しただけだからな

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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