スター・トレックのファンムービー制作者、クリンゴン語は著作権で保護されないと主張 36
架空の言語に著作権はあるか 部門より
スター・トレックのファンムービーが著作権を侵害しているとしてCBS StudiosとParamount Picturesが制作者を訴えている裁判で、世界設定や名前、登場人物の特徴、言語などは著作権保護の対象にならないと主張する被告側が棄却の申し立てを行ったそうだ(Axanar Productionsのブログ記事、棄却申立の文書: PDF、TorrentFreak)。
Axanar ProductionsはKickstarterで資金を調達し、スター・トレックの世界をドキュメンタリー風に描いたショートムービー「Star Trek: Prelude to Axanar」を制作。完成度の高さで注目を集めた。これに続いて長編の「Star Trek: Axanar」を制作すべく、Axanar ProductionsではKickstarterとIndiegogoで計100万ドル以上の資金を調達し、今年1月から撮影に入る予定だった。しかし、著作権で保護されたさまざまなスター・トレックの要素を無断で使用した無許可の派生作品であると主張するCBSとParamountが、損害賠償や作品の公開中止・制作中止を求める訴えを提起していた。
Axanar側では原告の主張するスター・トレックの要素は著作権保護の対象にならないと指摘。著作権で保護されるにしても、原告側は700本以上のテレビ作品や12本の映画作品などの中で具体的にどの部分を侵害しているのかを示していないと主張する。さらに、長編の「Star Trek: Axanar」については、まだ存在しない作品であり、この作品が著作権を侵害しているとするのは時期尚早だとも主張している。
Axanarが著作権保護の対象にならないとしている要素としては、具体的なコスチュームのデザインではない「金色のシャツ」といった特徴や、制服に付ける三角形のメダルのような一般的な形状、人名や地名、宇宙船の名称などの単語、「beaming up」(転送装置で転送すること)のような短いフレーズ、バルカン星人の特徴であるとがった耳やフェイザー銃といった既存の作品などに登場するもの、クリンゴン語、SFアクションアドベンチャーらしい雰囲気やテーマなどが挙げられている。
クリンゴン語については、それ自体が概念またはシステムであり、作者によるシステムの表現は著作権で保護されるものの、第三者によるシステムの使用を妨げるものではないとしている。Axanarは作品内でクリンゴン語を使用しているが、原告側が著作権を持つ特定の表現を使用しているわけではないため、著作権を侵害したとする根拠が不十分だと主張している。
日本の場合 (スコア:2, 参考になる)
日本の場合は、以下のような判断基準になってます。今回の件が日本だとどうなるかは分かりませんが。
Wikipediaの「翻案権」の記事 [wikipedia.org]より
『翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。
翻案に当たるのは、あくまで著作物となる思想又は感情を創作的に表現した部分の表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合だけであり、
思想・感情・アイデア・事実・事件などが酷似していてもそれだけでは翻案には当たらない[1]。』
*1 江差追分事件
Wikipediaの「著作物」の記事 [wikipedia.org]より
『漫画のキャラクターにおいては、キャラクターの絵は著作物となるものの、
キャラクター自体は「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、
具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」とされている[5]。』
*5 「ポパイ」著作権侵害第3事件
版権と著作権は別 (スコア:1)
著作権は無差別に発生するが故に条件は厳しくしないといけない。
キャラクターグッズなんかの版権商売は作品が作り上げたブランドを他人が勝手に使っていいのか、というところに帰結するわけで著作権で管理できる範囲とは一致しない場合も多い。
この辺、著作権という考え方の限界なんじゃないかと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
版権という考え方に限界があったので著作権という考え方を後から作ったわけで
版権と著作権が別なのは当たり前ですよ
Re:版権と著作権は別 (スコア:1)
いったいどこでどう勉強したらこういう結論になるのか……。
著作権て活版印刷の発展とともにできた概念だぞ。
大衆向け映像メディアが浸透してから生まれた版権商売が先なわけがない。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
それは「版権」という言葉が現在非常に曖昧かつ多岐な意味で適当に使われているからですね。
だからあなたと#2992409の人で「版権」の指す意味が違うというだけ。
そんないい加減な言葉なんでまともな議論をしたければ「版権」という言葉は使わない方がいいですよ。
Re: (スコア:0)
んんんん、これは法律用語としての版権と、現代におけるビジネス用語の版権とがごっちゃになっている。
法律用語としては版権ということばがまずあり、現代の著作権における出版権あたりが対応する(一対一ではないし、あいまいな部分もあった)。
それを整理・発展させたものが著作権。その意味では、#2992409の言っていることは正しい。
でも「現代におけるビジネス用語であるところの版権商売」は、著作権より後に色々整理・制限されて産まれた概念なので、元コメの話もまあアリ。
ビジネス用語たる『版権』には著作権の他に商標法とかドッキン法とか公正取引云々とか(時々肖像権とかプライバシー権とか)色々ぼんやり絡まった概念として語られているので、やはり著作権とイコールではないのはその通り。
Re:版権と著作権は別 (スコア:1, 参考になる)
「キャラクターグッズなんかの版権商売」と書いてある文章をどうやったら法律用語と勘違いするのか……。
著作権法上には「出版権」という権利はあっても「版権」なんて権利はない。出版権を版権と略す人も今日初めて見た。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
一度でいいから版権ってキーワードでググってみたら?
Re: (スコア:0)
自分から版権と著作権の話を持ちだして置いて
見苦しいですね
> 出版権を版権と略す人も今日初めて見た。
先日まで御自身も知らなかったんでしょ?
Re: (スコア:0)
> いったいどこでどう勉強したらこういう結論になるのか……。
先ずは自身の勉強不足を認めるべきでは?
ヤック・デカルチャー! (スコア:0)
次はこちらのファンムービーをよろしく
Re:ヤック・デカルチャー! (スコア:1)
むかーし、ゼントラーディ語のスタンプか何かが売ってて、それに書いてある解説だと、
ようするに単純な文字の置き換え、換字式暗号の一種みたいな感じだったと思う。
それって言語じゃなくて「独自デザインのフォント」ことにならないだろうか?
http://moon.ap.teacup.com/goodold/443.html [teacup.com]
https://www.youtube.com/watch?v=Xaf4SmT5eic [youtube.com]
あ、ぐぐるとだいたい載ってた。すげー。
Re: (スコア:0)
平成10(受)332 平成12年9月7日最高裁判所第一小法廷の判決で「書体の著作権」は主張できないという判決があるけど、
さすがにゼントラーディ文字は通常のアルファベットの書体のバリエーションと看做せるとは思えないのでら、そのデザイン性から著作権の主張は通るのかな?
Star Trek (スコア:0)
商標登録されていないのでしょうか。
訴えるにしてもそっちの方が筋が良さそうなのですけど。
#多分そっちはそっちで訴えた上でなのでしょうけど
Re: (スコア:0)
商標で訴えたら賠償金をとるだけで終わってしまう。賠償金は恐らく払えないだろうしタイトルを変えれば公開を継続できる。
原告側は映像の権利もほしいんでしょうよ。
Re: (スコア:0)
たとえ著作権で訴えても、映像の権利をもらえる理屈はないですよ。
Re:Star Trek (スコア:1)
日本の著作権法で話しますが、著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) [e-gov.go.jp]により「二次的著作物の原著作物の著作者は (略) 当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」ことになります。
アメリカの場合、フェアユースの概念があるので二次的著作物の判定条件は変わってきますが、このあたりの考え方の大枠は同じ。
CBS/パラマウントが作った映像でなくても、二次的著作物ならCBS/パラマウントが権利を専有することになるのです。
まあ、どっちかというと「映像の権利をもらえる」というよりは、「映像制作者は元々権利を持って無かった」ことになる、って考えですかね。
Re: (スコア:0)
ああいい方が悪かった。映像の公開を阻止する権利。
Re: (スコア:0)
この場合、タイトル変えたらギャラクシークエストよりは本家スタートレックに近いけど、その程度の扱いになりそうですけど。
ファンムービーのフェアユース規定で扱うには大きすぎるお金が動いてるから、先に筋通してからじゃなきゃお金集めちゃダメだろとは思いますが、
それでも、お金集めただけでまだ存在していない作品を著作権違反で訴えるのは筋が悪いと思います。
Re: (スコア:0)
1本目が大成功したんで次もやるぜ!でも本家にゃ鐚一文はらわねーぜ!止めようが勝手にやるぜ!ってノリの連中が相手だから、リリースされる前に潰すしかないんでは?
Re: (スコア:0)
日本では著作物の題号は基本的に商標権の侵害にならなくて
映画上映やビデオグラムの販売も問題ないけど(「サザエさんの謎」とかの本を勝手に出せる)
アメリカではどうなんですかね?
Re: (スコア:0)
大体™は、題号™の後ろに、宣伝的目的™も兼ねて、™™を付けてナァナァ™で済ます文化™のように見受けられます™
Re: (スコア:0)
<要出典>
Re: (スコア:0)
つ USJのアレ
※ だいぶ減ったけど
プログラム言語 (スコア:0)
著作権による保護の対象か。
別作者による独自仕様への改変は認められるか。
別作者による無許可の実装の是非は。
Re:プログラム言語 (スコア:1)
「Magical Stone」 [srad.jp]の主張と被ってる気がする
Re: (スコア:0)
言ったもん勝ちが通用するのは中国ぐらいじゃないすかね、これもクラウドファンディング停止で終了しそう。
Re: (スコア:0)
日本法においては、プログラム言語は著作物ではありません(著作権法10条3項)。
よって、著作権法による保護の対象ではなく、だれでも許可を得ることなく独自仕様に改変することができますし、実装にあたって作者の許可は不要です。
Re: (スコア:0)
じゃあなんでGoogooleは訴えたの?
Re:プログラム言語 (スコア:2)
プログラム言語そのもの、つまりC言語とかPythonは著作物と認められていないだけであって、ソースコードは著作物と認められていますよ。
Re: (スコア:0)
独自実装だからね。それを言うならAPIはソースコードなのか、ってこと。ただ、Googleが侵害を回避するだけの目的で新しいAPI群をでっちあげていたら、もうそれこそ阿鼻叫喚の世の中になっていただろうから、わりと正しいことをしたのにGoogleが割を喰ってるのはなんだかなぁ、と思う。
こういう事があるから、Javaは学校で使わないほうがいい。学校自体は法的に問題なくても、卒業生が何かをJavaで作った時に、みかじめをOracleに払わなきゃいけないなら、もう、最初からC++やJavaScriptにしておけばよかった。
Re: (スコア:0)
国によって法律は違うということを理解することから始めるんだ。
Re: (スコア:0)
googleは日本で訴えたの?
Re: (スコア:0)
sun vs ms
懐かしいな。
クリンゴン語の思想または感情の表現って? (スコア:0)
一族の名誉のため戦って死ね!…言葉がわからなくてもなんとなく語気から伝わってくるね…
Today is good day to die! (スコア:0)
"To be or not to be..."とか。
ST6で、敵クリンゴン人が好きだったセリフらしい。