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ビジネス

会社の要請による飲み会から仕事に戻る途中の事故を労災と認める判決 65

ストーリー by hylom
良い判決だ 部門より

職場の歓送迎会後に会社に戻る途中で発生した交通事故について、最高裁判所が労災と認める判決を出した(NHK時事通信)。

事故に遭った男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ参加。会では酒を飲まず、その後残業のために自動車を運転して会社に戻る途中で大型トラックに衝突して死亡したという。

通常は飲み会後の事故は労災とは認められないが、今回の件では上司からの誘いによって参加したことや会社が会の費用を負担していたことなどから、「会社からの要請」であり会社の支配下にあったと認定された。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 逆に言うと (スコア:5, すばらしい洞察)

    by manmos (29892) on 2016年07月11日 14時06分 (#3045071) 日記

    ここまで、条件が揃わないと、労災とは認められない、ってことですか。

    たとけば、いくら同調圧力が強くて、いやいや参加した宴会でも、単なる上司の誘いくらいではなく、社長の要請でないとだめとか、費用が割り勘だったとか。

    残業に戻るのに…社畜国家恐るべし。

    • by Anonymous Coward on 2016年07月11日 14時11分 (#3045078)

      この判決って、飲み代が会社負担じゃなければ労災と認め難かったってことだよね
      これじゃ会社負担の飲み会が世の中から消えるだけのような

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められるので、消えることはなかなか無いかと思われ。

        • by Anonymous Coward

          わが社は、酒代を出さん!
          っていう会社はどうなの?

          • by Anonymous Coward

            国内で得た利益は税金として正しく納めて国民に還元すべきという
            清廉潔白聖人君子な経営者がいればそういうこともあるかもね。

          • by Anonymous Coward

            アリさんなら!
            複数人で飲みに行くなという内規があるからっ…

            #でもそれ以外が真っ黒という

        • by Anonymous Coward

          会社としては労災リスクのほうが嫌でしょ

        • by Anonymous Coward

          >会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められる

          その支出を税務署が経費として認めるかどうかと、会社がそもそもその支出を認めるかどうかとは別。

    • by Anonymous Coward

      そもそも、
      残業しなきゃいけない状態にしたのは上司の責任。
      そのうえ飲み会に参加強制(残業に帰ったことからその点は疑う余地あるまい)。
      あげく裁判では自発的に参加したから業務でないと言う。

      これで、奥さんが会社を最高裁まで訴えるというのは、相応の謝罪も和解の努力もしなかったのだろう。
      旦那は会社では「いい人」だったかもしれんが、もう「社畜」と言う言葉がふさわしい。

      • by ogino (1668) on 2016年07月11日 18時05分 (#3045243) 日記

        労災認定するかどうかですから訴える相手は国です。おそらく会社相手ではないということで会社側の証言等が得られたのでは無いでしょうか。本人が死んでいて遺族が訴訟する場合は職場に協力してくれる人がいないとメッチャ大変です。

        # 例えば名古屋市営バスの運転手の焼身自殺 [asahi.com]とか

        労災かどうかと会社に(損害賠償)責任があるかどうかは別の話です。運転中の事故なんかは会社が無理なスケジュールを組んだとかであればともかく、普通は会社の責任は問われないと思います。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        「労災」を認めろっていう裁判だから、件の会社は関係無いんじゃないの?
        労基署が認めなかったから訴えたんだから

    • by Anonymous Coward

      通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。
      http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q07.html [jil.go.jp]

      ということだそうで。
      もともと基準が厳しいんですね。
      だから飲み会が業務かどうかが論点になる。

      • by nim (10479) on 2016年07月11日 18時38分 (#3045267)

        通勤災害扱いできるなら会社が認めない理由はない。

        通勤災害は会社に責任があるわけじゃない(ので、通常損害賠償を求められることも、保険料が上がることもない)

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        今回のは通勤災害じゃなくて労働災害として認められたってことですよね。

    • by Anonymous Coward

      しかも最高裁まで行ってようやくという…
      本当にこれがギリギリ労災となるレベルってことに

    • by Anonymous Coward

      そもそも通勤や移動途中の災害って、会社側が労働者に対し無過失責任を持つ本質的な労働災害じゃないからねえ。

      あくまでも労働に密接関連した一定の移動行為の際に災害にあったときにも国(労災保険)の枠組みで補償しますよ、って話だから。

    • by Anonymous Coward

      マトモな組織なら
      「残業終わって時間あるようなら来てくれ」
      →仕事優先

      「それは遅れても構わない」
      →○○会優先

      のどちらかだと思うのだが。。
      部下の体調壊すような指示はせんよ。

  • 通勤途中 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by skapontan (35455) on 2016年07月11日 13時21分 (#3045031) 日記

    > その後残業のために自動車を運転して会社に戻る途中で
    これ議論するまでもなく労災じゃないかと思うんだけど。
    飲んでたならまだしもさ。
    それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。

    • Re:通勤途中 (スコア:5, 参考になる)

      by ogino (1668) on 2016年07月11日 13時43分 (#3045052) 日記

      > それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。

      NHK のリンク先にもあるように、地裁、高裁ともに「会社の歓送迎会」はプライベートなものだから労災ではないという判決が出ていたのを諦めずに頑張って最高裁でひっくり返した、というお話です。えらい。

      労災と認められなかったため妻は国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。

      地裁の考え方はたぶん、社外での飲み会は業務ではない、ということだと思います。

      判決文 [courts.go.jp]が出ていますが、
      ア 本人が断ったのに社長代行から強く要請されて参加した
      イ 歓送迎会は会社が費用負担していた
      ウ 社長代行の代わりに研修生を送っていった

      などの理由で業務と認めたものです。

      以上の諸事情を総合すれば,Bは,本件会社により,その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり,本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり,併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから,本件歓送迎会が事業場外で開催され,アルコール飲料も供されたものであり,本件研修生らを本件アパートまで送ることがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても,Bは,本件事故の際,なお本件会社の支配下にあったというべきである。

      親コメント
      • by nemui4 (20313) on 2016年07月11日 13時49分 (#3045056) 日記

        判決が至極真っ当に思えてしまうからかもしれないけど、1審と2審は「なんでなん?」と思った。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          世間知らずな裁判官とかいくらでも居るんだ、これが

          裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場があることなんて知らないんだよ
          (理想論で言うなら飲み会に参加しないだけでマイナス評価する会社はくそったれだと思うが、そんなのはこの世にいくらでもあるのが現実)

          ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな

          • by ogino (1668) on 2016年07月11日 17時48分 (#3045235) 日記

            裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場があることなんて知らないんだよ

            今回問題になっているのは使用者たる会社の支配によるかどうかです。会社の指揮命令下にあるのか、自由意志で判断できるのか。「仕事の飲み会を断ったりしてると」って断れる時点で会社の指揮命令下にありませんよね。この事件では仕事があるので参加できないと断ったのに、飲み会の顔をだしてから残業しろという指示があったことが一つのポイントだと考えています。

            皆さん、労災でかつ人が死んでいるので認定されるのが当然という流れですが、もしこれが残業代請求事件だったらどうでしょう。上司が飲み会に参加しろと言ったから飲み会の間も残業代をもらうのが当然、となりますかね?

            研修生を歓送迎するというような業務命令=強制ならば当然業務で賃金が支払われるべきでしょうし、業務命令でなければいくら上司が親睦を深めることが大事的なことを言ったとしてもそこは業務外=プライベートでしょう。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              残業かどうかならもっと簡単
              会社命令で断れなければ勤務時間として計算される筈ですよ

            • by Anonymous Coward

              理屈の上でなら、残業だって断ることはできるはずですよ。
              けど、(理論上)断ることができるといえど、残業中は会社の指揮命令下にありますし、残業手当はつくべきですし、残業中に何かあれば労災となるでしょう。

              それに、取引先の偉いさんの接待など上司の指示で参加する、会社から経費の降りるケースは業務の一環だと思いますけどね。

          • by Anonymous Coward on 2016年07月11日 20時59分 (#3045348)

            いや、裁判官は単なる「相撲の行司」だから、世間を知っているかどうかは関係ない。
            相手側の主張に対して、もう片方が十分に反論しなかったら、それが判決にそのまま掲載される。

            裁判を、時代劇ドラマかなんかと混同されてる…

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            いかに既存秩序が理屈に合わなくても、既存秩序を外すような新しい判断をすると、出世コースを外れるんですよ、これが。
            #裁判官に限りませんが

            >ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな

            • by Anonymous Coward on 2016年07月11日 17時44分 (#3045234)

              それはそれで正しいけど、今回の件の説明にはならんよね、出世コースの外れた側な地裁や高裁が既存秩序重視で最高裁が新しいことやったんだから

              親コメント
              • by northern (38088) on 2016年07月12日 15時56分 (#3045833)

                つまり最高裁まで出世するには飲み会を断ったりしないことが必要ということかな。。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                まだ出世していないのか、もう出世できないのか
                地裁・高裁にいる、というだけではどちらかを判別するのは困難なのですよ

    • by Emc2 (14960) on 2016年07月11日 13時37分 (#3045048) 日記

      >今まで
      「飲み会は断れたんだから参加は自由意志だよね?」で勤務と無関係って決定が出ていたとのこと

      --
      RYZEN始めました
      親コメント
    • by ktmizugaki (46208) on 2016年07月11日 13時52分 (#3045060) 日記

      お昼ご飯を食べに行って事故にあった場合、私的な外出のため労災の対象外になる(参考: http://www.rousai-ric.or.jp/faq/tabid/483/Default.aspx [rousai-ric.or.jp])ようなので、これと同じ扱いなのかも。

      --
      svn-init() {
        svnadmin create .svnrepo
        svn checkout file://$PWD/.svnrepo .
      }
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        飲み会会場から家への途上で事故ったとかならともかく、行き先が職場なんだから「飲み会からの通勤中の事故」に拡大解釈に出来そうと思ったけど、そこまで厳密なのか、労災って。

        • by nim (10479) on 2016年07月11日 14時48分 (#3045110)

          通勤途中の事故は普通「通勤災害」であって(労災保険は使えても)労働災害にはならないですが。
          通勤災害は、まあ普通は会社に責任はないし、どうしようもないよね。

          親コメント
    • by skapontan (35455) on 2016年07月11日 13時58分 (#3045069) 日記

      おおむねわかりました。
      1.飲み会は基本、業務でない。
      2.業務でないとこに行って、残業しに戻る場合は、労災ではない。
      3.今回の場合、強制参加などから、業務であったと認定され、業務→残業であるから労災と認定。

      意外に面倒くさいことは理解。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        1.飲み会を業務といったらお叱りのお電話で仕事できなくなる
        2.そもそも残業するな、どうしてもするなら上司と守衛室の許可をもらえ
          
        公私の区別がうるさい公務員の世界では、わりと当たり前な話

    • by Anonymous Coward

      もの凄く忙しい人が職場の飲み会に誘われて、お付き合いのために少し顔を出してから会社に戻って仕事をする状況は、いくらでもあると思うけれど、この判決を見る限り、それはしちゃいけないってことだな。

      参加したくない飲み会を断る理由ができたね。

      • by Anonymous Coward

        最初から私的に保険をかけときゃいい話ではある。
        その程度の給与所得控除は受けているだろう。

      • by Anonymous Coward

        まあ名目上だけど、管理職以外のいわゆる「残業」は、管理職から命じられて行なうものだったはず。
        プライベートの飲み会とか会社帰りに飲み屋に寄ったとかならともかく、会社の飲み会に中抜けで顔を出して残業に戻ったのなら、そんなの議論の余地なく業務(会社の支配下の作業)扱いにならないのかなぁ。法律と一般社員の感覚がずいぶんずれてますよね。

    • by Anonymous Coward

      たとえば、住民票が欲しいので外出を申請して許可してもらい区役所行ってくる。この行き帰りは通勤じゃないし労災じゃないよね

      • by nim (10479) on 2016年07月11日 18時36分 (#3045264)

        通勤中はそもそも厳密には労災じゃない。通勤災害。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          包含関係が間違ってますよ。労働者災害補償保険法(労災保険法)では

          労働災害 = 業務災害 + 通勤災害

          となっています。

      • by Anonymous Coward

        有給とってないのは何故?

        • by Anonymous Coward

          住民票を取ってくるだけのために有休使いたくないだろうし、職場の方もそんな理由で丸1日休まれては困る、ということはあるのではないかと。

          • by Anonymous Coward on 2016年07月11日 18時18分 (#3045253)

            有給なんてどうせ余るんだから(遠い目)

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            有休を使わなかったら、外出した分の給与は減額されるのでは?

            • by Anonymous Coward

              まあ、会社次第、所要時間次第ですが、休憩時間の扱いじゃないのかな。
              労働時間6時間超~8時間までは45分以上
              労働時間8時間超の場合は60分以上
              の休憩を使用者は与える必要があります。
              「以上」であり、使用者が認めているのなら、これよ長い休憩時間を与えても問題ありません。

              その時間の範囲内ならそもそも問題ないし、
              上長が許可を出し、休憩を除いていつも通りの労働時間を働いたのなら、
              通常より長い時間休憩を取ったとしても問題ないでしょう。

    • by Anonymous Coward

      ですよねぇ
      某公務員だった人は別荘の行き帰りでも目的地か出発地なら仕事のための移動扱いでしたからね

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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