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スラッシュドット

Re: 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程 2

タレコミ by yasuoka
yasuoka 曰く、
私(安岡孝一)が11月30日に書いたスラッシュドットの日記『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』が、どういうわけか今現在、見えなくなっていることに気づいた。まあ、システムのエラーか何かかも知れないが、たまたま手元にHTMLの完全な写しがあったので、タレコミの形にして再送しておこうと思う。

私(安岡孝一)の10月20日の日記このコメントを読んだ方から、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』(平成20年4月23日法務省保観訓第261号)には犯歴事務など書かれていない、との御叱正をいただいた。何でも、国会図書館まで「保護処分関係主要通達集」(家庭裁判資料, 第192号, 平成22年3月)を閲覧に行ったらしいのだが、収録されている『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』には犯歴事務など書かれていなかった、とのことだった。そんなはずは、と思って私自身この「保護処分関係主要通達集」を閲覧に行ったところ、残念ながら『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』は一部分だけの抜粋で、たとえば以下の第120条第2項はカットされていた。

保護観察所の長は、前項第6号に掲げる事由により保護観察事件に係る事務を終結したときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官及び本籍地市区町村長に対し、仮釈放等期間満了通知書(様式第92号)により、その旨を通知するものとする。この場合において、受入受刑者である仮釈放者については、本籍地市区町村長に対する通知は要しない。

ただ、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』や『犯歴事務規程』の問題点は、本籍地異動を全く考慮していないことだ。残念なことだが、受刑者や仮釈放者の本籍地は、かなり高い確率で異動する。理由は様々だが、たとえば離婚や分籍の場合は、夫(だった人)や親が受刑者の本籍地を変えるよう手続してしまう場合が多く、受刑者本人が本籍地異動の事実を知らなかった例すらある。もちろん、そういう場合でも市区町村長は、市区町村間で犯罪人名簿や仮釈放等期間満了通知書をやりとりすべく頑張っているのだが、それ自体かなりアブナイ手続なので、何の根拠法もない現状では限界がある。

だから、犯歴事務に対して早急な法整備を要望しているのだ。このコメントにも書いたが、どう考えても法律の整備が必要なのであって、訓令では全くお話にならないので、そのつもりで。


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  • まあ、スラッシュドットが勝手に日記を削除するとは考えにくいので、私がどこかで酔っぱらって、間違って日記を削除しちゃったのかしら。

    • システム的には何も起きていないようなので、誰かの操作ではないかと。誰かという中に編集者も可能性としては含まれるわけですが、SPAMでもない過去の日記をわざわざ一個だけ選んで消すという理由がないわけでして。また、間違って消したという報告もありません。

      他に何らかの現象があればシステム面からいろいろ疑わねばならないかと思いますので、何かあれば連絡を頂ければと。

      親コメント
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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