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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
読んだよ。で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
あの...だから、「法的根拠」は 再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う という調停内容で和解したことだろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく 前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。でないと逆切れにしか見えん。
最初からそのつもりですが……。2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、を聞いてるのですが。
タイトルの「2倍の法的根拠は」と、二行目の
> 調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
を普通に読めば、倍率の基準を主題としてるというのはわかると思うんですが……。実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて全部その趣旨での返事がきてます。
# 前もって書いておきますが、「今回」はパソコンスクールAとやらの案件全部を指してます。
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して「2倍の法的根拠は?」と問われれば、「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
> その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
勝手に決め付けないでくださいな。「読んだよ」は「コメントする前にもちろん読んだよ」という意味だよ。あなたにとって「今回」は「和解成立後の再犯」だけを指してるのかも知れませんが、私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。だから、和解内容関係なくて、「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ。あとはそれを膨らませて、倍率の上限を定めたような判例があるだとか、別途法に定めのある鉄道料金の話とか。そこを「和解で決まってるから。終了」って終わらされても困るんですよね。
なんかさ、最初から「馬鹿が読まずに書きやがった、答えの出てることに返事してるやつも馬鹿」って前提で話してるよね。それさ、私はともかくとして、コメントしてるほかの人に失礼。
> 私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。
どんどん無理筋になって来てる雰囲気ありありだが...
「パソコンスクールAの事案全体」に話を広げたところで、 初回の違反.....調停・和解にて支払い金額を決定 念のため再度違反したときの定めも。 2回目の違反...前回の調停における定めに基づき請求って流れですから、調停・和解の枠内から逸脱していない以上、単なる双方の合意に基づく契約の話でしかないわけで。
> 倍率の上限を定めたような判例があるだとか、別途法に定めのある鉄道料金の話とか。
って、 今回の事案とは関係ない、 同程度の違反者が通常の民事係争として争った場合の損害賠償として認められる金額の話だよね。# こっちは算定基準について法的な定めがある話なので、# 「法的根拠」を連発しているあたり、こちらの話と混同している雰囲気ありあり。
ともあれここまで関係ない話を何の前置きも無いままにしている人たちが わかっていて話を広げている :-)とはとても思えません。 「一度和解した後での再度の違反」という今回の事案の特殊性について気が付かずに 通常の損害賠償係争事案と誤解/混同してコメントしていたとしか思えないわけで。
> あなたにとって「今回」は「和解成立後の再犯」だけを指してるのかも知れませんが、> 私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。
普通、本件のように 初回の違反に対する和解時の請求 和解後の再度の違反に対しての請求の二回の違反に対して算定基準(や法的根拠)が異なりかねない状況での議論では、それぞれの違反を「前回」「今回」と使い分けるのが普通だと思います。
ま、前述のように「パソコンスクールAの事案全体」としても結局は調停・和解の話。「違法コピーにおける様々な形での支払いに関する一般的な話」にまで風呂敷広げるのであれば、「今回」なんて選択的な文言使う意味は無いのでは?
それすら「最初からわかっていた|言っていた」のか?# 日記でモデに八つ当たる暇があるなら一連のコメントの流れを読み直してみては。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
読んだよ。
で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
Re: (スコア:0)
あの...だから、「法的根拠」は
再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う
という調停内容で和解したこと
だろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく
前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」
を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。
でないと逆切れにしか見えん。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
最初からそのつもりですが……。
2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、を聞いてるのですが。
タイトルの「2倍の法的根拠は」と、二行目の
> 調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
を普通に読めば、倍率の基準を主題としてるというのはわかると思うんですが……。
実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて全部その趣旨での返事がきてます。
# 前もって書いておきますが、「今回」はパソコンスクールAとやらの案件全部を指してます。
Re: (スコア:0)
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて
> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは
「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して
「2倍の法的根拠は?」
と問われれば、
「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」
としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
> その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
勝手に決め付けないでくださいな。
「読んだよ」は「コメントする前にもちろん読んだよ」という意味だよ。
あなたにとって「今回」は「和解成立後の再犯」だけを指してるのかも知れませんが、私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。
だから、和解内容関係なくて、「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ。
あとはそれを膨らませて、倍率の上限を定めたような判例があるだとか、別途法に定めのある鉄道料金の話とか。
そこを「和解で決まってるから。終了」って終わらされても困るんですよね。
なんかさ、最初から「馬鹿が読まずに書きやがった、答えの出てることに返事してるやつも馬鹿」って前提で話してるよね。
それさ、私はともかくとして、コメントしてるほかの人に失礼。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:-1, フレームのもと)
> 私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。
どんどん無理筋になって来てる雰囲気ありありだが...
「パソコンスクールAの事案全体」に話を広げたところで、
初回の違反.....調停・和解にて支払い金額を決定
念のため再度違反したときの定めも。
2回目の違反...前回の調停における定めに基づき請求
って流れですから、調停・和解の枠内から逸脱していない以上、
単なる双方の合意に基づく契約の話でしかないわけで。
> 倍率の上限を定めたような判例があるだとか、別途法に定めのある鉄道料金の話とか。
って、
今回の事案とは関係ない、
同程度の違反者が通常の民事係争として争った場合の損害賠償として認められる金額
の話だよね。
# こっちは算定基準について法的な定めがある話なので、
# 「法的根拠」を連発しているあたり、こちらの話と混同している雰囲気ありあり。
ともあれここまで関係ない話を何の前置きも無いままにしている人たちが
わかっていて話を広げている :-)
とはとても思えません。
「一度和解した後での再度の違反」という今回の事案の特殊性について気が付かずに
通常の損害賠償係争事案と誤解/混同してコメントしていた
としか思えないわけで。
> あなたにとって「今回」は「和解成立後の再犯」だけを指してるのかも知れませんが、
> 私の使った「今回」は「パソコンスクールAの事案全体」なんですよ。
普通、本件のように
初回の違反に対する和解時の請求
和解後の再度の違反に対しての請求
の二回の違反に対して算定基準(や法的根拠)が異なりかねない状況での議論では、
それぞれの違反を「前回」「今回」と使い分けるのが普通だと思います。
ま、前述のように「パソコンスクールAの事案全体」としても結局は調停・和解の話。
「違法コピーにおける様々な形での支払いに関する一般的な話」にまで風呂敷広げるのであれば、
「今回」なんて選択的な文言使う意味は無いのでは?
それすら「最初からわかっていた|言っていた」のか?
# 日記でモデに八つ当たる暇があるなら一連のコメントの流れを読み直してみては。