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NoGoodの日記: なんだか最近 3

日記 by NoGood

プレビューまでで満足してしまって保存しない自分ガイル

ちなみにこのエントリは元々「前株(株式会社●●)」「後株(●●株式会社)」の違いを一々確認しないといけないのメンドクサイ&バカバカしい、と愚痴ってた(超長文)けど、プレビューしたらスッキリしたので止めることにした。
# 全く同一の業種で、前株と後株しか違わない上のような二社は登記上存在しても良いのか、仮に存在したとして、契約等で前株後株の問題でトラブったらどういう取り扱いになるのか、前とか後とか選べる必要あるのか、みたいな話>超長文(ここまでで十分長い)

そのかわりに「止めることにした」ことを書き留めておくことにした(苦笑

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2010年09月29日 16時56分 (#1832176)
    設置されている市区町村が違えば登記できるらしい
    • 登記移転(会社の引っ越しですね)によって問題解消することも逆に問題が生成されることもある。
      どっちも設立時に公証人役場で高い金を払った時にはわからずじまいであとで法務局に用足しにいって指摘されるオチ。
      私のいた会社は港区時代に千代田区にまえかぶあとかぶ違いの同業の会社がすでにあってそういうことをなあなあで済ませましょう
      役所をわずらわせることのないようにしましょうと示し合わせていた。その後会社が渋谷区に移転したあとは何もなかったかも。
      親コメント
  • 古い話題だけど、一応正しい情報を。
    類似商号に関する規制は、平成18年5月1日施行の会社法で廃止されており、たとえ同じ所在場所であっても、前株と後株の会社が存在することは許されます。業種がまったく同じであってもです。
    唯一許されないのは同一の所在場所における同一の商号です (商業登記法第二十七条 [e-gov.go.jp])。この「同一の商号」の判断についてですが、前株と後株は同一の商号に該当しないというのが、法務局の見解です。
    なお、登記上は類似している商号も問題ないのですが、不正競争防止法などで問題が発生することは考えられます。
    また、個人的な見解ですが、前株と後株の商号を誤認した場合、通常誤認した者に過失があると判断されるのではないかと思います。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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