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darknightの日記: これは非常に 7

日記 by darknight

今回の遠隔地での作業(勤務)にあたり、自社営業担当から
「間にもう1社出向という形で入ってもらって、その後1次請さんでの作業になります」との話があった。
その時はふーんてな感じで流していたが、よくよく調べて考えていくにつれ、
これは法律の隙間を微妙な所で突いた、いわゆる「脱法行為」ではないかと考えるようになった。

作業に関する事柄をまとめると以下のようになる。
自分(A社正社員)→B社へ在籍出向
B社→C社間で業務委託の再委託契約
C社→クライアントと業務委託契約

自分はC社担当者から指揮命令を受け、B社担当からは受けていない。
(そもそもB社の責任者が誰なのかも知らされていない)
また、C社→B社→A社となる金銭の流れのうち、B社は完全に「中抜き」状態になっている。

これは完全に「クロ」ではないのかと考え、ちょっと色々調べてみた。
解釈の違いがあり、一方は違法、片方は場合によっては適法と謳っている。
しかしながら、この文書を見つけ、発表年月も近いこともあり、
自分の中では、完全に「クロ」認識に至ろうとしている。

調べると、出向の要件としては、
1)A社とB社が資本関係(所謂親子関係)にあること
2)経営指導、技術指導、職業能力開発の一環として行われるものであること
3)企業グループ内の人事交流として行われること
上記の3要件の何れかを満たしている場合、「出向」として扱われるとのこと。

A社とB社には、1)の資本関係はなく、2)の指導、開発の一環にも該当せず、
3)の企業グループとしての体裁を採っていないので、「出向」の要件を
満たさないと解釈ができよう。
業務提携関係の構築という弱々しい考えでは上記要件を満たせるとは考えにくい。
(企業グループという強い関係性が必要要件だから)
従って、B社は労働者供給と中間搾取、2重派遣を行い、A社はそれと知りながら
自分をB社(実質はC社およびクライアント)へ派遣させていたことになる。

違反行為は、職業安定法第44条(労働者供給の禁止)、労働基準法第6条(中間搾取の禁止)。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)違反にも
勿論該当するだろう。しかも両罰規定があり、B社とA社双方が処分の対象となる、という解釈を
自分自身で考えている。

今は黙っておいてやるよ。営業には伝えないでおこう。自分の食い扶持が無くなるのも困る。
でも、もうこんな業界はいいよな。十分表の事情も裏の事情も知った。
恐らくタレこんだら内偵を進めた上で一発アウトな事象になるんだろうて。

この状態は法律違反になるんでしょうか。教えて偉い人。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2013年10月27日 23時25分 (#2485244)

    法律違反はB社のことと思われているようですが、それを知って契約したA社とC社も問題になります。

    ただしそれを告発する人物が現れないと、事件とはなりません。その度胸がありますか?

    大抵の場合、事実と現実は異なります。

    • by Anonymous Coward

      食いぶちが無くなるのが困るから黙ってると書いているのに何言ってんの?

  • by Anonymous Coward on 2013年10月28日 9時46分 (#2485375)

    私も詳しくも偉くもありませんが。

    1)~3)の「出向の要件」のような関係なら別ですが、
    なぜA社からB社へ一方的な利益供与の形になっているのかが疑問ですね。

    逆にそのことをもってA社とB社は、既に「ただならない関係」におちいっている(おいおい)。
    あなたに関しては、2)や3)が少ないけれど、会社全体として見れば出向の要件を満たす関係にある
    という会社側の反論が予想されるような気がします。

    • by darknight (14354) on 2013年10月28日 23時53分 (#2485793) 日記

      そうですね。
      2)で職業能力開発(技術の学習)を該当させてくると思います。

      資本関係や企業グループといった形を取らずに単純に出向させるってのは
      本来の想定を外れた内容かもしれません。だから脱法行為って軽挙な判断・・・。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年10月28日 18時51分 (#2485651)

    最近の判例があります。http://blogs.yahoo.co.jp/bdhxs307
    職業安定法44条違反であっても、供給元と雇用関係があれば中間搾取ではないということになります。
    供給先の就業規則の給与規程で算出され、給与明細があっても出向料であり給与ではないということです。
    A社、B社ともに雇用関係があれば中間搾取はどうでしょうか
    労働法は実態で判断されますので、2重派遣をみなされれば、B社は中間搾取に問われる可能性がありますが、
    B社が労務管理をして、A社が利益をあげていないとなると、中間搾取は微妙です。
    実態が2次請負ととられると、さらに職業安定法44条と中間搾取の立証は困難になると考えられます。

    労働局の職業安定課に通報すれば、臨検で判断はしてくれますが、たとえ職業安定法44条違反でもA社に帰れって言われるかもしれません
    辞める気であれば、職業安定法44条違反なら警察に告訴か告発で、供給先を巻き込めば、有利に和解できるかも。

    会計上こんな不整合がゆるされるのか?取引上の不正ではないのか?という疑問は大いにのこりますが。
    なので、職業安定法44条違反なら、供給先、供給元とも裁判はやりたがらないような気はします。
    しかし、この判例の数億円の取引や利益はどうなるんでしょうね、おそらく原資はほぼ税金のはずですが

    • 一応。
      A社に対して雇用関係があり、B社に対しては雇用関係にありません。
      (営業が何も言わずに雇用契約書を締結している可能性はあります:自分は知らされていません)
      B社は労務管理もしていませんし、A社、B社共に利益を上げています。
      単純に考えると、これは中間搾取に該当するのではないかと。

      出向要件のうち、1)は資本関係にないので該当しませんし、2)で押し通す(職業能力開発(技術の学習)が該当)
      可能性はあります。3)はグループとしての企業体ではないので非該当でしょう。
      本来、2)は、B社→A社への出向を意図していると考えられます(逆は考えられていない)。
      そこの所を微妙に突いた出向制度の悪用ではないかなと考えてます。

      労働局の職業安定課ですね。ありがとうございます。地元の労働局を調べてみます。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年10月29日 0時47分 (#2485813)

    B社に対して雇用関係がないのなら、出向ではありません。
    出向は2面間での雇用となります。出向要件は関係なく、ここは絶対です。
    雇用関係がないのに、なぜB社に出向というのがわかるのでしょうか?
    A社から出向辞令が何かが出ている?
    B社からは辞令は出てないでしょうか?
    A社が労務管理をしていてC社が指揮命令だと、B社が中間搾取にはなりそうですが、B社とC社との取引となるとA社が
    ってもありえますね。このあたりは労働局判断になると思います。
    C社とも派遣契約でないとすると‥派遣法違反ではなく職業安定法44条違反に近いように感じます。B社C社間では派遣法違反もかんがえられますが、ここはいわゆる偽装請負では‥
    出向を悪用している会社はあるみたいですが、基本的に1年以上の長期ならグループ会社でないなら出向を疑ってもいいかもしれません
    が、出向というものには法的な定義がないので、言ったもの得みたいなところがありますが‥
    判例のように、何一つ用件を満たしていませんが、供給元と1年の雇用契約書があるのを理由に出向だっていう判決になってます。
    ただ繰り返しますが、出向を悪用すると、労働法だけではなく、会計上、取引上、さらに税法上に不整合が生じる場合があります

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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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