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12053094 comment

ogumaのコメント: Re:いやいや (スコア 3, 参考になる) 57

by oguma (#2810725) ネタ元: 「デジタル化権」という権利は有効なのか

著作権法では取り締まれないでしょうけど、実際には不正競争防止法か民法の不法行為に問われる可能性が高いと思います。

過去に著作権法では守られないフォントや新聞の見出しに関する裁判では、著作権ではなく、そういった法律・条文が争点となりましたから、誰かがコストを払ってデジタル化したデータを、第3者が勝手に配布すれば、裁判で争われることになると思われます。

10232341 comment

ogumaのコメント: お約束として (スコア 5, 参考になる) 30

2013年11月14日付けの当社の宇宙事業に関する一部報道について
一部報道機関で本日報じられました「IHIが低価格小型衛星」の見出し記事につきましては,当社が発表したものではなく,何ら決定した事実はございません。

http://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2013/news/2013-11-14/index.html

8263891 comment

ogumaのコメント: Re:著作権法第47条の8 (スコア 1) 61

最高裁まで争って無罪を勝ち取ったとしても、その訴訟にかかった時間と費用は返ってきませんから、日本の司法当局がやらかした場合の被害の大きさは、警戒に値するとは感じますな。
8247620 comment

ogumaのコメント: 著作権法第47条の8 (スコア 4, 参考になる) 61

 一応記事本文にも言及はあるんですが、、、

著作権法第47条の8 (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八  電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

 この条文はまさにそのローカルキャッシュを合法化する目的で制定されたものなので、立法趣旨に照らして、

文化庁の解釈は裁判所で否定されたこともあり、文化庁が言っているから大丈夫というわけではない。

ってのは、余程の逸脱がない限りは考えにくいんじゃないかと思いますが……。

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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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