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12014577 comment

raccoのコメント: Re:素朴な疑問 (スコア 4, すばらしい洞察) 184

(A)原告が憲法の定める人格権に基づいて、侵害行為の差止めを請求できるということ
(B)原子力規制委員会が「この新規制基準で安全だ」という宣言をせず、「国際的にもっとも厳しい基準」だと主張していること
(C)電力会社が安全だと証明するのではなく、基準に適合していると主張したこと
(D)国が当事者ではないという立場をとったということ

というのが重要なところ。

裁判所が勝手に安全性を判断したというよりは、原子力規制委員会が安全を宣言しないという立場を一貫して取っていることが問題。

・裁判所が一方が危険だと言っているものの安全を保証できる立場にあるかといえば、そんなはずはない。
・法廷で争っているのにしかるべき立場の人が安全だと言わないし。
・安全だという人が証拠を提出すべきなのに、安全だと言う人がいない。
・安全を証明し、保証すべきなのは、国あるいは原子力規制委員会だけれども双方とも安全だと言わない。
・電力会社は基準に適合しているとしか言わない。
・大規模災害が起きたという現実があって、被告人側が安全性を保証できる証人と証拠を用意しない
→憲法の定める人格権に基づいて侵害行為の差止めを請求できるということを認定するしかない。

被告人は、たとえば原子力規制委員会から「この新規制基準で安全だ」という証言を引き出せばよかった。
だが、誰も安全に責任を負っていないという現実をオブラートに包んで示すだけだった。
これで被告人が勝てたらおかしい。

12014165 comment

raccoのコメント: Re:司法の仕組み上の問題 (スコア 0) 184

まず、あなたが司法の当たり前を学ぶべきじゃないですかね、、

証拠採用される前に、否定すべきものは全て否定しておくのが当然ですし、証拠採用されたなら「当たり前」と言っても仕方がない。
フォーカスがどこにあるのかを決めるのではなく、「証拠」として何が採用され、何が採用されるべきでないのかを訴えるのが訴訟です。
訴訟戦略を誤ったなら、それは司法の責任というより、訴訟戦略を誤った側の問題でしょう。

「訴訟上の因果関係の立証は,1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである。」(最二小判昭50・10・24 民集29巻9号1417頁)

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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